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第二種組合員(第一種組合員・第三種組合員の開設している事業所の常勤従業員)

パート従業員でも勤務時間・日数が常勤の人の3/4以上であれば加入できます。

勤務先加入条件申請時の必要書類
法人事業所健康保険適用除外承認を受けた場合、加入できます。(※)被保険者資格取得申請書(第二種組合員用)
□住民票謄本(世帯全員が記載されているもの)
□家族の健康保険が確認できるものの写し(医師国保以外の健康保険に加入している方)
□雇用通知書の写し
□健康保険適用除外承認証の写し(※)
常勤従業員が5人以上の個人事業所健康保険適用除外承認を受けた場合、加入できます。(※)被保険者資格取得申請書(第二種組合員用)
□住民票謄本(世帯全員が記載されているもの)
□家族の健康保険が確認できるものの写し(医師国保以外の健康保険に加入している方)
□雇用通知書の写し
□健康保険適用除外承認証の写し(※)
常勤従業員が5人未満の個人事業所常勤であればどなたでも加入できます。ただし、厚生年金に任意加入している事業所の方は、健康保険適用除外承認を受ける必要があります。被保険者資格取得申請書(第二種組合員用)
□住民票謄本(世帯全員が記載されているもの)
□家族の健康保険が確認できるものの写し(医師国保以外の健康保険に加入している方)
□雇用通知書の写し
□健康保険適用除外承認証の写し
※厚生年金に任意加入している方