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対象者

第一種組合員、第二種組合員、第三種組合員、第一種・第三種組合員の配偶者(被保険者に限る)

  • 当該年度の12月までの加入者は、当該年度より対象です。
  • 当該年度の1月以降の加入者は、翌年度より対象となります。

受診期間など

6月~翌年1月(請求は2月まで)

対象者には、5月下旬に「一般健診票」等一式を事業主宛てに送付いたします。
受診の際は、予め、受診される機関へご連絡の上受診してください。
受診時は、「一般健診票」等一式 の他、マイナ保険証や資格確認書などを必ず提示してください。
第三種組合員を除く対象者は、特定健康診査(40歳未満は、特定健康診査相当項目)の受診が必須です。

詳細はこちらをご覧ください。
「受診にあたってのお願い」