医療費の自己負担が高額なとき(高額療養費)は
組合員、家族の方が重い病気などのために、1か月に医療機関や調剤薬局の窓口で支払った自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額を高額療養費として給付されます。
自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。
この給付は、該当する方からの申請に基づいて行うものですが、当組合ではレセプトで確認し、該当する方にお知らせしております。
※高額療養費制度の見直しにより、令和8年8月から高額療養費の上限額が変わります。
制度の見直しは2段階にわけて実施されます。
同一月内の自己負担限度額
70歳未満【令和8年8月から令和9年7月まで】
| 区分 | 所得要件 | 限度額 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア | 旧ただし書所得 901万円超 | 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% <多数回該当:140,100円> | 1,680,000円 |
| イ | 旧ただし書所得 600万円~901万円以下 | 179,100円+(総医療費-597,000円)×1% <多数回該当:93,000円> | 1,110,000円 |
| ウ | 旧ただし書所得 210万円~600万円以下 | 85,800円+(総医療費-286,000円)×1% <多数回該当:44,400円> | 530,000円 |
| 工 | 旧ただし書所得 210万円以下 | 61,500円 <多数回該当:44,400円> | 530,000円(※) |
| オ | 市町村民税非課税 | 36,900円 <多数回該当:24,600円> | 290,000円 |
(※)旧ただし書所得が86万円未満であることが確認できた場合は、年間上限は41万円となります。
70歳以上【令和8年8月から令和9年7月まで】
| 所得区分 | 自己負担限度額 | 年間上限 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | (世帯合計) | ||||
| 現役並み所得世帯 | 現役Ⅲ | 市町村民税課税所得 690万円以上 |
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
1,680,000円 | |
| 現役Ⅱ | 市町村民税課税所得 380万円以上 |
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% <多数回該当:93,000円> |
1,110,000円 | ||
| 現役Ⅰ | 市町村民税課税所得 145万円以上 |
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% <多数回該当:44,400円> |
530,000円 | ||
| 一般世帯 | 現役並み所得者・低所得者以外 | 22,000円 (年間216,000円上限) |
61,500円 <多数回該当:44,400円> |
530,000円(※) | |
| 低所得者の世帯 | Ⅱ | 市町村民税非課税 | 11,000円 (年間96,000円上限) |
25,700円 <多数回該当:24,600円> |
290,000円 |
| Ⅰ | 市町村民税非課税 (年金収入826,500円以下等) |
15,700円 | 180,000円 | ||
(※)課税所得が28万円未満であることが確認できた場合は、年間上限は41万円となります。
高額療養費の算定にあたり、次のよう軽減措置があります。
①多数回該当
療養を受けた月以前1年間に、同一世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目から該当となります。
②世帯合算
70歳未満は同一月に21,000円以上の自己負担額があるときは、自己負担額は合算して算定されます。
③特定疾病
血友病等と人工透析該当者の場合は、10,000円を超えた額(人工透析のみ70歳未満の上位所得者については月20,000円を超えた額)となります。
『限度額適用認定証』について
交付を受けようとする方は、組合までご連絡ください。
マイナ保険証を利用すると、事前申請することなく限度額を越える支払いが免除されます。
※共済会でも第一種・第三種組合員に対し医療費等の助成制度があります。ご覧ください。