規約
秋田県医師国民健康保険組合共済会規約
| 制定 | 昭和 | 46年 2月21日 |
改 正
| 昭和 | 47年 2月27日 | 昭和 | 48年 2月25日 | 同 | 49年 2月24日 | 同 | 50年 3月21日 | 同 | 52年 3月 5日 | 同 | 53年 3月12日 | 同 | 54年 3月 4日 | 同 | 54年 7月29日 | 同 | 56年 2月28日 | 同 | 57年 2月27日 | 同 | 61年 7月26日 | 同 | 63年 2月27日 | 平成 | 3年 7月27日 | 平成 | 9年 2月22日 | 同 | 20年 2月23日 | 同 | 25年 2月23日 | 同 | 25年 9月28日 | 同 | 26年 2月22日 | 同 | 28年 3月 5日 | 同 | 29年 3月 4日 | 同 | 31年 3月 2日 | 令和 | 2年 3月 1日 | 令和 | 3年 2月27日 | 同 | 5年 3月 4日 | 同 | 5年 9月16日 |
目 次
第1章 総 則(第1条~第3条)
第2章 会 員(第4条)
第3章 事 業(第5条~第9条の2)
第4章 経費及び業務の執行(第10条~第11条)
第5章 組織及び会議(第12条~第15条)
第6章 審査委員会(第16条~第18条)
第7章 雑 則(第19条~第20条)
附 則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この会は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)の第一種組合員及び第三種組合員(組合職員を除く。以下「組合員」という。)の相互扶助を図り、もって組合員の福祉に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この会は、秋田県医師国民健康保険組合共済会(以下「本会」という。)という。
(事務所の所在地)
第3条 本会の事務所は、秋田市千秋久保田町6番6号の組合事務所に置く。
第2章 会 員
(会員)
第4条 組合員は必ず本会に加入するものとする。
2 会員は所定の会費を納入しなければならない。
第3章 事 業
(事業)
第5条 本会は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 死亡弔慰金の支給
(2) 傷病見舞金の支給
(3) 一部負担金助成費の支給
(4) 労働保険事務組合業務
(5) 健康管理
(6) レクリェーション施設の利用
(7) 災害見舞金の支給
(8) その他
(死亡弔慰金)
第6条 会員が死亡した場合、その遺族に対して死亡弔慰金を支給する。
2 死亡弔慰金の支給額は、在籍年数に応じ別表第1に定める額とする。
3 在籍年数の加算は、継続在籍とする。
4 死亡弔慰金の支給を受けようとするときは、死亡弔慰金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(傷病見舞金)
第7条 会員が疾病、負傷のため引続き3日以上業務に全く服することができなくなった場合傷病見舞金を支給する。
2 傷病見舞金の支給額は、別表第2に定める支給額表の区分により支給する。
3 傷病見舞金の支給を受けようとするときは、傷病見舞金支給申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(傷病見舞金の支給期間)
第8条 すでに一定期間支給を受けた会員が支給終了後12か月以内に同一傷病及びこれらによって発生した疾病により、再び休業の止むなきに至った場合、その日から傷病見舞金を支給する。ただし、この場合はすでに支給した期間を控除し、残存期間に対して支給するものとする。
2 すでに一定期間支給を受け治癒、又は途中就業した場合において同一疾病、又は、これによって発した疾病と因果関係のない傷病の場合は、規約の支給基準により支給する。ただし、この場合も前項同様残存期間に対して支給するものとする。
3 支給期間は、通算365日をもって満了する。
(一部負担金助成費)
第8条の2 会員が疾病、負傷のため入院又は入院外で医療費を支払った場合、一部負担金助成費を支給する。
2 一部負担金助成費の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 入院の場合
実際に支払った医療費(食事、生活療養費を除く。)から45,000円を控除した額(200,000円上限)
(2) 入院外の場合
実際に支払った医療費から30,000円を控除した額(150,000円上限)
3 一部負担金助成費の支給方法については、理事長が別に定める。
(健康管理)
第9条 会員の世帯に属する者の健康増進のため、健康診断を行う。
2 健康診断は、会が定める一定の様式(様式第3号)を会から送付して行う。
3 実施に関する細部は、別に要綱をもって定める。
(レクリェーション施設の利用)
第9条の2 会員及びその家族、従業員がレクリェーション施設を利用した場合、利用料の一部を1人1泊2,000円補助する。ただし、補助の限度額は1人、会計年度内3泊までとする。
2 会員及びその家族、従業員がレクリェーション施設を利用する場合は、本会で発行する施設利用券(様式第4号)の交付を受けるものとする。
3 前項の施設利用券は、レクリェーション終了後施設開設者から施設を利用したことの証明を受けて会員が、速やかに本会に対し利用料の請求を行うものとする。
4 施設利用券の利用範囲は、別表第3のとおりとする。
(災害見舞金)
第9条の3 理事長は、震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害により会員が甚大な被害を受けた場合、理事会の議決を経て、災害見舞金を支給することができる。
2 災害見舞金の支給方法については、理事会の議決を経て理事長が別に定める。
第4章 経費及び業務の執行
(経費の支弁)
第10条 本会の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) その他の収入
2 前項の会費の額は、会員1人月額3,500円
(業務の執行)
第11条 財産の管理の執行については、組合の業務に準じて行う。
第5章 組織及び会議
(総代)
第12条 本会に総代を置く。
2 総代は、組合会議員をもってこれに充てる。
3 総代会は年2回理事長が招集する。
4 総代会に議長、副議長を置き、組合会の議長、副議長をもってこれに充てる。
(総代会の議決事項)
第13条 総代会は、次に掲げる事項を議決する
(1) 規約の変更
(2) 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
(3) 収入、支出の予算
(4) 決算
(5) 準備金、その他重要な財産の処分
(6) 訴訟の提起及び和解
(7) 予算をもって定めるものを除くほか、会員の負担となるべき契約
(役員)
第14条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 理 事 6名
(3) 監 事 2名
2 前項の役員は、組合の役員をもってこれに充てる。
3 役員の身分、職務については組合に準じる。
(支部)
第15条 本会に支部を置く。
2 支部の業務は、組合支部の業務に準ずる。
第6章 審査委員会
(審査委員会)
第16条 本会に審査委員会を置く。
2 審査委員会は、総代会において選出するものとし、総代中より4名、理事のうち3名の7名をもって組織する。
3 審査委員の任期は、総代及び理事の任期間とする。
4 審査委員の互選により委員長1名及び副委員長1名を選出し、委員長が委員会を招集する。
(審査委員会の職務)
第17条 審査委員会は、会員からの審査請求のあった事項を審査し理事に答申する。
(審査請求)
第18条 見舞金の支給又は、会費その他に関する処分に不服がある者は、会の審査委員会に審査を請求することができる。
第7章 雑 則
(規則及び規程への委任)
第19条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により規則又は、規程をもって別にこれを定める。
(罰則)
第20条 会員が偽りその他不正行為により会員に損害を与えた場合は、その損害額の返還を求め、過怠金を課することができる。
2 過怠金の額については、組合規約に準ずる。
附 則
1 この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
2 当分の間、第三種組合員が組合員でなくなった場合であっても、引き続き本会の会員になることができるものとする。
3 前項会員が傷病、負傷のため引き続き7日以上入院したとき、第7条に定める傷病見舞金を支給する。ただし、支給期間は365日までとし、この規約の施行以前に支給を受けた傷病見舞金の日数を通算するものとする。
附 則
1 この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
(健康診断の実施範囲)
2 第9条に定める健康診断は、当分の間会員の配偶者のみとする。
附 則
1 この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
(別表の整理)
1 別表第2を削除し、別表第3を新たに別表第2に繰り上げる。
附 則
1 この規約は、昭和61年8月8日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成26年2月23日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和 2年3月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和 3年3月31日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和 5年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和 5年9月16日から施行する。
別表第1 死亡弔慰金支給額表
| 在籍年数 | 支給額 | 在籍年数 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 1~5年 | 50,000円 | 21~25年 | 250,000円 |
| 6~10年 | 100,000円 | 26~30年 | 300,000円 |
| 11~15年 | 150,000円 | 31~35年 | 400,000円 |
| 16~20年 | 200,000円 | 36年以上 | 500,000円 |
別表第2 傷病見舞金支給額表
| 支給日数 | 日額 |
|---|---|
| 120日まで | 5,000円 |
| 121日から365日まで | 7,000円 |
別表第3 共済会レクリェーション施設
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ユフォーレ | 秋田市河辺三内字丸舞1-1 | 018-884-2111 |
| 男鹿ホテル | 男鹿市北浦湯本字草木原13-1 | 0185-33-3101 |
| 男鹿リゾートホテルきららか | 男鹿市戸賀加茂青砂字中台1-466 | 0185-47-7220 |
| ホテルサンルーラル大潟 | 南秋田郡大潟村北1-3 | 0185-45-3332 |
| 水沢山荘 | 仙北市田沢湖生保内字下高野73-10 | 0187-46-2341 |
| あきた芸術村温泉ゆぽぽ | 仙北市田沢湖卒田字早稲田430 | 0187-44-3333 |
| 十和田ホテル | 鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔 | 0176-75-1122 |
| 八幡平ハイツ | 岩手県八幡平市松尾寄木1-590-4 | 0195-78-2121 |
| いこいの村岩手 | 岩手県八幡平市平笠24-1-4 | 0195-76-2161 |
| 夏瀬温泉都わすれ | 仙北市田沢湖卒田字夏瀬84 | 0187-44-2220 |
| 乳頭温泉郷妙乃湯 | 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-1 | 0187-46-2740 |
| 南三陸ホテル観洋 | 宮城県本吉郡南三陸町志津川字黒崎99-17 | 0226-46-2442 |
| 浄土ヶ浜パークホテル | 岩手県宮古市日立浜町32-4 | 0193-62-2321 |
| スパリゾートハワイアンズ | 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50 | 0570-550-550 |
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