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秋田県医師国保組合嘱託職員、臨時職員及びパート職員の雇用に関する要綱

制定平成27年  3月18日 理事長決済
一部改訂同27年  5月23日 理事長決済
〃令和元年  9月  1日 理事長決済
〃同  2年  3月23日 理事長決済
〃同  5年  4月  1日 理事長決済
〃同  6年  4月  1日 理事長決済

 (目的)
第1条 この要綱は、嘱託職員、臨時職員及びパート職員の勤務条件、給与等の必要な事項を定めることを目的とする。
 (定義)
第2条 嘱託職員、臨時職員及びパート職員は、期間を定め雇用された職員のうち、次の各号に掲げる業務に従事する者をいう。
 (1) 嘱託職員及び臨時職員 事務長の職又は組合の特定の業務に従事する者
 (2) パート職員 理事長の指示に従い組合業務を担当する職員の補助業務に従事する者
 (雇用期間)
第3条 嘱託職員及び臨時職員の雇用期間は、次のとおりとする。ただし、業務遂行上特に必要と認められる場合は、更新することができる。
 (1) 事務長の職に従事する者 3年を超えない期間
 (2) 特定の業務に従事する者 1年を超えない期間
2 パート職員の雇用期間は、特に業務の補助が必要と認められる期間とし、当該期間中に業務が完了しないと認められる場合に限り、雇用期間を延長することができるものとする。
 (解雇)
第4条 嘱託職員、臨時職員及びパート職員が次の各号の一に該当するときは、解雇することができる。
 (1) 勤務実績が良くない場合
 (2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 (3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
 (懲戒処分)
第5条 懲戒処分は、次の各号の区分に応じて行なう。
 (1) 戒告 文書により注意を与え、その行為を戒める。
 (2) 減給 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という)第91条の範囲内で給料を減じ、その行為を戒める
 (勤務時間)
第6条 嘱託職員及び臨時職員の勤務時間は、従事する業務内容に応じて週40時間又は週32時間とし、週32時間で勤務する場合の時間の割振りは、別に定める。
2 パート職員の勤務時間は、週30時間以内で理事長が指定する時間とし、その割振りは別に定める。
 (年次有給休暇)
第7条 嘱託職員及び臨時職員には、1の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに年次有給休暇を付与する。
2 年次有給休暇の日数は、4月において採用された嘱託職員及び臨時職員にあっては、当該年度内において10日とし、翌年度以降については、勤務年数が1年増すごとに法で定める日数を加算した日数とする。
3 年度途中で採用された嘱託職員の当該年度の年次有給休暇日数は、次の表のとおりとし、翌年度以降については、前年度の4月において採用されたものとみなし、前項の規定を適用した日数とする。

採用された月4月5月6月7月8月9月
付与日数10日10日10日10日10日10日
採用された月10月11月12月1月2月3月
付与日数10日8日7日5日3日2日

4 年次有給休暇は、当該年度の翌年度に繰り越しすることができる。
5 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間を単位とする。
6 パート職員の年次有給休暇については、雇用期間、勤務時間の発令内容が法の定めに基づく年次有給休暇の付与条件に合致した場合に限り、法で定められた日数を付与するものとする。
 (給与)
第8条 嘱託職員には、次の各号に定める給与を支給する。
(1) 給料 職歴及び職務内容などを勘案して定める額
(2) 諸手当 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当及び期末勤勉手当
2 通勤手当は、勤務時間が週40時間である者には正職員の例により、また、週32時間である者には、日額320円以内で別に定めるところにより、支給する。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当は、正職員の例により支給する。ただし、事務長の職に従事する者には、支給しない
4 期末勤勉手当は、給料の1.1ヵ月分を年2回正規職員の例により支給する。
5 給料は、嘱託職員が勤務しないときは正規職員の例により減額することができる。
第8条の2 臨時職員及びパート職員に対しては、次の各号に定める給与を支給する。
(1) 給料 1時間あたり理事長が定める額
(2) 諸手当 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当
2 通勤手当は、臨時職員にあっては正職員の例により、パート職員にあっては日額320円以内で別に定める額を支給する。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当は、1時間当たりの単価に法で定める率を乗じて得た額を支給する。 

(社会保険等)
第9条 嘱託職員、臨時職員及びパート職員の社会保険等の適用については、国民健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法に定めるところによる。
 (服務等)
第10条 この要綱に定めるもののほか、嘱託職員、臨時職員及びパート職員の服務及び給与の支給方法その他雇用に関し必要な事項は、正規職員の例に準じ別に定める。

   附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に嘱託職員にある者は、この要綱により雇用されたものとみなす。
   附 則
 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。