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秋田県医師国民健康保険組合組合員資格に関する判定基準

平成25年2月9日 理事会決定

(目的)
第1条 この基準は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)規約第6条第2項の規定に基づき、当組合の組合員が従事する医療及び福祉の事業又は業務の種類を定めることを目的とする。
(組合員の事業又は業務の種類)
第2条 組合員が従事する事業又は業務の種類は、次に掲げるものとする。
 一 医療機関又は福祉施設の開設者又は管理者
 二 医療機関又は福祉施設に勤務する医師
 三 組合員が開設又は管理する医療機関等の従業員
 四 組合事務所に使用される者
 五 上記一及び二に該当しないが、医師の国家資格を有する専門職としての次の事業又は業務に携わる者(非常勤勤務者を含む。)
 ① 医師、看護師、介護士等を育成する教育機関等の教師(講師)
 ② 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
 ③ 学校医、産業医、警察医、嘱託医(児童福祉施設)、園医、検案業務に携わる者、代務診療を行う者
 ④ 公衆衛生活動に携わる者、検査・健診業務に携わる者及び救急救命の業務に携わる者
 ⑤ 教育、研究機関等において医学・医療・福祉に関する研修・調査・研究を行う者
 ⑥ 医師会・国民健康保険組合等、その他医療関係機関の役員、委員及び議員等
 ⑦ 国又は地方公共自治体(公的団体を含む。)の所管している審議会等の委員
 ⑧ その他医師会等の事業又は業務に携わる者
(資格確認)
第3条 組合は、組合員が前条に該当する事業又は業務に従事している者であることの資格確認を行うものとし、その確認方法は別に定める。

   附 則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。