組合員資格等の確認調査に関する要綱
組合員資格等の確認調査に関する要綱
| 制定 | 平成 | 25年 2月25日 理事長決済 |
| 一部改訂 | 同 | 28年 4月16日 理事長決済 |
| 〃 | 令和 | 4年 4月25日 理事長決済 |
(資格確認調査)
第1条 秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が加入した後において、組合員資格等の確認調査を行うものとする。
2 加入後の組合員等の資格を確認する事項は、次のとおりとする。
(1) 組合員が、組合規約第4条に定める地区内に住所を有すること。
(2) 組合員が、組合員資格に関する判定基準(平成25年2月9制定)に定める事業又は業務に従事していること。
(3) 組合員が、健康保険等その他の医療保険の適用を受けるべき者であること。
(4) 組合員が、前号の医療保険の適用を受ける者である場合、当該医療保険制度から適用除外承認を受けている者であること。
(5) 組合員の世帯に属する者が、原則として組合の被保険者であること。
3 前項の資格の確認は、別表により行う。ただし、理事長が不要と認める場合は書類を省略し、又は書類に代えて実地調査、面談、電話等による確認を行うことができる。
4 資格確認の調査は、3年以内に1回行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
5 休業者の資格判定は、傷病見舞金支給申請書、診断書等をもとにその状態を少なくとも年1回定期的に把握し、理事会が行う。
(資格喪失の手続)
第2条 組合は、前条により組合員の資格等の確認調査を行った後、組合員等の資格がないと判明したときは、規約及び規程等に基づいて、当該組合員等の資格を喪失させなくてはならない。
(報告)
第3条 組合は、資格確認の調査を行った場合には、その結果を理事会に報告するものとする。
(その他)
第4条 その他この調査を実施するために必要な事項がある場合には、その都度定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月16日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月25日から施行する。
別表
確認事項 確認方法
要綱第1条第2項第1号
組合規約第4条に定める住所を有すること。 ・住民票謄本(個人番号の記載がないもの)
要綱第1条第2項第2号
組合員資格に関する判定基準第2条に定める事業又は業務に従事していること。
一 医療機関等の開設者、管理者
・納税証明書(申告所得税)と東北厚生局公表の全医療機関一覧表との照合
二 医療機関等に勤務する医師
・雇用先の在籍証明書又は源泉徴収票
三 医療機関等の従業員
・賃金台帳
四 組合事務所の職員
・賃金台帳
五 専門職として事業等に携わる者
・辞令書・委嘱状、従事先の在籍証明書、委員名簿等証明する書類
要綱第1条第2項第3号
健康保険等の適用を受けるべき者であること。 法人、個人事業所の区分
・東北厚生局公表の全医療機関一覧表
従業員5人未満、5人以上の個人事業所の区分
・賃金台帳
要綱第1条第2項第4号
適用除外承認を受けている者であること。 ・法人及び従業員5人以上の個人事業所の組合員に係る標準報酬決定通知書(厚生年金)又は適用除外申請書
要綱第1条第2項第5号
組合員の世帯に属する者が、原則として組合の被保険者であること。 ・住民票謄本(個人番号の記載がないもの)
・医師国保以外の医療保険に加入している場合、その被保険者証の写
備考 客観的に資格確認をできる他の書類がある場合は、その書類をもって確認することができる。