パソコン使用・管理規程
秋田県医師国民健康保険組合パソコン使用・管理規程
| 制定 | 平成 | 22年 4月 1日 |
(目 的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)のパソコンを役員及び職員が効率的かつ適正に組合の業務のために使用できるようにすることを目的とする。
(遵 守 事 項)
第2条 役員及び職員は、組合のパソコンを利用するにあたって、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の手続きにより、自己の使用するパソコンについて必要事項をパソコン台帳に登録すること。
(2) パソコンを破損することのないよう、適切に使用すること。
(3) インターネット利用する際には所定のインターネット専用パソコンを使用し、電子メールやウェブサイト閲覧等を介してパソコンがコンピュータウイルスに感染することのないよう、適切な予防措置をとること。
(4) 業務上の必要からパソコン或いは業務データを組合外に持ち出す場合には、所定の手続により事前にパソコン管理者より書面による許可を得ること。
(5) 自己が送受信した電子メールは、最低6か月間保存しておくこと。
(管 理 者)
第3条 組合のパソコン管理者は事務長とする。
(2) パソコン管理者は組合内のパソコンが適切に保守及び使用されるよう管理する。
(3) パソコン管理者はインターネット専用パソコンが組合内LAN或いはその他のパソコンから切り離され、独立してインターネット通信のみに特化していること、並びにインターネット専用パソコン以外のパソコンからはインターネットに接続出来ないようにしておかなければならない。
(禁 止 事 項)
第4条 役員及び職員は、組合のパソコンを利用するにあたって、以下の行為をしてはならない。
(1) 組合の業務に関係のない文書を作成すること。
(2) 組合の業務に関係のないホームページ(ウェブサイト)を閲覧すること。
(3) 私用の電子メールを送受信すること。
(4) 組合以外の者に組合のパソコンを使用させること。
(5) パソコンを許可なく組合外へ持ち出すこと。
(6) 組合の秘密情報を業務以外の目的に使用し、または組合外に漏らすこと。
(7) その他、前各号に準ずる行為。
(報告義務等)
第5条 役員及び職員は、以下の場合には、直ちにパソコン管理者を通して組合に連絡し、組合の指示に従って適切な措置を講じなければならない。
(1) パソコンが故障・破損した場合。
(2) パソコンが紛失・盗難にあった場合。
(3) パソコンがコンピュータウイルスに感染した場合。
(4) パソコンに対して組合外から不正なアクセスがなされた場合。
2.組合は、役員及び職員の使用するパソコンの内容或いは電子メールの内容を自由に調査できるものとし、役員及び職員は、組合から、パソコンあるいは自己の送受信した電子メールの内容の開示を求められた場合には、直ちにこれに応じなければならない。
(処 分 等)
第6条 組合は、この規程に違反する行為を行った役員及び職員に対して、就業規則の定めるところにより懲戒処分を行うことができる。
2.組合は、この規程に違反する行為を行った役員及び職員の上司について監督が不十分であった場合には、その上司についても責任を問うことがある。
3.組合は、この規程に違反する行為を行った役員に対しては、理事会に諮り、責任を問うことができる。
附 則
1.この規程は、平成22年4月1日から施行する。