情報公開及び個人情報保護委員会設置内規
情報公開及び個人情報保護委員会設置内規
第1条 「個人情報の保護に関する規程」第22条に基づき「情報公開及び個人情報保護委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 この委員会の委員は次のとおりとし、理事長が委嘱する。
(1) 理事若干名
(2) 組合会議長
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を主催し、これを代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
第4条 委員会の開催は、理事長の招集による。
第5条 委員の任期は、理事の任期と同じとする。
附 則
1.この内規は、平成19年7月14日から施行する。