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秋田県医師国民健康保険組合個人情報保護規程

(目的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、組合の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2.この規程において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータ処理により安易に検索することができるように体系的に構成したもの、又はマニュアル処理により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう。
3.この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4.この規程において「保有個人データ」とは、組合が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データであって、6か月以内消去することとなるものを除く個人データをいう。
5.この規定において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(組合の責務)
第3条 組合は、個人情報を取り扱うに当たっては、第1条の目的を達成するために、必要な措置を講じなければならない。
2.組合は、個人情報の保護の重要性を認識し、職員に対し教育及び研修を行い、その指導及び監督に努めなければならない。
(職員等の責務)
第4条 組合の役員又は職員(以下「職員等」という。)は、職務上知り得た個人情報に係る内容を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
2.組合の職員等が故意又は重大な過失により前項の規定に反したときは、それに生じた損害の全部又は一部につき当該職員等は賠償の責任を負うものとする。なお、その職を退いた後も同様とする。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第5条 組合は、個人情報の適正な管理及び安全確保を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
2.前項に規定する個人情報保護管理責任者は、事務長とする。
(保有の制限等)
第6条 組合は、個人情報を保有するに当たっては、組合規約に規定する事業を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2.組合は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3.組合は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行なってはならない。
(適正な取得)
第7条 組合は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第8条 組合は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
2.組合は、前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りではない。
3.前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
①利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合
②利用目的を本人に通知し、又は公表することにより組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
④取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合
(個人データの適正管理)
第9条 組合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。
2.組合は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の管理のために、必要な措置を講じなければならない。
3.組合は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録したものを廃棄しなければならない。
(個人情報の利用及び制限)
第10条 組合は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の組合における利用及び組合以外のものへの提供(以下「目的外利用・提供」という。)をしてはならない。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用・提供をすることができる。
①本人の同意があるとき。
②法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づく場合。
③人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑤国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3.組合は、前項の規定に基づき目的外利用・提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。
(個人情報の外部提供の制限)
第11条 組合は、保有個人情報を組合以外のものへ提供(以下「外部提供」という。)する場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱について必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(事務処理の委託)
第12条 組合は、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託するときは、委託契約書等において、次の各号に掲げる事項について条件を付さなければならない。
①再委託の禁止に関する事項
②秘密保持の義務に関する事項
③目的外使用の禁止に関する事項
④複写及び複製の禁止に関する事項
⑤事故報告義務に関する事項
⑥提供資料の返還義務に関する事項
⑦管理状況等について立ち入り調査の実施に関する事項
⑧従業員等に対する個人情報の保護に係る教育・研修に関する事項
⑨前各号に掲げるもののほか、組合が必要と認める事項
⑩前各号に違反した場合における委託契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(受託者の責務)
第13条 組合から個人情報を取り扱う事務を受託した者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2. 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開示)
第14条 組合は、本人から、保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、遅延なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することとなる場合
2.次の各号に掲げる者は、本人に代わって開示請求することができる。
①未成年者又は成年被後見人の法定代理人
②開示請求することにつき本人が委任した代理人
3.診察報酬明細書等の開示については、当組合が定めた「診療報酬明細書等の開示に係わる取り扱い要領」による。
(個人情報の訂正等)
第15条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないという理由によって当該保有個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令等の規定により特別な手続きが定められている場合を除き、利用目的保有個人情報の内容の訂正等を行わなければならない。
2. 組合は、前項の規定に基づき求められた保有個人情報の内容の全部又は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(個人情報の利用停止等)
第16条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が第7条及び第10条の規定に違反して取り扱われているという理由によって、当該保有個人情報の利用及び提供の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行う事が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2.組合は、前項の規定に基づき求められた保有個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(開示又は利用停止の請求の方法)
第17条 第14条及び前条の規定に基づき開示又は利用停止を請求しようとする者は、組合に対して、次の各号に掲げる事項を記載した開示又は利用停止請求書を提出しなければならない。
①開示又は利用停止を請求しようとする者の氏名及び住所
②開示又は利用停止を請求しようとする個人情報を特定するために必要事項
③利用停止請求の場合は、その趣旨及び理由
④前各号に掲げるもののほか、組合が定める事項
(個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、組合は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(理由の説明)
第19条 組合は、本人から求められた開示等の求めの全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(費用負担)
第20条 この規程による個人情報の閲覧及び視聴に係る費用は、無料とする。ただし、文書の写し等に要する実費について開示請求者に負担を求めることができる。
(異議の申し出)
第21条 第14条及び第16条の決定について不服があるときは、組合に対して、当該請求者は書面により異議の申し出(以下「異議申出」という。)を行うことができる。
(情報公開及び個人情報保護委員会の設置)
第22条 前条に規定する異議申出を審議するため、組合に情報公開及び個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2. 前項に規定する委員会に関する情報については、非開示とする。
(苦情の処理)
第23条 組合は、組合における個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(委任)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、個人情報の取り扱いに関し必要な事項は、理事会において別に定める。

   附 則
1.この規程は平成19年7月14日から施行する。