キーワード検索

秋田県医師国民健康保険組合会計事務規程

制定昭和33年  4月  1日
一部改訂54年  5月18日

第1条 この組合の会計事務は、法令その他別段の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによりこれを処理するものとする。
第2条 この組合に次の帳簿を備える。
(1) 歳 入 簿
(2) 歳 出 簿
(3) 現金出納簿
(4) 費目流用簿
(5) 予備費充用命令簿
(6) 収入原簿(保険料徴収台帳、国庫補助、預貯金利子、その他収入台帳)
(7) 収入調定簿
(8) 過誤納、過誤払金整理簿
(9) 物品購入簿
(10) 郵便切手、収入印紙受払簿
(11) 財 産 台 帳
(12) 備 品 台 帳
2.前項第1号乃至第9号の帳簿は、会計年度毎にこれを調製する。
第3条 保険料外収入は、納入告知書によってこれをしなければならない。ただし、納入告知書を発することのできないものについては収入調書を作製しなければならない。
第4条 収入の所属年度区分は、次による。
(1) 随時の収入で納入告知書を発するものは、その納入告知書を発した日の属する年度。
(2) 随時の収入で収入告知書を発しないものは、領収した日の属する年度。た だし、補助金及び寄附金の類にあっては、その収入を計上した予算の属する年度。
第5条 収入した納入告知書及び第3条ただし書の規定による収入調書は、即日これを種目毎に区分し、収入集計表を附さなければならない。
第6条 保険料外の収入にかかわる督促状の様式は、別に定める。
第7条 支出を要するときは、理事長(副理事長・常務理事)はその請求書に、請求書のないものは支出調書を作製し、これに款項種目を朱書し調印しなければならない。ただし、請求書で種目の同じものにあっては、これを集計し支出調書により支出することを防げない。
第8条 支出の所属年度区分は、次による。
(1) 職員給、旅費その他の給与の額は、その支給すべき事実の生じた日の属する年度。
(2) 物件の購入代金の類は、契約をした日の属する年度。ただし、契約により定められた支払期日のあるときは、その支払期日の属する年度。
(3) 療養の給付費は、その支給すべき事実の生じた日の属する年度。
(4) 元利金の類で、支払期日の定まっているものは、その支払期日の属する年度。
(5) 積立金、負担金、寄附金の類は、積立又は支払を計上した予算の属する年度。
(6) 前各号に掲げるものを除く外は、すべて支払命令を発した日の属する年度。
第9条 支出したときは、領収書を徴しなければならない。ただし、郵便切手、収入印紙等の類で領収書を徴することのできないものについては、理事長(副理事長・常務理事)が支出証明をしなければならない。
第10条 前払、概算払については、精算書を徴しなければならない。ただし、旅費の精算額が、概算受領額と同額の場合は、この限りでない。
第11条 予算執行上、各目及び各節間の流用を必要とするときは、費目流用簿に記載し、決裁を受けなければならない。
第12条 予算の流用は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。
2. 予備費を充用した費目については他の費目に流用することができない。
第13条 予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用命令簿に記載し、決裁を受けなければならない。
第14条 事務長は、収入支出について、毎月出納計算書を翌月7日まで調製し、理事長に提出しなければならない。
第15条 会計に関する諸帳簿書類の記載事項につき訂正挿入又は、削除をしようとするときは、2線を画してその右側又は上位に正書し、その削除にかかる文字は明らかに読むことができる字体を残さなければならない。
第16条 歳入簿、歳出簿、現金出納簿その他計算の連続する帳簿に誤記を発見したときは、最終記帳の次にその事由を記載して計算を更正し、その誤記の箇所には計算を更正した年月日を朱書しなければならない。
第17条 納入告知書、収入調書、収入集計表、支出調書、出納計算書の様式は別にこれを定める。

   附 則
1.この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
   附 則
1.この規程は、昭和54年5月20日から施行する。