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秋田県医師国民健康保険組合職員退職手当支給規程

制定昭和34年  8月  1日
一部改訂52年  3月  5日
54年  5月18日
令和  6年  7月  6日

(目的)
第1条 この規程は、本組合職員の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給範囲)
第2条 この規程の規定による退職手当は、組合の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
2 次の各号の一に該当する場合は、支給しない。
 (1) 非常勤の者、及び臨時の職員である者。
 (2) 就業規則第29条の規程により解職された者。ただし、その情状により、減額支給することができる。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額に、勤続期間に応じ、別表に定める率を乗じた金額とする。
2 在勤20年以上の勤続者の場合は、その都度理事会において別に定める。
(勤続期間の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する日から退職した日の属する月までの月数による。
3 前項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。ただし、その端数が6月以上であるときは、これを1年とする。
4 職員が、自己の都合による停職及び休職(長期病気欠席を含む)期間は、在職期間の積算から除外する。

   附 則
1 この規程は、昭和34年8月1日から施行する。
   附 則
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規程は、昭和54年5月20日から施行し、同日以降の退職者に対する退職手当の支給について適用する。

   附 則
 (施行期日)
1 この規程は、令和6年8月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規程の施行日前から在職している職員(以下「施行日継続在職職員」という。)に対する退職手当の支給率については、この規程による改正後の別表の規定にかかわらず、附表別表に定めるところによるものとする。
3 施行日継続在職職員のうち、施行日以後の退職日における在職期間が20年に満たない者の退職手当の額の算定にあたっては、第3条中「退職の日におけるその者の給料の月額を」を「退職の日におけるその者の給料月額に1回分の昇給があった場合の給料月額との間差額を加えた額」と読み替えて適用するもとする。

別表

退職手当支給率表
継続年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
支給率 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0
継続年数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
支給率 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0
継続年数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
支給率 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 23.8 24.6 25.4 26.2 27.0
継続年数 31 32 33 34 35 36 37 38
支給率 27.8 28.6 29.4 30.2 31.0 31.8 32.6 33.25

附則別表

退職手当支給率表
継続年数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
支給率 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6 6.4 7.2 8.0
継続年数 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
支給率 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.5
継続年数 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
支給率 19.5 20.75 22.0 23.75 24.75 26.05 27.35 28.65 29.95 31.05
継続年数 31 32
支給率 32.15 33.25