職員の職及び職務に関する規程
秋田県医師国民健康保険組合職員の職及び職務に関する規程
| 制定 | 平成 | 30年 3月 3日 |
(目的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合事務局(以下、「事務局」という。)の職員の職及び職務について定めることを目的とする。
(職)
第2条 事務局に次の職を置く。
事務長、主事
2 前項に定めるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。
事務長補佐、係長、主任
(職務)
第3条 前条に定める職の職務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事務長 理事長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 事務長補佐 上司の命を受けて、事務局の事務に関する特に重要な事項を処理するとともに、事務長が不在の場合は、その事務を代理する。
(3) 係長 上司の命を受けて、事務局の事務に関する重要な事項を処理する。
(4) 主任 上司の命を受けて、事務局の事務を処理する。
(5) 主事 上司の命を受けて、事務局の事務を掌る。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務局の職及び職務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。