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秋田県医師国民健康保険組合旅費規程

制定平成34年  4月  1日
全面改訂54年  5月18日
一部改訂57年  2月27日
平成25年  4月  1日

(目 的)
第1条 秋田県医師国民健康保険組合役員、組合会議員及び職員が組合用務のため旅行するときは、この規程の定めるところにより旅費を支給する。
2 前項以外の者で、理事長の依頼により本組合用務のため旅行する者に対しては、組合員にあっては役員、その他の者にあっては、職員の例により旅費を支給する。
(旅行命令)
第2条 役職員及び組合から依頼を受けた者の旅行は、理事長の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 理事長は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿(様式第1号)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(鉄道賃)
第4条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、普通旅客運賃のほか次の各号による料金を加算して支給する。
 (1) 役員がグリーン料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合は、グリーン料金
 (2) 普通急行列車を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、普通急行料金
 (3) 特別急行列車を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、特別急行料金
 (4) 座席指定料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、座席指定料金
2 理事長は、特に必要と認めた場合は、前項の基準によらないで支給することができる。
(船 賃)
第5条 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃座席指定料金等により、鉄道賃の例に準じて支給する。
(航空賃)
第6条 航空賃は、航空旅行について、旅客運賃により支給する。
(車 賃)
第7条 車賃は、陸路(鉄道を除く)旅行について、全路程を通算した実費額を支給する。ただし、タクシーの利用の場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情の場合に限る。
(日 当)
第8条 日当は、旅行中の日数及び旅行先に応じ、別表の1日あたりの定額により支給する。
2 職員の日当は、秋田市内の旅行の場合は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により秋田市内に宿泊する場合、1日に付、別表の県内日当の額の2分の1を支給する。
(宿泊料)
第9条 宿泊料は、旅行中の夜数及び宿泊地に応じ、別表の1夜あたりの定額により支給する。
(食卓料)
第10条 食卓料は、旅行中の夜数に応じ、別表の1夜あたりの定額により支給する。ただし、1日の旅行において食費を要する場合は、別表の1日あたりの定額を支給する。
(旅費の調整)
第11条 職員が役員に随行する旅行において、理事長が特に必要と認める場合においては、役員に支給すべき鉄道賃、船賃、宿泊料の額を支給する。
(旅費の計算)
第12条 旅費は、最も経済的な通常の経路、方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、用務の都合又は天災、その他止むを得ない事情によりその経路等を変更したときは、現に通過した経路等による。
2 旅行日数は、用務、旅行先及び交通手段に応じた日数による。
(旅費の精算)
第13条 旅行者は、旅費請求書(様式第2号)により概算旅費を受け、旅行終了後は遅滞なく精算を行うものとする。ただし、県内の旅費については、精算払とすることができる。
(実施規程)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項及びこの規程により難い事項は、理事長が別に定める。

   附 則
1 この規程は、昭和54年5月20日から施行する。
2 秋田県医師国民健康保険組合役員報酬及び費用弁償支給規程及び職員旅費支給規程(昭和34年4月1日施行)は廃止する。
   附 則
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表

支給区分 日当(1日に付) 宿泊料(1夜に付) 食卓料
県内 県外 県内 県外 1夜に付 1日に付
役員・組合会議員 10,500円 12,000円 10,000円 15,000円 3,000円 2,000円
役員 3,000円 4,000円 8,000円 10,000円 2,000円 1,000円