役員等退職手当支給規程
秋田県医師国民健康保険組合役員等退職手当支給規程
| 制定 | 昭和 | 45年 7月26日 |
| 一部改訂 | 同 | 54年 7月29日 |
| 〃 | 平成 | 3年 7月27日 |
| 〃 | 平成 | 19年 7月28日 |
(目 的)
第1条 この規程は、本組合役員(組合会議長及び副議長を含む。以下同じ)の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給範囲)
第2条 この規程の規定による退職手当は、組合の役員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、別表「役員退職手当基本額表」に定める基本額に在職年数を乗じて得た額とする。
(在職年数の計算)
第4条 在職年数の計算は、役員就任の日の属する月から退職した日の属する月までの月数を12で除して算出し、小数点以下3位未満の端数は切り上げる。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃に関しては、組合会の議決を経なければならない。
附 則
1. この規程は、昭和45年7月26日から施行し、同日以降の退職者に対する退職手当の支給について適用する。
2. この規程の施行前から在職し、かつ、この規程施行後も引き続き在職する者に対する退職手当は、この規程施行前の慣例による慰労金を加算して支給する。
附 則
1. この規程は、昭和54年8月1日から施行し、同日以降の退職者に対する退職手当の支給について適用する。
附 則
1. この規程は、平成3年4月1日から施行し、同日以降の退職者に対する退職手当の支給について適用する。
附 則
1. この規程は、平成19年8月1日から施行する。
別 表
役員退職手当基本額表
| 区分 | 基本額 | |
|---|---|---|
| 平成3年3月31日までの期間 | 平成3年4月1日以降の期間 | |
| 理事長 | 50,000円 | 150,000円 |
| 副理事長 | - 円 | 130,000円 |
| 常務理事 | 15,000円 | 100,000円 |
| 理事 | 15,000円 | 50,000円 |
| 監事 | 15,000円 | 50,000円 |
| 議長 | 0円 | 50,000円 |
| 副議長 | 0円 | 30,000円 |