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秋田県医師国民健康保険組合役員報酬規程

制定昭和34年  4月  1日
全面改訂54年  5月18日
一部改訂平成  3年  7月27日
19年  7月14日

第1条 この規程は、組合規約第47条第2項の規定に基づき、役員の報酬の支給について設ける。
第2条 役員の報酬は、月額とし、次に掲げる定額を支給する。

理事長20,000円
副理事長18,000円
常務理事16,000円
理事10,000円
監事10,000円

第3条 報酬は、次により支給する。
(1) 報酬は、就職の日の属する月から毎月21日(その日が休日に当たるときはその前日)に支給する。
(2) 役員が、退職、又は死亡したときは、その当該月分の報酬は支給する。
(3) 退職した日の属する月に、再び同一の職に就いた者の報酬は、その翌月から支給する。

   附 則
1. この規程は、昭和54年5月20日から施行する。
2. 秋田県医師国民健康保険組合役員報酬及び費用弁償支給規程(昭和34年4月1日施行)は廃止する。
   附 則
1. この規程は、平成3年4月1日から施行する。
   附 則
1. この規程は、平成19年8月1日から施行する。