監査規程
秋田県医師国民健康保険組合監査規程
| 制定 | 昭和 | 33年 4月 1日 |
| 一部改正 | 同 | 54年 5月18日 |
第1条 組合業務の執行及び財産の状況に関する監査(以下「監査」という。)の実施については、法令その他において定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 監事は、組合業務の適正な運営を図るため、毎年7月、10月、1月の間及び出納閉鎖後監査を行うものとする。ただし、必要と認めたときは、その都度、随時監査を行うものとする。
第3条 監査は、次に掲げる事項につき行うものとする。
(1) 業務の執行状況
ア 議決事項の執行状況
イ 事務の管理状況
ウ 事務に関する書類の整備状況
エ その他監事が必要と認めた事項
(2) 財産の状況
ア 保険料の収納状況
イ 支払状況
ウ 現金出納状況
エ 現金及び積立金の保管運用状況
オ 予算経理の状況
カ 備品、消耗品等の管理状況
キ その他監事が必要と認めた事項
第4条 監事は、監査実施後遅滞なくその結果を、意見を付して文書で理事長に通知し、さらに次回の組合会において、これを報告しなければならない。
附 則
1. この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則
1. この規程は、昭和54年5月20日から施行する。