常務理事会規程
秋田県医師国民健康保険組合常務理事会規程
| 制定 | 平成 | 22年 9月25日 |
(目 的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)常務理事会に関する事項について定める。
(設 置)
第2条 理事会業務の円滑な運営をはかるため、この組合に常務理事会を置き、理事長、副理事長および常務理事(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 理事長が必要と認めた場合は構成員以外の理事、監事、事務局職員も常務理事会に出席することができる。
3 常務理事会は、理事長がこれを招集し、議長となる。理事長に事故ある時は、あらかじめ常務理事会において定めた順序により、他の構成員が代行する。
4 常務理事会の運営方法に係る細目は常務理事会において定める。
(業 務)
第3条 常務理事会は、次の各号に定める事項を協議決定し、また緊急時に対応する。
1 理事会に提案する議題に関する事項
2 組合の日常業務に関する重要事項
3 あらかじめ理事会が委任した事項
4 職員の任免、昇降給、褒賞、懲罰等に関する事項
5 緊急事態発生時に対応し、必要な業務を処理する
6 その他必要と認める業務
(委 員 会)
第4条 常務理事会は、必要に応じて委員会を編成して、これに諮問し、調査を命じ、並びに特定業務の実施を命じることが出来る。
(定 足 数)
第5条 常務理事会は構成員の過半数の出席が無ければ会議を開くことが出来ない。
2 急を要する場合或いは構成員全員の同意を得たときは、通信その他あらかじめ常務理事会において定める方法により全員の意見を求め、決定することが出来る。
(召集の請求)
第6条 常務理事会の構成員並びに理事は、必要に応じ理事長に対して、議案及びその理由を付して常務理事会招集の請求をなすことができる。
2 前項の請求があったときは、理事長は遅滞なく常務理事会を開催しなければならない。
(議事及び議事録の作成)
第7条 常務理事会の決定事項は、これを記録し保存しなければならない。
(通信・連絡)
第8条 常務理事会構成員(委託を受けた者を含む)から他の構成員への報告、連絡等は、①eメール ②電話 ③ファクシミリ ④郵便で行う事ができる。
(改 廃)
第9条 この規程は、理事会の議を経て改訂することが出来る。
附 則
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。