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秋田県医師国民健康保険組合会議員選挙規程

制定昭和54年  7月29日

第1条 組合会議員の選挙の施行は、法令及び規約に規定するもののほか、この規程により行う。
第2条 組合会議員の選挙は、投票によりこれを行うものとする。ただし、選挙区の選挙人の3分の2以上の同意があったときは投票を省略し、他の方法で選 出することができる。
2. 投票は1人1票単記無記名とする。
第3条 組合会議員の任期満了による選挙は、議員の任期が終る日の前15日以内に行う。
2. 選挙期日は理事長が告示するものとし、選挙期日前15日までに行う。
第4条 選挙は規約第27条の選挙区ごとに行う。
第5条 各支部長は選挙長となり選挙会を開閉し、その管理を行う。
第6条 各選挙長は、その選挙区に属する組合員の中から選挙立会人を2人乃至4人を指名しなければならない。
第7条 投票の効力は選挙立会人の意見をきいて選挙長が決するものとする。
第8条 議員の選挙は、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。
第9条 各選挙区では、得票順により議員定数と同数の繰上補充議員を定めなければならない。
第10条 選挙長は、選挙録を作り選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名し、関係書類とあわせて議員の任期中これを保存しなければならない。
第11条 選挙長は、当選決定通知書をもって理事長に報告しなければならない。
2. 前項の通知書には繰上補充議員名を記載しなければならない。
3. 決定通知書にはそれぞれの就任承諾書を添付しなければならない。
第12条 理事長は、議員が就任したときは、速かにその旨を公告しなければならない。又、退任の場合も同様とする。
第13条 議員が任期中、死亡その他の理由により資格を失った場合は、その議員の所属する選挙区の繰上補充議員が順次就任するものとする。

   附 則
1. この規程は、昭和54年8月1日から施行し、次の選挙から適用する。