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秋田県医師国民健康保険組合会議規程

制定昭和54年  7月29日

第1章 議 場 整 理
(席次の決定)
第1条 議員の席次は議長が定め、任期間これを据えおく。
2. 補充議員の席次は、前任者の席次による。
(議員の届出義務)
第2条 議員は、出欠をあらかじめ議長に届け出なければならない。
(資格の確認)
第3条 議長は、開会にあたり出席議員につき資格確認を行い、出席人員が定足数に達したときは開会を宣告する。
(秩 序)
第4条 会議中にこの規程に違反し、その他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長はこれを制止し、命に従わないときは、当日の会議の終るまで発言を禁止し、又は議場外に退去を命ずることができる。
第5条 議場がけんそうとなり、そのため整理し難いときは、議長は当日の会議を中止し又はこれを閉じることができる。

第2章 議 事
(議長の会議指揮)
第6条 開会、閉会、議案の分合及び議題の順序は、理事長の意見を聞き、議長がこれを定める。
(議事録署名人)
第7条 議長は、開会の始めにおいて議事録に署名する議員2名を指名しなければならない。
(小 委 員 会)
第8条 議案につき審議の慎重を期するため、又は文案の起草を要するため必要な場合は、委員会に附託することができる。
(議員の質問権)
第9条 議員は法第27条及び規約第29条に規定する事項に関するもののほか、業務全般について質問し、または意見を述べることができる。
(一事不再議)
第10条 否決した議題と同一の動議は、同一の会議にこれを提出することができない。
(動議の提出)
第11条 動議は他に1人以上の賛成者がなければこれを議題としない。
(建議案の提出)
第12条 建議案を提出しようとするときは、2人以上の賛成者と連署した文書を議長に提出しなければならない。ただし、事件の簡単なものは議長の許可を受け、議場においてこれを述べることができる。
(動議又は建議の撤回、訂正)
第13条 議題となった動議及び建議を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

第3章 発 言
(発言の手続)
第14条 発言しようとする者は、挙手して議長を呼び、自己の議席番号を示して、その許可を受けなければならない。
(関連ない発言の禁止)
第15条 1議題の審議が未だ終らないうちに他の議題につき発言することはできない。ただし、議事進行に関する緊急動議、議事の手続き、採決の方法、会議の休憩等先決の動議についてはこの限りでない。
(議長の討論参加)
第16条 議長が討論に参加しようとするときは、議案朗読後議員席に着き、代理者を議長席に着かせた後においてしなければならない。

第4章 採 決
(採決の宣告)
第17条 議長が採決しようとするときは、採決に附する議案又は動議、建議案の種類を宣告しなければならない。
(採決の方法)
第18条 採決は原則として起立又は挙手により議長がその多少を確認し、可否の結果を宣告する。
2. 議長が起立者、又は挙手者の多少を確認し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員の5分の1以上から異議の申立があったときは、議長は投票により採決しなければならない。
3. 議長が必要と認めたとき、又は出席議員の5分の1以上の要求があったときは記名投票で採決する。
(修正案の採決)
第19条 修正案は原案より先に採決しなければならない。
2. 修正案数個あるときは、議長が採決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものを先にする。
(再修正案の提出)
第20条 修正案及び原案が共に過半数の賛成を得ることができなかったときは、委員を選定して更に修正案を提出させることができる。

第5章 委 員 会
(委員の選任)
第21条 第8条及び第20条による委員は議員の互選によるものとし、その員数は奇数とする。ただし、議員多数の賛成を得て議長の指名によることができる。
第22条 委員は委員長1名を互選しなければならない。
2.委員長は委員会を主宰し、その議事を整理し、その経過及び結果を会議に報告しなければならない。
(委員会の開会時間)
第23条 委員長は、本会議の開会中においても議長の許可を受け、委員会を開くことができる。
(委員会の成立及び議決条件)
第24条 委員会は委員過半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2. 委員会の議決は出席者の過半数をもってし、可否同数の場合は、委員長がこれを決する。
3.委員会が必要と認めたときは、委員会に付託された案件の発議者、動議又は建議案の提出者及び役員の出席を求め、意見を聞くことができる。

第6章 議 事 録
(議事録記載事項)
第25条 議事録には次の事項を記載する。
(1) 組合会の番号及び通常、臨時の別
(2) 開催の年月日、場所、並びに開会及び閉会に関する事項
(3) 出席議員、欠席議員及び役員の氏名
(4) 議長及び役員の報告事項
(5) 会議に付した議案の題目
(6) 議題となった動議又は建議及びその提出者の氏名
(7) 議事経過の要旨
(8) 議決事項
(9) 可否の数を計算した場合の数
(10) その他議長において必要と認めた事項
(議事録の署名)
第26条 議事録は議長及び議事録署名人がその正確であるか否かを検討し、これに署名捺印しなければならない。

第7章 補 則
第27条 この規程を変更しようとするときは組合会の議決を経なければならない。

   附 則
(施 行 期 日)
1.この規程は、昭和54年8月1日から施行する。