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昭和33年4月1日認可同日施行

一部改正 昭和 33年10月26日 一部改正 昭和 34年  2月22日
全面改正 34年  5月31日 34年  7月12日
一部改正 35年  2月21日 36年  7月23日
37年  7月29日 38年  2月24日
38年  7月28日 39年  2月23日
40年  2月21日 41年  2月20日
41年  7月31日 43年  2月25日
42年  7月28日 44年  2月23日
44年  7月27日 45年  2月22日
46年  2月21日 47年  2月27日
47年  7月30日 48年  7月29日
49年  2月24日 50年  3月21日
50年  8月24日 51年  2月28日
52年  3月  5日 53年  3月12日
53年  7月30日 54年  3月  4日
54年  7月29日 56年  2月28日
57年  2月27日 58年  2月19日
59年  7月21日 61年  7月26日
63年  2月27日 平成   4年  7月25日
平成   6年11月  5日 10年  2月21日
11年  2月27日 12年  2月26日
13年  2月24日 14年  7月27日
14年  9月24日 15年  2月22日
16年  2月28日 17年  2月26日
17年10月  1日 18年  2月25日
18年10月  1日 19年  2月24日
19年  7月28日 20年  2月23日
20年  7月26日 20年12月  6日
21年  7月25日 23年  2月26日
23年  7月30日 24年  2月25日
24年  7月21日 26年  2月22日
26年  7月26日 26年12月13日
27年  2月28日 27年  7月25日
28年  3月  5日 29年  3月  4日
31年  3月  2日 令和   2年  2月29日
令和   2年  7月25日   3年  2月13日
  3年12月11日   4年  3月  5日
  4年  9月10日   5年  3月  4日
  5年12月16日   6年  3月  2日
  6年  7月27日   6年12月14日
  7年  3月  8日   7年  7月26日
  8年  3月  7日

目次
  第1章 総則(第1条-第5条)
  第2章 組合員及び被保険者(第6条-第9条)
  第3章 保険給付(第10条-第15条の3)
  第4章 保健事業(第16条-第18条)
  第5章 保険料(第19条-第25条の2)
  第6章 組合会(第26条-第37条)
  第7章 役員及び職員(第38条-第49条)
  第8章 理事会(第50条-第53条)
  第9章 業務の執行及び会計(第54条-第59条)
  第10章 支部(第60条)
  第11章 雑則(第61条-第62条)
  第12章 罰則(第63条-第67条)
  附 則

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号(以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
 (名称)
第2条 この組合は、秋田県医師国民健康保険組合と称する。
 (事務所の所在地)
第3条 組合は、主たる事務所を、秋田市千秋久保田町6番6号に置く。
 (地区)
第4条 組合は、秋田県の区域を地区とする。
 (公告の方法)
第5条 組合の公告は、秋田県医師国保だより及び秋田医報に掲載して行う。

   第2章 組合員及び被保険者
 (組合員の範囲)
第6条 組合員は、第4条の地区内に住所を有し、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者とし、次の各号の区分とする。
 (1) 第一種組合員 医師及び組合職員である者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)を除く。
 (2) 第二種組合員 第一種組合員及び第三種組合員の開設する医療機関又は福祉施設に常時継続して勤務する者
 (3) 第三種組合員 第一種組合員であった者が、引き続き後期高齢者医療の被保険者となった医師
2 組合員が、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者であることの判定基準は、別に定める。
 (加入の申請及び受理)
第7条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第7号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、続柄、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、組合に申請しなければならない。
2 第二種組合員の加入届は、第一種組合員から申請しなければならない。
3 第2項の加入の申請をした者は、理事長が加入の申請を受理した日に組合員となる。
4 前項の受理は、第1項の申請をした日から30日以内にしなければならない。
 (変更の届出)
第7条の2 第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届出なければならない。
2 第二種組合員に関する変更は、第一種組合員から届出なければならない。
 (後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)
第7条の3 後期高齢者医療の被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
 (脱退)
第8条 組合員は、組合を脱退するには、1ヵ月以上の予告期間を設け、あらかじめ通知しなければならない。
 (除名)
第9条 次の各号の1に該当する組合員は、理事会の議決によって除名することができる。
 (1) 正当な理由がないのに保険料の納付期日後6ヵ月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
 (2) 法の規定により届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入の申請に当たって虚偽の事項を記載した申請書を提出したとき。

   第3章 保険給付
 (一部負担金)
第10条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
 (1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3。
 (2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2。
 (3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く) 10分の2。
 (4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3。
第11条 削除
 (一部負担金の減免猶予)
第12条 組合は、被保険者のうち、災害にあい、又は特別な事由があるものについては、第一種組合員の申請に基づき理事会の議決を経て一部負担金を減免又は支払いを猶予することができる。
 (出産育児一時金)
第13条 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対して出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、これに12,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
 (葬祭費)
第14条 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対して葬祭費として、次の額を支給する。
 (1) 死亡者が第一種組合員であるとき。            250,000円
 (2) 死亡者が第一種組合員以外の被保険者であるとき。     100,000円
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
 (傷病手当金)
第15条 組合は、組合員が次に掲げる場合、傷病手当金を支給する。
 (1) 第一種組合員が、疾病、又は、負傷により3日以上(傷病手当金の支給終了後12月以内に同一の疾病又は負傷及びこれによって発生した疾病により再び業務に服することができなくなったときは1日以上)業務に全く服することができなくなったとき。
 (2) 第二種組合員が、疾病、又は、負傷により入院したとき。
2 傷病手当金の支給に関しては、別表第1により支給する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第15条の2 組合は、第一種組合員(事業所に雇用されている者を含む。以下同じ。)及びそれ以外の給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者(第三種組合員を除く。以下、第15条の3及び第15条の4において同じ。)が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われているときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、新型コロナ傷病手当金を支給する。
2 新型コロナ傷病手当金の額は、次の各号に定める額とする。
(1)第一種組合員 一日につき、10,500円
(2) それ以外の給与等の支払いを受けている被保険者 一日につき、新型コロナ傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を90で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額。
3 新型コロナ傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第15条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者(第一種組合員を除く。)に対しては、これを受ける期間は、新型コロナ傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項第2号の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第15条の4 前条に規定する被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは新型コロナ傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた新型コロナ傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により新型コロナ傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により組合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

   第4章 保健事業
 (保健事業)
第16条 組合は、組合員及び被保険者(この章において以下「被保険者等」という。)の保険給付、又は健康保持増進のため次に掲げる事業をする。
 (1) 40歳以上の被保険者に対する特定健康診査
 (2) 40歳以上の被保険者に対する特定保健指導
 (3) 健康教育
 (4) 健康相談
 (5) 健康診査(第1号に掲げるものを除く。)
 (6) 生活習慣病その他の疾病の予防
 (7) 健康づくり運動
 (8) 栄養改善
 (9) 母子保健
 (10) その他被保険者等の健康の保持増進のため必要な事業
 (死亡見舞金)
第16条の2 組合は、第三種組合員が死亡したときは、当該組合員の葬祭を行う者に対し、死亡見舞金として25万円を支給する。
 (休業見舞金)
第16条の3 組合は、就業している第三種組合員が傷病のため事業又は業務に従事できないときは、別表2に定める休業見舞金を支給する。
2 前項の休業見舞金の支給にあたっては、第15条第1項第1号の規定を準用する。
3 傷病手当金を受給している組合員が第三種組合員になったときは、その日から休業見舞金として支給する。この場合において、傷病手当金及び休業見舞金は、同一のものとみなし、支給にあたっては、それぞれの支給日数を通算する。
第17条 組合は、保健事業のため積立金を積立てることができる。
第18条 保健事業に関して必要な事項は別に定める。

   第5章 保険料
 (保険料の賦課額)
第19条 第一種組合員及び第三種組合員は、保険料として、次に掲げる額の合計額を、毎月組合に納付しなければならない。ただし、同一世帯内に2人以上の第一種組合員及び第三種組合員がいる場合は、世帯主である第一種組合員及び第三種組合員が納付しなければならない。
 (1) 被保険者割(組合員である被保険者は除く。)
 1人につき月額    2,300円
 (2) 組合員割
  ア 平等割 第一種組合員 月額 14,800円
        第二種組合員 月額   9,000円
        第三種組合員 月額   3,000円
  イ 所得割 第一種組合員の前年の所得に係る地方税法の規定による市町村民税課税標準額に、1,000分の26.00を乗じ、12で除して得た額を月額とする。ただし、市町村民税課税標準額が50,000,000円を超える場合は50,000,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、組合員又は組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)である場合の保険料は、当該被保険者1人につき月額6,000円を前項の保険料に加算した額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、組合員(後期高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する組合員を除く。)又は組合員の世帯に属する被保険者が後期高齢者支援金納付対象者である場合は、当該被保険者1人につき月額5,800円を加算した額とする。
4 前三項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるため、組合員(後期高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する組合員を除く。)又は組合員の世帯に属する被保険者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後である組合員又は組合の世帯に属する被保険者が子ども・子育て支援納付金の納付対象者である場合の保険料は、当該被保険者1人につき月額700円を前三項の規定による保険料に加算した額とする。
(未就学児の被保険者を有する組合員の保険料の軽減)
第19条の2 毎年11月30日時点において、世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下この条において「未就学児」という。)を有する組合員に対しては、当該世帯の保険料額から組合員の世帯に属する未就学児1人当たり12,000円を減ずるものとする。
2 前項の保険料負担の軽減は、未就学児数に応じて算定される保険料の負担軽減額を組合員に返還することにより行うものとする。
 (産前産後期間相当分の保険料軽減)
第19条の3 組合員の世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合、出産の予定日又は出産日の属する月(以下「出産予定月」という。)のいずれかの前月(多胎妊娠の場合は、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料を軽減する。
 (賦課期日)
第20条 保険料の賦課期日は、毎月1日とする。
 (納期)
第21条 保険料は、毎月末日までに納付しなければならない。
 (保険料額の変更)
第22条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から、第19条の額とする。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第5号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、第19条の額とする。
 (保険料の暫定賦課徴収)
第22条の2 保険料の第19条2号イ所得割の算定の基礎に用いる市町村民税課税標準額が確定しないため、当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料の納付義務者について、その者の前年度の保険料額を当該年度の納期の数で除して得た額を、それぞれの納期に係る額として徴収する。
2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において保険料が、当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した以後の納期において、その不足額を超えることとなるときは、地方税法第17条ならびに第17条の2の規定によりその過納額を還付し、又は当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当する。
 (納額告知)
第22条の3 保険料の額が決定したときは、理事長はすみやかにこれを組合員に通知しなければならない。その額に変更があった場合もまた同様とする。
 (督促手数料)
第23条 保険料の督促手数料は、督促状1通について100円とする。
 (延滞金)
第24条 納期限までに保険料を納入しない納付義務者があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。
 (1) 督促状の指定期日までに保険料を納付したとき。
 (2) 次条の規定により保険料の納付期限が延長されたとき。
 (3) その他特別の事由があると理事長が認めた場合。
 (保険料の徴収の猶予)
第25条 理事長は、第一種組合員、第二種組合員又は第三種組合員が、次の各号のいずれかに該当することにより、納付すべき保険料の全部又は、一部を一時に納付することができないと認める場合においては、第一種組合員又は第三種組合員の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として6か月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した組合員に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長一年)以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
 (1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類す  る災害を受けたとき。
 (2) 納付義務者がその業務を休止したとき。
 (3) 納付義務者がその業務について甚大な損害を受けたとき。
 (4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
 (保険料の減免)
第25条の2 理事長は、前条の各号のいずれかに該当する事由のある者のほか、傷病等により生活が著しく困難となった者に対し、第一種組合員又は第三種組合員の申請により、理事会の議決を経て、その納付すべき保険料の全部又は一部を減免することができる。

   第6章 組合会
 (組合会議員の定数)
第26条 組合会議員の定数は30名とする。
 (組合会議員の選挙及び選挙区)
第27条 組合会議員は、各選挙区において選挙する。
2 選挙区及び選挙区の議員定数は次のとおりとする。

秋田区 8名  能代山本区 3名
横手区 4名  大曲仙北区 4名
大館北秋区 3名  由利本荘区 3名
男鹿潟上南秋区 2名  湯沢雄勝区 2名
鹿角区 1名     

(任期)

第28条 組合会議員の任期は、選挙の日から起算して2年とする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
 (組合会の議決事項)
第29条 組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
 (1) 特別積立金の繰替使用
 (2) 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
 (3) 別途準備金の設定並びに繰替使用
 (4) その他理事会において必要と認めた事項
第30条 組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
 (組合会の招集日)
第31条 通常組合会は、毎年2月又は3月及び7月に理事会の議決により招集しなければならない。
第32条 臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決によりいつでも招集することができる。
 (組合会の招集手続)
第33条 組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
 (組合会議員の旅費)
第33条の2 組合会議員には旅費を支給することができる。
2 旅費の額並びにその支給方法は別にこれを定める。
 (緊急議決)
第34条 組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限りあらかじめ通知のあった事項以外についても議決することができる。ただし、法第27条第1項に掲げる事項についてはこの限りでない。
 (組合会議長、副議長)
第35条 組合会の議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
3 議長に事故あるとき、又は欠けたときは副議長が議長の職務を代行する。
 (組合会の議事録)
第36条 組合会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長並びに当日出席した議員2名が署名しなければならない。
 (委任規定)
第37条 この章に定めるもののほか、選挙並びに会議に関し必要な事項は別に定める。

   第7章 役員及び職員
 (役員の定数)
第38条 理事の定数は9名とし、そのうち1名は秋田県医師会から推薦を受けた県医師会執行部役員を選任するものとする。
2 監事の定数は、2名とする。
 (役員の選挙)
第38条の2 理事及び監事は、組合会議員の選挙によって選出するものとする。
2 理事及び監事の任期満了に伴う選挙は、任期の満了する年の7月の通常組合会において行うものとする。
 (理事長)
第39条 理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長は組合の業務を総理する。
 (副理事長)
第39条の2 理事のうち1名を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (常務理事)
第40条 理事のうち2名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常時組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故あるときは、その職務を代行する。
 (法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第40条の2 理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
 (役員の任期)
第42条 理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
 (役員の補充)
第43条 理事又は、監事のうちその3分の1をこえる者が欠けたときは、3か月以内に補充しなければならない。
 (理事の職務)
第44条 理事は、法令、規約及び組合会の議決を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り組合と契約することができる。
3 理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
 (監事の職務)
第45条 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要あるときは、組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
 (役員の業務の禁止)
第46条 理事及び監事は、相互に又は組合会議員を兼ねてはならない。
 (報酬及び旅費)
第47条 役員には報酬及び旅費を支給することができる。
2 報酬及び旅費の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。
 (役員の解任)
第48条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は、この規約に違反をしたことを理由として解任を請求するときはこの限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ組合会の会日から1週間前までにその請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項による規定の解任の請求について、組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときはその請求に係る役員はその職を失う。
 (顧問)
第48条の2 この組合に顧問を置くことができる。
2 顧問は、組合会の承認に基づき、理事長がこれを委嘱し、その任期は、第42条第1項に規定する役員の任期と同様とし、再任を妨げないものとする。
3 顧問は、組合運営につき理事長の諮問に答え、組合会又は理事会で意見を述べることができる。
 (職員)
第49条 この組合に次に掲げる職員を置く。
 (1) 事務長          1名
 (2) 事務職員        若干名
 (3) 前号以外の職員     若干名
2 事務長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
3 事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
4 職員は、理事長が任免する。
5 職員は、事務長の事務を補佐する。
6 職員の給与は、理事長が定める。

   第8章 理  事  会
 (理事会の招集)
第50条 理事会は必要に応じ理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
 (理事会の決定事項)
第51条 理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
 (1) 組合会の招集及び組合会に提出する議案
 (2) 組合業務運営の具体的方針の決定
 (3) 業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
 (4) その他この規約に定める事項
 (理事会)
第52条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により理事会の議事に加わることができる。
3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により、議事に加わる理事は出席したものとみなす。
 (理事会の議事録)
第53条 理事会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長が署名しなければならない。

   第9章 業務の執行及び会計
 (規約その他書類の備付及び閲覧)
第54条 理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員はいつでも理事に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 (経費の支弁)
第55条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
 (1) 保険料並びに使用料及び手数料
 (2) 負担(補助)金
 (3) 寄附金、その他の収入
 (特別会計)
第56条 役員及び職員の退職手当支給準備金を予算の定めるところにより積立することができる。
2 前項の積立金は、特別会計を設け、これを経理するものとする。
 (財産の管理)
第57条 組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
 (1) 有価証券は、確実な金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
 (2) 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
 (3) 現金は、金融機関に預け入れること。
 (4) 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。
 (決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第58条 理事は、通常組合会の会日の1週間前までに事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員は、いつでも理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 (会計帳簿の閲覧)
第59条 組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

   第10章 支部
 (支部)
第60条 組合に支部を置くことができる。
2 支部に関して必要な事項は、理事会において別にこれを定める。
   第11章 雑則
 (褒賞)
第61条 この組合は、別に定めるところにより健康家庭に対して褒賞することができる。
 (規則及び規程への委任)
第62条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により規則又は規程をもって別にこれを定める。

   第12章 罰則
第63条 組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過怠金を課する。
第64条 組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文章その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過怠金を課する。
第65条 組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過怠金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第66条 前3条の過料の額は情状により理事長が定める。
第67条 第63条から第65条までの過怠金を徴収する場合において、発する納額告知書に指定すべき納付期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

別表第1
  傷病手当金支給金額並びに区分

支給範囲 支給日数 支給額(日額)
第一種組合員 240日間 3,000円
第二種組合員 90日間 2,000円

別表第2
  休業見舞金支給金額並びに区分

支給範囲 支給日数 支給額(日額)
第三種組合員 240日間 3,000円

   附 則
1 この規約は、昭和33年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和33年11月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和34年1月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、昭和34年4月1日から施行する。
 (規約の廃止)
2 秋田県医師国民健康保険組合規約(昭和33年4月1日制定)を廃止する。
 (役員等に関する経過規定)
3 この規約施行の際、現に理事、監事及び組合会議員である者は、それぞれこの規約の規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。
4 組合会副議長の任期は、選出された日から他の役員の任期間と同一とする。
5 監事の兼務の禁止は、本規約の成立の日からとする。
 (組合員に関する経過規定)
6 この規約施行の際、現に組合員である者は、この規約の規定により加入したものとみなす。
 (自家診療給付制限)
7 この組合は、組合員が自己の診療施設で行う本人及びその世帯に属する被保険者の診療については当分の間、給付を行わない。
   附 則
1 この規約は、昭和34年8月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和35年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和36年10月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和37年8月1日から施行する
   附 則
1 この規約は、昭和38年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和38年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和39年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和40年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和41年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和41年8月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和44年7月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第27条については昭和47年7月31日から適用する。
 (組合会議員に関する経過規定)
2 この規約施行の際、現に組合会議員である者は、それぞれこの規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。
 (自家診療の給付制限)
3 この組合は、第二種組合員に対してその者が勤務する診療施設で行う診療については、当分の間給付を行わない。
   附 則
1 この規約は、昭和48年8月1日から施行する。ただし、第10条については10月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第15条の3については、 規約取扱規則をもって定めた日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和50年9月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和50年10月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
2 第15条の3の高額療養費の条項の削除は、昭和50年10月1日から適用する。
   附 則
1 この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和53年7月30日から施行する。
2 この規約による改正後の国民健康保険組合規約第13条第2項並びに第15条の3の規定は、この規約施行の日から6か月を経過した日以降の出産から適用する。
   附 則
1 この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和54年8月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和58年2月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規約施行の日以降の保険料の納付義務の消滅又は、被保険者数の減少に係る保険料の額の変更から適用する。
   附 則
1 この規約は、昭和61年8月8日から施行する。
   附 則
1 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、平成6年11月5日国民健康保険法第25条(理事の専決処分)により改正し、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定及び第16条から第18条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 第13条の出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
   附 則
1 この規約は、平成10年3月1日から施行する。ただし、第13条第2項の規定は、 平成9年4月1日から適用する。
   附 則
1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる給付については、なお従前の例による。
   附 則
1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規約による改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約(以下「新規約」という。)第19条及び第22条の規定は、平成12年度以降の保険料について適用し、平成11年度以前の保険料については、なお従前の例による。
3 新規約第63条の規定は、この規約の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの規約の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 新規約第64条の規定は、この規約の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、平成14年10月1日から施行する。
2 平成14年9月30日以前に給付事由が発生したものにかかる給付については、なお従前の例による。
   附 則
1 この規約は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規約の施行前の適用については、なお、従前の例による。
   附 則
1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、この規約を施行した後、最初の選挙の日から施行する。
 (組合会議員に関する経過規定)
2 この規約施行の際現に組合会議員である者の任期は、なお、従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。また、選挙区が大曲区、仙北区の組合会議員について、この規約施行の日から最初の選挙の日までの期間は、選挙区を「大曲、仙北区」と読み替えるものとする。
   附 則
1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。
2 平成17年9月30日以前に給付事由が発生したものにかかる給付については、なお従前の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、この規約を施行した後、最初の選挙の日から施行する。
2 この規約の施行前に事由が発生したものについては、なお従前の例による。
 (組合議員に関する経過規定)
3 この規約施行の際現に組合会議員である者の任期は、なお従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。また、選挙区が平鹿区の組合会議員について、この規約施行の日から最初の選挙までの期間は、選挙区を「横手区」と読み替えるものとする。
   附 則
1 この規約は、平成18年10月1日から施行する。
2 この改正規約の施行前の適用については、なお、従前の例による。
   附 則
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、平成19年8月1日から施行する。
2 この規約の施行により新たに選任された理事の任期は平成20年7月31日までとする。
   附 則
1 この規約は平成20年8月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は平成21年1月1日から施行する。
2 第13条の出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
   附 則
 (平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
1 削除
 (延滞金の割合の特例)
2 第24条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例 基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
 (施行期日)
3 この規約による附則第1項の規定については、平成21年10月1日から施行し、第24条及び附則第2項の規定については、平成22年1月1日から施行する。
 (延滞金に関する経過規定)
4 この規約による改正後の第24条及び附則第2項の規定は、この規約の施行の日以降に納期限の到来する国民健康保険組合の保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この改正規約は、平成23年2月26日に改正し、平成23年2月26日から施行する。
 (経過措置)
2 この改正規約の施行前の適用については、なお、従前の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この改正規約は、平成23年2月26日に改正し、平成23年4月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は平成23年4月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は平成23年7月30日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
   附 則
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の規定は、 認可のあった日から施行する。
 (保険料の経過措置)
2 この規約による改正後の第19条第2項及び第3項の規定は、平成26年4月分の保険料から適用し、平成26年3月分までの保険料については、なお従前の例による。
   附 則
1 この規約は、認可のあった日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、平成27年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 施行期日前に出産した被保険者に係る組合規約第13条の規定による出産育児一時金については、なお従前の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規約による改正後の第19条第1項の規定は、平成27年4月分の保険料から適用し、平成27年3月分までの保険料については、なお従前の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、平成27年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規約による改正後の第19条第1項の規定は、平成27年10月分の保険料から
 適用し、平成27年9月分までの保険料については、なお従前の例による。
   附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成28年3月5日から施行し、改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規約の施行日前に、改正前の秋田県医師国民健康保険組合規約第7条第1項の規定によりされている加入の申請は、改正後の規約第7条第1項の規定によりされた加入の申請とみなす。
   附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項第2号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約(以下「改正後の規約」という。)第19条第2項に規定する介護納付金賦課被保険者である場合の加算額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金納付対象者である場合の加算額の規定は、平成29年度分の加算額から適用し、平成28年度分までの加算額については、なお従前の例による。
3 改正後の規約第19条第1項第2号の規定は、平成30年度分の平等割及び所得割から適用し、平成29年度分までの平等割及び所得割については、なお従前の例による。
   附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項第2号の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約(以下「改正後の規約」という。)第19条第2項に規定する介護納付金賦課被保険者である場合の加算額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金納付対象者である場合の加算額の規定は、平成31年度分の加算額から適用し、平成30年度分までの加算額については、なお従前の例による。
3 改正後の規約第19条第1項第2号の規定は、平成32年度分の所得割から適用し、平成31年度分までの所得割については、なお従前の例による。
   附 則
1 この規約は、令和2年7月27日から施行し、改正後の第15条の2から第15条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に定める日までの間に属する場合に適用することとする。
2 新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われることについて、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定によりこれに相当する給付を受ける場合は、改正後の規約第15条の2から第15条の4までの規定による新型コロナ傷病手当金の支給は、行わない。
   附 則
1 この規約は、令和2年8月1日から施行する。
   附 則
1 この規約は、令和3年2月13日から施行し、改正後の第15条の2から第15条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に定める日までの間に属する場合に適用することとする。
2 新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われることについて、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定によりこれに相当する給付を受ける場合(第一種組合員が給付を受ける場合を除く。)は、改正後の規約第15条の2から第15条の4までの規定による新型コロナ傷病手当金の支給は、行わない。
   附 則
  (施行期日)
1 この規約は、令和4年1月1日から施行する。
  (経過措置)
2 この規約の施行の日前に出産した被保険者に係る秋田県医師国民健康保険組合規約第13条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
   附 則
  (施行期日)
1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約(以下「改正後の規約」という。)第19条第1項第2号の規定は、令和4年度分の所得割から適用し、令和3年度分までの所得割については、なお従前の例による。
3 改正後の規約第19条第2項に規定する介護納付金賦課被保険者である場合の加算額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金納付対象者である場合の加算額の規定は、令和4年度分の加算額から適用し、令和3年度分までの加算額については、なお従前の例による。
   附 則
 この規約は、令和4年9月12日から施行する。ただし、第19条の2の規定は、令和4年度の保険料から適用するものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、令和5年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規約の施行の日前に出産した被保険者に係る秋田県医師国民健康保険組合規約第13条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約別表第1及び別表第2に規定する支給日数については、この規約の施行の日の前日までに傷病手当金又は休業見舞金の支給を受けていた日数を改正後の支給日数から差し引いた日数(第16条の3の規定により傷病手当金及び休業見舞金の支給を受けていた場合は、いずれか一方の支給日数からそれぞれの支給日数を加算した日数を差し引いた日数)に読み替えて、適用するものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、令和6年1月1日から施行する。
 (産前産後の保険料軽減の対象保険料)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約第19条の3の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の保険料について適用する。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約第19条第2項に規定する介護納付金賦課被保険者である場合の加算額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金納付対象者である場合の加算額の規定は、令和6年度分の加算額から適用し、令和5年度分までの加算額については、なお従前の例による。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、令和6年8月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この規約の施行日前において顧問の職にある者の施行日以後の任期については、この規約による改正後の規約第48条の2第2項の規定によるものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この規約は、認可された日から施行する。
 (経過措置)
2 この規約による改正後の第25条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この規約の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規約の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
   附 則
(試行期日)
1 この規約は、令和7年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の秋田県国民健康保険組合規約第19条第1項第1号及び第2号の規定は、令和7年度分から適用し、令和6年度分までについは、なお従前の例による。
   附 則
 (試行期日)
1 この規約は、令和7年7月26日から施行する。
   附 則
(試行期日)
1 この規約は、令和8年4月1日から施行する。
 (経過措置) 2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約第19条第2項に規定する介護納付金賦課被保険者である場合の加算額の規定は、令和8年度分の加算額から適用し、令和7年度分までの加算額については、なお従前の例による。