規約・規程
昭和33年4月1日認可同日施行
| 一部改正 | 昭和 | 33年10月26日 | 一部改正 | 昭和 | 34年 2月22日 |
| 全面改正 | 同 | 34年 5月31日 | 〃 | 同 | 34年 7月12日 |
| 一部改正 | 同 | 35年 2月21日 | 〃 | 同 | 36年 7月23日 |
| 〃 | 同 | 37年 7月29日 | 〃 | 同 | 38年 2月24日 |
| 〃 | 同 | 38年 7月28日 | 〃 | 同 | 39年 2月23日 |
| 〃 | 同 | 40年 2月21日 | 〃 | 同 | 41年 2月20日 |
| 〃 | 同 | 41年 7月31日 | 〃 | 同 | 43年 2月25日 |
| 〃 | 同 | 42年 7月28日 | 〃 | 同 | 44年 2月23日 |
| 〃 | 同 | 44年 7月27日 | 〃 | 同 | 45年 2月22日 |
| 〃 | 同 | 46年 2月21日 | 〃 | 同 | 47年 2月27日 |
| 〃 | 同 | 47年 7月30日 | 〃 | 同 | 48年 7月29日 |
| 〃 | 同 | 49年 2月24日 | 〃 | 同 | 50年 3月21日 |
| 〃 | 同 | 50年 8月24日 | 〃 | 同 | 51年 2月28日 |
| 〃 | 同 | 52年 3月 5日 | 〃 | 同 | 53年 3月12日 |
| 〃 | 同 | 53年 7月30日 | 〃 | 同 | 54年 3月 4日 |
| 〃 | 同 | 54年 7月29日 | 〃 | 同 | 56年 2月28日 |
| 〃 | 同 | 57年 2月27日 | 〃 | 同 | 58年 2月19日 |
| 〃 | 同 | 59年 7月21日 | 〃 | 同 | 61年 7月26日 |
| 〃 | 同 | 63年 2月27日 | 〃 | 平成 | 4年 7月25日 |
| 〃 | 平成 | 6年11月 5日 | 〃 | 同 | 10年 2月21日 |
| 〃 | 同 | 11年 2月27日 | 〃 | 同 | 12年 2月26日 |
| 〃 | 同 | 13年 2月24日 | 〃 | 同 | 14年 7月27日 |
| 〃 | 同 | 14年 9月24日 | 〃 | 同 | 15年 2月22日 |
| 〃 | 同 | 16年 2月28日 | 〃 | 同 | 17年 2月26日 |
| 〃 | 同 | 17年10月 1日 | 〃 | 同 | 18年 2月25日 |
| 〃 | 同 | 18年10月 1日 | 〃 | 同 | 19年 2月24日 |
| 〃 | 同 | 19年 7月28日 | 〃 | 同 | 20年 2月23日 |
| 〃 | 同 | 20年 7月26日 | 〃 | 同 | 20年12月 6日 |
| 〃 | 同 | 21年 7月25日 | 〃 | 同 | 23年 2月26日 |
| 〃 | 同 | 23年 7月30日 | 〃 | 同 | 24年 2月25日 |
| 〃 | 同 | 24年 7月21日 | 〃 | 同 | 26年 2月22日 |
| 〃 | 同 | 26年 7月26日 | 〃 | 同 | 26年12月13日 |
| 〃 | 同 | 27年 2月28日 | 〃 | 同 | 27年 7月25日 |
| 〃 | 同 | 28年 3月 5日 | 〃 | 同 | 29年 3月 4日 |
| 〃 | 同 | 31年 3月 2日 | 〃 | 令和 | 2年 2月29日 |
| 〃 | 令和 | 2年 7月25日 | 〃 | 同 | 3年 2月13日 |
| 〃 | 同 | 3年12月11日 | 〃 | 同 | 4年 3月 5日 |
| 〃 | 同 | 4年 9月10日 | 〃 | 同 | 5年 3月 4日 |
| 〃 | 同 | 5年12月16日 | 〃 | 同 | 6年 3月 2日 |
| 〃 | 同 | 6年 7月27日 | 〃 | 同 | 6年12月14日 |
| 〃 | 同 | 7年 3月 8日 | 〃 | 同 | 7年 7月26日 |
| 〃 | 同 | 8年 3月 7日 |
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 組合員及び被保険者(第6条-第9条)
第3章 保険給付(第10条-第15条の3)
第4章 保健事業(第16条-第18条)
第5章 保険料(第19条-第25条の2)
第6章 組合会(第26条-第37条)
第7章 役員及び職員(第38条-第49条)
第8章 理事会(第50条-第53条)
第9章 業務の執行及び会計(第54条-第59条)
第10章 支部(第60条)
第11章 雑則(第61条-第62条)
第12章 罰則(第63条-第67条)
附 則
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号(以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 この組合は、秋田県医師国民健康保険組合と称する。
(事務所の所在地)
第3条 組合は、主たる事務所を、秋田市千秋久保田町6番6号に置く。
(地区)
第4条 組合は、秋田県の区域を地区とする。
(公告の方法)
第5条 組合の公告は、秋田県医師国保だより及び秋田医報に掲載して行う。
第2章 組合員及び被保険者
(組合員の範囲)
第6条 組合員は、第4条の地区内に住所を有し、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者とし、次の各号の区分とする。
(1) 第一種組合員 医師及び組合職員である者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)を除く。
(2) 第二種組合員 第一種組合員及び第三種組合員の開設する医療機関又は福祉施設に常時継続して勤務する者
(3) 第三種組合員 第一種組合員であった者が、引き続き後期高齢者医療の被保険者となった医師
2 組合員が、医療及び福祉の事業又は業務に従事する者であることの判定基準は、別に定める。
(加入の申請及び受理)
第7条 組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、職業、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第7号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並びに世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、職業、続柄、使用される事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、組合に申請しなければならない。
2 第二種組合員の加入届は、第一種組合員から申請しなければならない。
3 第2項の加入の申請をした者は、理事長が加入の申請を受理した日に組合員となる。
4 前項の受理は、第1項の申請をした日から30日以内にしなければならない。
(変更の届出)
第7条の2 第7条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組合に届出なければならない。
2 第二種組合員に関する変更は、第一種組合員から届出なければならない。
(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)
第7条の3 後期高齢者医療の被保険者となった組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。
(脱退)
第8条 組合員は、組合を脱退するには、1ヵ月以上の予告期間を設け、あらかじめ通知しなければならない。
(除名)
第9条 次の各号の1に該当する組合員は、理事会の議決によって除名することができる。
(1) 正当な理由がないのに保険料の納付期日後6ヵ月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。
(2) 法の規定により届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入の申請に当たって虚偽の事項を記載した申請書を提出したとき。
第3章 保険給付
(一部負担金)
第10条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3。
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2。
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く) 10分の2。
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3。
第11条 削除
(一部負担金の減免猶予)
第12条 組合は、被保険者のうち、災害にあい、又は特別な事由があるものについては、第一種組合員の申請に基づき理事会の議決を経て一部負担金を減免又は支払いを猶予することができる。
(出産育児一時金)
第13条 組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の組合員に対して出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、これに12,000円を加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第14条 組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行うものに対して葬祭費として、次の額を支給する。
(1) 死亡者が第一種組合員であるとき。 250,000円
(2) 死亡者が第一種組合員以外の被保険者であるとき。 100,000円
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(傷病手当金)
第15条 組合は、組合員が次に掲げる場合、傷病手当金を支給する。
(1) 第一種組合員が、疾病、又は、負傷により3日以上(傷病手当金の支給終了後12月以内に同一の疾病又は負傷及びこれによって発生した疾病により再び業務に服することができなくなったときは1日以上)業務に全く服することができなくなったとき。
(2) 第二種組合員が、疾病、又は、負傷により入院したとき。
2 傷病手当金の支給に関しては、別表第1により支給する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第15条の2 組合は、第一種組合員(事業所に雇用されている者を含む。以下同じ。)及びそれ以外の給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者(第三種組合員を除く。以下、第15条の3及び第15条の4において同じ。)が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われているときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、新型コロナ傷病手当金を支給する。
2 新型コロナ傷病手当金の額は、次の各号に定める額とする。
(1)第一種組合員 一日につき、10,500円
(2) それ以外の給与等の支払いを受けている被保険者 一日につき、新型コロナ傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を90で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げた額)。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額。
3 新型コロナ傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第15条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者(第一種組合員を除く。)に対しては、これを受ける期間は、新型コロナ傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項第2号の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第15条の4 前条に規定する被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは新型コロナ傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた新型コロナ傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により新型コロナ傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により組合が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
第4章 保健事業
(保健事業)
第16条 組合は、組合員及び被保険者(この章において以下「被保険者等」という。)の保険給付、又は健康保持増進のため次に掲げる事業をする。
(1) 40歳以上の被保険者に対する特定健康診査
(2) 40歳以上の被保険者に対する特定保健指導
(3) 健康教育
(4) 健康相談
(5) 健康診査(第1号に掲げるものを除く。)
(6) 生活習慣病その他の疾病の予防
(7) 健康づくり運動
(8) 栄養改善
(9) 母子保健
(10) その他被保険者等の健康の保持増進のため必要な事業
(死亡見舞金)
第16条の2 組合は、第三種組合員が死亡したときは、当該組合員の葬祭を行う者に対し、死亡見舞金として25万円を支給する。
(休業見舞金)
第16条の3 組合は、就業している第三種組合員が傷病のため事業又は業務に従事できないときは、別表2に定める休業見舞金を支給する。
2 前項の休業見舞金の支給にあたっては、第15条第1項第1号の規定を準用する。
3 傷病手当金を受給している組合員が第三種組合員になったときは、その日から休業見舞金として支給する。この場合において、傷病手当金及び休業見舞金は、同一のものとみなし、支給にあたっては、それぞれの支給日数を通算する。
第17条 組合は、保健事業のため積立金を積立てることができる。
第18条 保健事業に関して必要な事項は別に定める。
第5章 保険料
(保険料の賦課額)
第19条 第一種組合員及び第三種組合員は、保険料として、次に掲げる額の合計額を、毎月組合に納付しなければならない。ただし、同一世帯内に2人以上の第一種組合員及び第三種組合員がいる場合は、世帯主である第一種組合員及び第三種組合員が納付しなければならない。
(1) 被保険者割(組合員である被保険者は除く。)
1人につき月額 2,300円
(2) 組合員割
ア 平等割 第一種組合員 月額 14,800円
第二種組合員 月額 9,000円
第三種組合員 月額 3,000円
イ 所得割 第一種組合員の前年の所得に係る地方税法の規定による市町村民税課税標準額に、1,000分の26.00を乗じ、12で除して得た額を月額とする。ただし、市町村民税課税標準額が50,000,000円を超える場合は50,000,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、組合員又は組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)である場合の保険料は、当該被保険者1人につき月額6,000円を前項の保険料に加算した額とする。
3 前二項の規定にかかわらず、組合員(後期高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する組合員を除く。)又は組合員の世帯に属する被保険者が後期高齢者支援金納付対象者である場合は、当該被保険者1人につき月額5,800円を加算した額とする。
4 前三項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるため、組合員(後期高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する組合員を除く。)又は組合員の世帯に属する被保険者のうち18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後である組合員又は組合の世帯に属する被保険者が子ども・子育て支援納付金の納付対象者である場合の保険料は、当該被保険者1人につき月額700円を前三項の規定による保険料に加算した額とする。
(未就学児の被保険者を有する組合員の保険料の軽減)
第19条の2 毎年11月30日時点において、世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下この条において「未就学児」という。)を有する組合員に対しては、当該世帯の保険料額から組合員の世帯に属する未就学児1人当たり12,000円を減ずるものとする。
2 前項の保険料負担の軽減は、未就学児数に応じて算定される保険料の負担軽減額を組合員に返還することにより行うものとする。
(産前産後期間相当分の保険料軽減)
第19条の3 組合員の世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合、出産の予定日又は出産日の属する月(以下「出産予定月」という。)のいずれかの前月(多胎妊娠の場合は、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料を軽減する。
(賦課期日)
第20条 保険料の賦課期日は、毎月1日とする。
(納期)
第21条 保険料は、毎月末日までに納付しなければならない。
(保険料額の変更)
第22条 保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった日の属する月から、第19条の額とする。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第5号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、又は被保険者数の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、第19条の額とする。
(保険料の暫定賦課徴収)
第22条の2 保険料の第19条2号イ所得割の算定の基礎に用いる市町村民税課税標準額が確定しないため、当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料の納付義務者について、その者の前年度の保険料額を当該年度の納期の数で除して得た額を、それぞれの納期に係る額として徴収する。
2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において保険料が、当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した以後の納期において、その不足額を超えることとなるときは、地方税法第17条ならびに第17条の2の規定によりその過納額を還付し、又は当該納付義務者の未納に係る徴収金に充当する。
(納額告知)
第22条の3 保険料の額が決定したときは、理事長はすみやかにこれを組合員に通知しなければならない。その額に変更があった場合もまた同様とする。
(督促手数料)
第23条 保険料の督促手数料は、督促状1通について100円とする。
(延滞金)
第24条 納期限までに保険料を納入しない納付義務者があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。
(1) 督促状の指定期日までに保険料を納付したとき。
(2) 次条の規定により保険料の納付期限が延長されたとき。
(3) その他特別の事由があると理事長が認めた場合。
(保険料の徴収の猶予)
第25条 理事長は、第一種組合員、第二種組合員又は第三種組合員が、次の各号のいずれかに該当することにより、納付すべき保険料の全部又は、一部を一時に納付することができないと認める場合においては、第一種組合員又は第三種組合員の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として6か月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した組合員に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長一年)以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類す る災害を受けたとき。
(2) 納付義務者がその業務を休止したとき。
(3) 納付義務者がその業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。
(保険料の減免)
第25条の2 理事長は、前条の各号のいずれかに該当する事由のある者のほか、傷病等により生活が著しく困難となった者に対し、第一種組合員又は第三種組合員の申請により、理事会の議決を経て、その納付すべき保険料の全部又は一部を減免することができる。
第6章 組合会
(組合会議員の定数)
第26条 組合会議員の定数は30名とする。
(組合会議員の選挙及び選挙区)
第27条 組合会議員は、各選挙区において選挙する。
2 選挙区及び選挙区の議員定数は次のとおりとする。
| 秋田区 | 8名 | 能代山本区 | 3名 |
| 横手区 | 4名 | 大曲仙北区 | 4名 |
| 大館北秋区 | 3名 | 由利本荘区 | 3名 |
| 男鹿潟上南秋区 | 2名 | 湯沢雄勝区 | 2名 |
| 鹿角区 | 1名 |
(任期)
第28条 組合会議員の任期は、選挙の日から起算して2年とする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。
(組合会の議決事項)
第29条 組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 特別積立金の繰替使用
(2) 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更
(3) 別途準備金の設定並びに繰替使用
(4) その他理事会において必要と認めた事項
第30条 組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。
(組合会の招集日)
第31条 通常組合会は、毎年2月又は3月及び7月に理事会の議決により招集しなければならない。
第32条 臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決によりいつでも招集することができる。
(組合会の招集手続)
第33条 組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合会議員の住所にあてて送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(組合会議員の旅費)
第33条の2 組合会議員には旅費を支給することができる。
2 旅費の額並びにその支給方法は別にこれを定める。
(緊急議決)
第34条 組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限りあらかじめ通知のあった事項以外についても議決することができる。ただし、法第27条第1項に掲げる事項についてはこの限りでない。
(組合会議長、副議長)
第35条 組合会の議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。
2 議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。
3 議長に事故あるとき、又は欠けたときは副議長が議長の職務を代行する。
(組合会の議事録)
第36条 組合会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長並びに当日出席した議員2名が署名しなければならない。
(委任規定)
第37条 この章に定めるもののほか、選挙並びに会議に関し必要な事項は別に定める。
第7章 役員及び職員
(役員の定数)
第38条 理事の定数は9名とし、そのうち1名は秋田県医師会から推薦を受けた県医師会執行部役員を選任するものとする。
2 監事の定数は、2名とする。
(役員の選挙)
第38条の2 理事及び監事は、組合会議員の選挙によって選出するものとする。
2 理事及び監事の任期満了に伴う選挙は、任期の満了する年の7月の通常組合会において行うものとする。
(理事長)
第39条 理事のうち1名を理事長とし、理事がこれを互選する。
2 理事長は組合の業務を総理する。
(副理事長)
第39条の2 理事のうち1名を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
(常務理事)
第40条 理事のうち2名を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常時組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故あるときは、その職務を代行する。
(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)
第40条の2 理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。
2 法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。
(役員の任期)
第42条 理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
(役員の補充)
第43条 理事又は、監事のうちその3分の1をこえる者が欠けたときは、3か月以内に補充しなければならない。
(理事の職務)
第44条 理事は、法令、規約及び組合会の議決を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り組合と契約することができる。
3 理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の職務)
第45条 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要あるときは、組合の業務及び財産の状況を監査することができる。
(役員の業務の禁止)
第46条 理事及び監事は、相互に又は組合会議員を兼ねてはならない。
(報酬及び旅費)
第47条 役員には報酬及び旅費を支給することができる。
2 報酬及び旅費の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。
(役員の解任)
第48条 組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は、この規約に違反をしたことを理由として解任を請求するときはこの限りでない。
3 第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ組合会の会日から1週間前までにその請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ組合会において弁明する機会を与えなければならない。
4 第1項による規定の解任の請求について、組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときはその請求に係る役員はその職を失う。
(顧問)
第48条の2 この組合に顧問を置くことができる。
2 顧問は、組合会の承認に基づき、理事長がこれを委嘱し、その任期は、第42条第1項に規定する役員の任期と同様とし、再任を妨げないものとする。
3 顧問は、組合運営につき理事長の諮問に答え、組合会又は理事会で意見を述べることができる。
(職員)
第49条 この組合に次に掲げる職員を置く。
(1) 事務長 1名
(2) 事務職員 若干名
(3) 前号以外の職員 若干名
2 事務長は、理事会の同意を得て、理事長が任免する。
3 事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。
4 職員は、理事長が任免する。
5 職員は、事務長の事務を補佐する。
6 職員の給与は、理事長が定める。
第8章 理 事 会
(理事会の招集)
第50条 理事会は必要に応じ理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(理事会の決定事項)
第51条 理事会においては、次に掲げる事項について決定する。
(1) 組合会の招集及び組合会に提出する議案
(2) 組合業務運営の具体的方針の決定
(3) 業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
(4) その他この規約に定める事項
(理事会)
第52条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により理事会の議事に加わることができる。
3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により、議事に加わる理事は出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第53条 理事会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長が署名しなければならない。
第9章 業務の執行及び会計
(規約その他書類の備付及び閲覧)
第54条 理事は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員はいつでも理事に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第55条 組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
(1) 保険料並びに使用料及び手数料
(2) 負担(補助)金
(3) 寄附金、その他の収入
(特別会計)
第56条 役員及び職員の退職手当支給準備金を予算の定めるところにより積立することができる。
2 前項の積立金は、特別会計を設け、これを経理するものとする。
(財産の管理)
第57条 組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 有価証券は、確実な金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
(2) 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
(3) 現金は、金融機関に預け入れること。
(4) 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第58条 理事は、通常組合会の会日の1週間前までに事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事は、監事の意見を添えて前項の書類を通常組合会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 組合員は、いつでも理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿の閲覧)
第59条 組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも理事に対し会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第10章 支部
(支部)
第60条 組合に支部を置くことができる。
2 支部に関して必要な事項は、理事会において別にこれを定める。
第11章 雑則
(褒賞)
第61条 この組合は、別に定めるところにより健康家庭に対して褒賞することができる。
(規則及び規程への委任)
第62条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により規則又は規程をもって別にこれを定める。
第12章 罰則
第63条 組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過怠金を課する。
第64条 組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに、法第113条の規定により文章その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過怠金を課する。
第65条 組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過怠金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。
第66条 前3条の過料の額は情状により理事長が定める。
第67条 第63条から第65条までの過怠金を徴収する場合において、発する納額告知書に指定すべき納付期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
別表第1
傷病手当金支給金額並びに区分
| 支給範囲 | 支給日数 | 支給額(日額) |
|---|---|---|
| 第一種組合員 | 240日間 | 3,000円 |
| 第二種組合員 | 90日間 | 2,000円 |
別表第2
休業見舞金支給金額並びに区分
| 支給範囲 | 支給日数 | 支給額(日額) |
|---|---|---|
| 第三種組合員 | 240日間 | 3,000円 |
附 則
1 この規約は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和33年11月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和34年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、昭和34年4月1日から施行する。
(規約の廃止)
2 秋田県医師国民健康保険組合規約(昭和33年4月1日制定)を廃止する。
(役員等に関する経過規定)
3 この規約施行の際、現に理事、監事及び組合会議員である者は、それぞれこの規約の規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。
4 組合会副議長の任期は、選出された日から他の役員の任期間と同一とする。
5 監事の兼務の禁止は、本規約の成立の日からとする。
(組合員に関する経過規定)
6 この規約施行の際、現に組合員である者は、この規約の規定により加入したものとみなす。
(自家診療給付制限)
7 この組合は、組合員が自己の診療施設で行う本人及びその世帯に属する被保険者の診療については当分の間、給付を行わない。
附 則
1 この規約は、昭和34年8月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和35年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和36年10月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和37年8月1日から施行する
附 則
1 この規約は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和41年8月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第27条については昭和47年7月31日から適用する。
(組合会議員に関する経過規定)
2 この規約施行の際、現に組合会議員である者は、それぞれこの規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。
(自家診療の給付制限)
3 この組合は、第二種組合員に対してその者が勤務する診療施設で行う診療については、当分の間給付を行わない。
附 則
1 この規約は、昭和48年8月1日から施行する。ただし、第10条については10月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第15条の3については、 規約取扱規則をもって定めた日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和50年9月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
2 第15条の3の高額療養費の条項の削除は、昭和50年10月1日から適用する。
附 則
1 この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和53年7月30日から施行する。
2 この規約による改正後の国民健康保険組合規約第13条第2項並びに第15条の3の規定は、この規約施行の日から6か月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則
1 この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規約施行の日以降の保険料の納付義務の消滅又は、被保険者数の減少に係る保険料の額の変更から適用する。
附 則
1 この規約は、昭和61年8月8日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成6年11月5日国民健康保険法第25条(理事の専決処分)により改正し、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4章の章名の改正規定及び第16条から第18条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 第13条の出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則
1 この規約は、平成10年3月1日から施行する。ただし、第13条第2項の規定は、 平成9年4月1日から適用する。
附 則
1 この規約は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年3月31日以前に給付事由が発生したものにかかる給付については、なお従前の例による。
附 則
1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規約による改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約(以下「新規約」という。)第19条及び第22条の規定は、平成12年度以降の保険料について適用し、平成11年度以前の保険料については、なお従前の例による。
3 新規約第63条の規定は、この規約の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの規約の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 新規約第64条の規定は、この規約の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
1 この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成14年10月1日から施行する。
2 平成14年9月30日以前に給付事由が発生したものにかかる給付については、なお従前の例による。
附 則
1 この規約は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規約の施行前の適用については、なお、従前の例による。
附 則
1 この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、この規約を施行した後、最初の選挙の日から施行する。
(組合会議員に関する経過規定)
2 この規約施行の際現に組合会議員である者の任期は、なお、従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。また、選挙区が大曲区、仙北区の組合会議員について、この規約施行の日から最初の選挙の日までの期間は、選挙区を「大曲、仙北区」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成17年10月1日から施行する。
2 平成17年9月30日以前に給付事由が発生したものにかかる給付については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第27条第2項の改正規定は、この規約を施行した後、最初の選挙の日から施行する。
2 この規約の施行前に事由が発生したものについては、なお従前の例による。
(組合議員に関する経過規定)
3 この規約施行の際現に組合会議員である者の任期は、なお従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。また、選挙区が平鹿区の組合会議員について、この規約施行の日から最初の選挙までの期間は、選挙区を「横手区」と読み替えるものとする。
附 則
1 この規約は、平成18年10月1日から施行する。
2 この改正規約の施行前の適用については、なお、従前の例による。
附 則
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成19年8月1日から施行する。
2 この規約の施行により新たに選任された理事の任期は平成20年7月31日までとする。
附 則
1 この規約は平成20年8月1日から施行する。
附 則
1 この規約は平成21年1月1日から施行する。
2 第13条の出産の日が施行日前である被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)
1 削除
(延滞金の割合の特例)
2 第24条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たないときは、その年中においては、当該特例 基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
(施行期日)
3 この規約による附則第1項の規定については、平成21年10月1日から施行し、第24条及び附則第2項の規定については、平成22年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過規定)
4 この規約による改正後の第24条及び附則第2項の規定は、この規約の施行の日以降に納期限の到来する国民健康保険組合の保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この改正規約は、平成23年2月26日に改正し、平成23年2月26日から施行する。
(経過措置)
2 この改正規約の施行前の適用については、なお、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この改正規約は、平成23年2月26日に改正し、平成23年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は平成23年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は平成23年7月30日から施行する。
附 則
(施行期日)
附 則
1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第14条第2項の規定は、 認可のあった日から施行する。
(保険料の経過措置)
2 この規約による改正後の第19条第2項及び第3項の規定は、平成26年4月分の保険料から適用し、平成26年3月分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則
1 この規約は、認可のあった日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行期日前に出産した被保険者に係る組合規約第13条の規定による出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の第19条第1項の規定は、平成27年4月分の保険料から適用し、平成27年3月分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の第19条第1項の規定は、平成27年10月分の保険料から
適用し、平成27年9月分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成28年3月5日から施行し、改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約(以下「改正後の規約」という。)の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規約の施行日前に、改正前の秋田県医師国民健康保険組合規約第7条第1項の規定によりされている加入の申請は、改正後の規約第7条第1項の規定によりされた加入の申請とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項第2号の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約(以下「改正後の規約」という。)第19条第2項に規定する介護納付金賦課被保険者である場合の加算額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金納付対象者である場合の加算額の規定は、平成29年度分の加算額から適用し、平成28年度分までの加算額については、なお従前の例による。
3 改正後の規約第19条第1項第2号の規定は、平成30年度分の平等割及び所得割から適用し、平成29年度分までの平等割及び所得割については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第19条第1項第2号の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約(以下「改正後の規約」という。)第19条第2項に規定する介護納付金賦課被保険者である場合の加算額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金納付対象者である場合の加算額の規定は、平成31年度分の加算額から適用し、平成30年度分までの加算額については、なお従前の例による。
3 改正後の規約第19条第1項第2号の規定は、平成32年度分の所得割から適用し、平成31年度分までの所得割については、なお従前の例による。
附 則
1 この規約は、令和2年7月27日から施行し、改正後の第15条の2から第15条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に定める日までの間に属する場合に適用することとする。
2 新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われることについて、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定によりこれに相当する給付を受ける場合は、改正後の規約第15条の2から第15条の4までの規定による新型コロナ傷病手当金の支給は、行わない。
附 則
1 この規約は、令和2年8月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和3年2月13日から施行し、改正後の第15条の2から第15条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に定める日までの間に属する場合に適用することとする。
2 新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われることについて、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定によりこれに相当する給付を受ける場合(第一種組合員が給付を受ける場合を除く。)は、改正後の規約第15条の2から第15条の4までの規定による新型コロナ傷病手当金の支給は、行わない。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日前に出産した被保険者に係る秋田県医師国民健康保険組合規約第13条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約(以下「改正後の規約」という。)第19条第1項第2号の規定は、令和4年度分の所得割から適用し、令和3年度分までの所得割については、なお従前の例による。
3 改正後の規約第19条第2項に規定する介護納付金賦課被保険者である場合の加算額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金納付対象者である場合の加算額の規定は、令和4年度分の加算額から適用し、令和3年度分までの加算額については、なお従前の例による。
附 則
この規約は、令和4年9月12日から施行する。ただし、第19条の2の規定は、令和4年度の保険料から適用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日前に出産した被保険者に係る秋田県医師国民健康保険組合規約第13条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
3 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約別表第1及び別表第2に規定する支給日数については、この規約の施行の日の前日までに傷病手当金又は休業見舞金の支給を受けていた日数を改正後の支給日数から差し引いた日数(第16条の3の規定により傷病手当金及び休業見舞金の支給を受けていた場合は、いずれか一方の支給日数からそれぞれの支給日数を加算した日数を差し引いた日数)に読み替えて、適用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和6年1月1日から施行する。
(産前産後の保険料軽減の対象保険料)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約第19条の3の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の保険料について適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約第19条第2項に規定する介護納付金賦課被保険者である場合の加算額及び同条第3項に規定する後期高齢者支援金納付対象者である場合の加算額の規定は、令和6年度分の加算額から適用し、令和5年度分までの加算額については、なお従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行日前において顧問の職にある者の施行日以後の任期については、この規約による改正後の規約第48条の2第2項の規定によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、認可された日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による改正後の第25条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 この規約の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規約の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則
(試行期日)
1 この規約は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田県国民健康保険組合規約第19条第1項第1号及び第2号の規定は、令和7年度分から適用し、令和6年度分までについは、なお従前の例による。
附 則
(試行期日)
1 この規約は、令和7年7月26日から施行する。
附 則
(試行期日)
1 この規約は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の秋田県医師国民健康保険組合規約第19条第2項に規定する介護納付金賦課被保険者である場合の加算額の規定は、令和8年度分の加算額から適用し、令和7年度分までの加算額については、なお従前の例による。
秋田県医師国民健康保険組合規約取扱規程
| 制定 | 昭和 | 36年10月 1日 |
| 全面改訂 | 同 | 54年 7月29日 |
| 一部改正 | 平成 | 7年 2月 9日 |
| 〃 | 同 | 16年 2月 7日 |
| 〃 | 同 | 18年 2月11日 |
| 〃 | 同 | 25年 4月13日 |
| 〃 | 同 | 27年 4月18日 |
| 〃 | 同 | 29年 4月 1日 |
| 〃 | 令和 | 2年 4月26日 |
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この組合における国民健康保険の実施については、組合規約に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 被 保 険 者
(世帯に属する者の範囲)
第2条 組合員の世帯に属する者とは、次に掲げるもので組合員と同一世帯にあるものと認められるものとする。
(1) 配偶者(内縁関係を含む)
(2) 直系の尊族及び卑族
(3) その他社会通念上その組合員が扶養の義務を有するものと認められる者。
(加入申請)
第3条 組合に加入するときは、住民票謄本のほか理事長が指定する書類を添付しなければならない。
第3章 保 険 給 付
(療 養 費)
第4条 療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書(様式第1号)に療養の内容を明記した診療報酬請求明細書(やむを得ない場合はこれに代るもの)及び領収書を添付しなければならない。
(高額療養費)
第5条 高額療養費の支給を受けようとするときは、高額療養費支給申請書(様式第2号)を組合に提出しなければならない。
(出産育児一時金)
第6条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第3号)に出産証明書の写を添えて組合に提出しなければならない。
(葬 祭 費)
第7条 葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第4号)に死亡診断書の写を添えて組合に提出しなければならない。
(傷病手当金)
第8条 傷病手当金の支給を受けようとするときは、傷病手当金支給申請書(様式第5号)を組合に提出しなければならない。
2. 前項の申請は1ヵ月分を翌月10日までに組合に提出するものとする。
第9条 傷病手当金の受給者が治癒又は就業した場合は、直ちにその旨を組合に届出なければならない。
(支 給 期 間)
第10条 すでに一定期間支給を受けた組合員が支給終了後、12ヵ月以内に同一の疾病又は負傷及びこれによって発生した疾病により再び休業のやむなきに至った場合、その日から手当を再び支給する。ただし、この場合はすでに支給した期間を控除し、残存期間に対して支給するものとする。
2. すでに一定期間支給を受け治癒又は途中就業した場合において、同一の疾病又は負傷及びこれによって発した疾病と因果関係のない疾病又は負傷をした時は規約の支給基準により支給する。ただし、この場合も前項同様残存期間に対して支給する。
3. 定められた支給期間の給付を満了し、正常に復した場合新たに疾病又は負傷の発生があっても業務に復した後、12ヵ月を経過しなければ、再び給付を受けることができない。
(育 児 手 当)
第11条 削 除
(助産附加金)
第12条 削 除
(一部負担金の減免、猶予)
第13条 一部負担金の減免、又は支払猶予を受けようとするときは一部負担金減免、猶予申請書(様式第8号)を組合に提出しなければならない。
2. 前項の申請を受理決定した場合は、証明書(様式第9号)を遅滞なく交付しなければならない。
(第三者行為)
第14条 第三者行為により生じた疾病又は負傷により給付を受けようとするときは、第三者行為による診療開始届(様式第10号)を速やかに組合に提出しなければならない。
第4章 保 険 料
(納 額 告 知)
第15条 規約第22条の3に定める納額告知は、保険料等賦課額通知書(様式第11号)をもって行う。
(修 正)
第16条 第一種組合員は、第15条に基づく通知額に不服である場合は、当該決定通知書を受領した日から30日以内に理事長に対して文書により修正を申し出ることができる。
(所得調査の方法)
第17条 第一種組合員は、規約第19条第1項第2号に規定する市町村民税課税標準額について、地方税の納入義務を有する市町村から、当該市町村が定める様式により証明を受けるものとする。
2. 第一種組合員は、前項の証明書を組合に加入する際又は毎年度組合が指定する日まで組合に提出しなければならない。
3. 第1項及び第2項の規定に関わらず、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)により組合が確認できる場合は、組合への提出を不要とする。
4. 前3項に規定する事項が確認できない第一種組合員に対し賦課する保険料額については、理事長が決定するものとする。
(保険料納入)
第18条 保険料の納入方法は、第一種組合員が納入の代行を委託契約している指定銀行に対して組合より毎月保険料納入依頼書(様式第14号)を発行して行う。
2. 前項の承諾は、預金口座振替依頼書(様式第15号)によるものとする。
(徴収済通知書)
第19条 組合は、毎年1月1日から同年12月31日までの保険料徴収済通知書(様式第16号)を翌年1月末日までに第一種組合員に対して交付する。
(督 促)
第20条 規約第23条の規定による督促は、保険料督促状を発行して行う。
(減 免 猶 予)
第21条 保険料の減額、免除及び徴収の猶予を受けようとする者は、組合に保険料減免猶予申請書(様式第17号)を提出しなければならない。
2. 前項の申請を受理、決定した場合、組合は保険料減免猶予決定書(様式第18号)によってその旨を通知しなければならない。
第5章 支 部
(支 部)
第22条 組合は、次の地区ごとに支部を置く。
秋田支部、能代山本支部、横手支部、大曲仙北支部、大館市北秋支部、由利本荘支部、男鹿潟上南秋支部、湯沢雄勝支部、鹿角支部
(事 務 所)
第23条 支部には事務所を置く。
(役 員)
第24条 支部には支部長、幹事若干名を置く。
2. 前項役員の選任は、支部において定めた方法による。
(支部の業務)
第25条 支部は次の業務を行う。
(1) 組合会議員の選出に関する事項
(2) 各種の届出のうち支部を経由する必要があるものの処置に関すること。
第6章 雑 則
(健 康 家 庭)
第26条 規約第61条の健康家庭とは、組合員及び組合員に属する被保険者が、年度内に療養の給付療養費並びに傷病手当金の支給事実が発生しなかった世帯をいう。
(褒賞の適用除外)
第27条 年度途中において組合員の資格を取得した世帯には適用しないものとする。
附 則
1 この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
2 秋田県医師国民健康保険組合規約取扱規則(昭和36年10月1日施行、以下「旧規定」という。)は廃止する。
3 この規程施行の際、現に施行されている旧規定は、この規程の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成6年10月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成25年4月13日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則
1 この規程は、平成27年4月18日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、令和2年4月26日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合会議規程
| 制定 | 昭和 | 54年 7月29日 |
第1章 議 場 整 理
(席次の決定)
第1条 議員の席次は議長が定め、任期間これを据えおく。
2. 補充議員の席次は、前任者の席次による。
(議員の届出義務)
第2条 議員は、出欠をあらかじめ議長に届け出なければならない。
(資格の確認)
第3条 議長は、開会にあたり出席議員につき資格確認を行い、出席人員が定足数に達したときは開会を宣告する。
(秩 序)
第4条 会議中にこの規程に違反し、その他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長はこれを制止し、命に従わないときは、当日の会議の終るまで発言を禁止し、又は議場外に退去を命ずることができる。
第5条 議場がけんそうとなり、そのため整理し難いときは、議長は当日の会議を中止し又はこれを閉じることができる。
第2章 議 事
(議長の会議指揮)
第6条 開会、閉会、議案の分合及び議題の順序は、理事長の意見を聞き、議長がこれを定める。
(議事録署名人)
第7条 議長は、開会の始めにおいて議事録に署名する議員2名を指名しなければならない。
(小 委 員 会)
第8条 議案につき審議の慎重を期するため、又は文案の起草を要するため必要な場合は、委員会に附託することができる。
(議員の質問権)
第9条 議員は法第27条及び規約第29条に規定する事項に関するもののほか、業務全般について質問し、または意見を述べることができる。
(一事不再議)
第10条 否決した議題と同一の動議は、同一の会議にこれを提出することができない。
(動議の提出)
第11条 動議は他に1人以上の賛成者がなければこれを議題としない。
(建議案の提出)
第12条 建議案を提出しようとするときは、2人以上の賛成者と連署した文書を議長に提出しなければならない。ただし、事件の簡単なものは議長の許可を受け、議場においてこれを述べることができる。
(動議又は建議の撤回、訂正)
第13条 議題となった動議及び建議を撤回し、又は訂正しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
第3章 発 言
(発言の手続)
第14条 発言しようとする者は、挙手して議長を呼び、自己の議席番号を示して、その許可を受けなければならない。
(関連ない発言の禁止)
第15条 1議題の審議が未だ終らないうちに他の議題につき発言することはできない。ただし、議事進行に関する緊急動議、議事の手続き、採決の方法、会議の休憩等先決の動議についてはこの限りでない。
(議長の討論参加)
第16条 議長が討論に参加しようとするときは、議案朗読後議員席に着き、代理者を議長席に着かせた後においてしなければならない。
第4章 採 決
(採決の宣告)
第17条 議長が採決しようとするときは、採決に附する議案又は動議、建議案の種類を宣告しなければならない。
(採決の方法)
第18条 採決は原則として起立又は挙手により議長がその多少を確認し、可否の結果を宣告する。
2. 議長が起立者、又は挙手者の多少を確認し難いとき、又は議長の宣告に対し出席議員の5分の1以上から異議の申立があったときは、議長は投票により採決しなければならない。
3. 議長が必要と認めたとき、又は出席議員の5分の1以上の要求があったときは記名投票で採決する。
(修正案の採決)
第19条 修正案は原案より先に採決しなければならない。
2. 修正案数個あるときは、議長が採決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものを先にする。
(再修正案の提出)
第20条 修正案及び原案が共に過半数の賛成を得ることができなかったときは、委員を選定して更に修正案を提出させることができる。
第5章 委 員 会
(委員の選任)
第21条 第8条及び第20条による委員は議員の互選によるものとし、その員数は奇数とする。ただし、議員多数の賛成を得て議長の指名によることができる。
第22条 委員は委員長1名を互選しなければならない。
2.委員長は委員会を主宰し、その議事を整理し、その経過及び結果を会議に報告しなければならない。
(委員会の開会時間)
第23条 委員長は、本会議の開会中においても議長の許可を受け、委員会を開くことができる。
(委員会の成立及び議決条件)
第24条 委員会は委員過半数以上の出席がなければ議事を開くことができない。
2. 委員会の議決は出席者の過半数をもってし、可否同数の場合は、委員長がこれを決する。
3.委員会が必要と認めたときは、委員会に付託された案件の発議者、動議又は建議案の提出者及び役員の出席を求め、意見を聞くことができる。
第6章 議 事 録
(議事録記載事項)
第25条 議事録には次の事項を記載する。
(1) 組合会の番号及び通常、臨時の別
(2) 開催の年月日、場所、並びに開会及び閉会に関する事項
(3) 出席議員、欠席議員及び役員の氏名
(4) 議長及び役員の報告事項
(5) 会議に付した議案の題目
(6) 議題となった動議又は建議及びその提出者の氏名
(7) 議事経過の要旨
(8) 議決事項
(9) 可否の数を計算した場合の数
(10) その他議長において必要と認めた事項
(議事録の署名)
第26条 議事録は議長及び議事録署名人がその正確であるか否かを検討し、これに署名捺印しなければならない。
第7章 補 則
第27条 この規程を変更しようとするときは組合会の議決を経なければならない。
附 則
(施 行 期 日)
1.この規程は、昭和54年8月1日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合会議員選挙規程
| 制定 | 昭和 | 54年 7月29日 |
第1条 組合会議員の選挙の施行は、法令及び規約に規定するもののほか、この規程により行う。
第2条 組合会議員の選挙は、投票によりこれを行うものとする。ただし、選挙区の選挙人の3分の2以上の同意があったときは投票を省略し、他の方法で選 出することができる。
2. 投票は1人1票単記無記名とする。
第3条 組合会議員の任期満了による選挙は、議員の任期が終る日の前15日以内に行う。
2. 選挙期日は理事長が告示するものとし、選挙期日前15日までに行う。
第4条 選挙は規約第27条の選挙区ごとに行う。
第5条 各支部長は選挙長となり選挙会を開閉し、その管理を行う。
第6条 各選挙長は、その選挙区に属する組合員の中から選挙立会人を2人乃至4人を指名しなければならない。
第7条 投票の効力は選挙立会人の意見をきいて選挙長が決するものとする。
第8条 議員の選挙は、有効投票の最多数を得たものをもって当選人とする。
第9条 各選挙区では、得票順により議員定数と同数の繰上補充議員を定めなければならない。
第10条 選挙長は、選挙録を作り選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともにこれに署名し、関係書類とあわせて議員の任期中これを保存しなければならない。
第11条 選挙長は、当選決定通知書をもって理事長に報告しなければならない。
2. 前項の通知書には繰上補充議員名を記載しなければならない。
3. 決定通知書にはそれぞれの就任承諾書を添付しなければならない。
第12条 理事長は、議員が就任したときは、速かにその旨を公告しなければならない。又、退任の場合も同様とする。
第13条 議員が任期中、死亡その他の理由により資格を失った場合は、その議員の所属する選挙区の繰上補充議員が順次就任するものとする。
附 則
1. この規程は、昭和54年8月1日から施行し、次の選挙から適用する。
秋田県医師国民健康保険組合常務理事会規程
| 制定 | 平成 | 22年 9月25日 |
(目 的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)常務理事会に関する事項について定める。
(設 置)
第2条 理事会業務の円滑な運営をはかるため、この組合に常務理事会を置き、理事長、副理事長および常務理事(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 理事長が必要と認めた場合は構成員以外の理事、監事、事務局職員も常務理事会に出席することができる。
3 常務理事会は、理事長がこれを招集し、議長となる。理事長に事故ある時は、あらかじめ常務理事会において定めた順序により、他の構成員が代行する。
4 常務理事会の運営方法に係る細目は常務理事会において定める。
(業 務)
第3条 常務理事会は、次の各号に定める事項を協議決定し、また緊急時に対応する。
1 理事会に提案する議題に関する事項
2 組合の日常業務に関する重要事項
3 あらかじめ理事会が委任した事項
4 職員の任免、昇降給、褒賞、懲罰等に関する事項
5 緊急事態発生時に対応し、必要な業務を処理する
6 その他必要と認める業務
(委 員 会)
第4条 常務理事会は、必要に応じて委員会を編成して、これに諮問し、調査を命じ、並びに特定業務の実施を命じることが出来る。
(定 足 数)
第5条 常務理事会は構成員の過半数の出席が無ければ会議を開くことが出来ない。
2 急を要する場合或いは構成員全員の同意を得たときは、通信その他あらかじめ常務理事会において定める方法により全員の意見を求め、決定することが出来る。
(召集の請求)
第6条 常務理事会の構成員並びに理事は、必要に応じ理事長に対して、議案及びその理由を付して常務理事会招集の請求をなすことができる。
2 前項の請求があったときは、理事長は遅滞なく常務理事会を開催しなければならない。
(議事及び議事録の作成)
第7条 常務理事会の決定事項は、これを記録し保存しなければならない。
(通信・連絡)
第8条 常務理事会構成員(委託を受けた者を含む)から他の構成員への報告、連絡等は、①eメール ②電話 ③ファクシミリ ④郵便で行う事ができる。
(改 廃)
第9条 この規程は、理事会の議を経て改訂することが出来る。
附 則
1 この規程は、平成22年10月1日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合監査規程
| 制定 | 昭和 | 33年 4月 1日 |
| 一部改正 | 同 | 54年 5月18日 |
第1条 組合業務の執行及び財産の状況に関する監査(以下「監査」という。)の実施については、法令その他において定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 監事は、組合業務の適正な運営を図るため、毎年7月、10月、1月の間及び出納閉鎖後監査を行うものとする。ただし、必要と認めたときは、その都度、随時監査を行うものとする。
第3条 監査は、次に掲げる事項につき行うものとする。
(1) 業務の執行状況
ア 議決事項の執行状況
イ 事務の管理状況
ウ 事務に関する書類の整備状況
エ その他監事が必要と認めた事項
(2) 財産の状況
ア 保険料の収納状況
イ 支払状況
ウ 現金出納状況
エ 現金及び積立金の保管運用状況
オ 予算経理の状況
カ 備品、消耗品等の管理状況
キ その他監事が必要と認めた事項
第4条 監事は、監査実施後遅滞なくその結果を、意見を付して文書で理事長に通知し、さらに次回の組合会において、これを報告しなければならない。
附 則
1. この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則
1. この規程は、昭和54年5月20日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合役員報酬規程
| 制定 | 昭和 | 34年 4月 1日 |
| 全面改訂 | 同 | 54年 5月18日 |
| 一部改訂 | 平成 | 3年 7月27日 |
| 〃 | 同 | 19年 7月14日 |
第1条 この規程は、組合規約第47条第2項の規定に基づき、役員の報酬の支給について設ける。
第2条 役員の報酬は、月額とし、次に掲げる定額を支給する。
| 理事長 | 20,000円 |
|---|---|
| 副理事長 | 18,000円 |
| 常務理事 | 16,000円 |
| 理事 | 10,000円 |
| 監事 | 10,000円 |
第3条 報酬は、次により支給する。
(1) 報酬は、就職の日の属する月から毎月21日(その日が休日に当たるときはその前日)に支給する。
(2) 役員が、退職、又は死亡したときは、その当該月分の報酬は支給する。
(3) 退職した日の属する月に、再び同一の職に就いた者の報酬は、その翌月から支給する。
附 則
1. この規程は、昭和54年5月20日から施行する。
2. 秋田県医師国民健康保険組合役員報酬及び費用弁償支給規程(昭和34年4月1日施行)は廃止する。
附 則
1. この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
1. この規程は、平成19年8月1日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合役員等退職手当支給規程
| 制定 | 昭和 | 45年 7月26日 |
| 一部改訂 | 同 | 54年 7月29日 |
| 〃 | 平成 | 3年 7月27日 |
| 〃 | 平成 | 19年 7月28日 |
(目 的)
第1条 この規程は、本組合役員(組合会議長及び副議長を含む。以下同じ)の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給範囲)
第2条 この規程の規定による退職手当は、組合の役員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、別表「役員退職手当基本額表」に定める基本額に在職年数を乗じて得た額とする。
(在職年数の計算)
第4条 在職年数の計算は、役員就任の日の属する月から退職した日の属する月までの月数を12で除して算出し、小数点以下3位未満の端数は切り上げる。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃に関しては、組合会の議決を経なければならない。
附 則
1. この規程は、昭和45年7月26日から施行し、同日以降の退職者に対する退職手当の支給について適用する。
2. この規程の施行前から在職し、かつ、この規程施行後も引き続き在職する者に対する退職手当は、この規程施行前の慣例による慰労金を加算して支給する。
附 則
1. この規程は、昭和54年8月1日から施行し、同日以降の退職者に対する退職手当の支給について適用する。
附 則
1. この規程は、平成3年4月1日から施行し、同日以降の退職者に対する退職手当の支給について適用する。
附 則
1. この規程は、平成19年8月1日から施行する。
別 表
役員退職手当基本額表
| 区分 | 基本額 | |
|---|---|---|
| 平成3年3月31日までの期間 | 平成3年4月1日以降の期間 | |
| 理事長 | 50,000円 | 150,000円 |
| 副理事長 | - 円 | 130,000円 |
| 常務理事 | 15,000円 | 100,000円 |
| 理事 | 15,000円 | 50,000円 |
| 監事 | 15,000円 | 50,000円 |
| 議長 | 0円 | 50,000円 |
| 副議長 | 0円 | 30,000円 |
秋田県医師国民健康保険組合旅費規程
| 制定 | 平成 | 34年 4月 1日 |
| 全面改訂 | 同 | 54年 5月18日 |
| 一部改訂 | 同 | 57年 2月27日 |
| 〃 | 平成 | 25年 4月 1日 |
(目 的)
第1条 秋田県医師国民健康保険組合役員、組合会議員及び職員が組合用務のため旅行するときは、この規程の定めるところにより旅費を支給する。
2 前項以外の者で、理事長の依頼により本組合用務のため旅行する者に対しては、組合員にあっては役員、その他の者にあっては、職員の例により旅費を支給する。
(旅行命令)
第2条 役職員及び組合から依頼を受けた者の旅行は、理事長の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 理事長は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには旅行命令簿(様式第1号)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(鉄道賃)
第4条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、普通旅客運賃のほか次の各号による料金を加算して支給する。
(1) 役員がグリーン料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合は、グリーン料金
(2) 普通急行列車を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、普通急行料金
(3) 特別急行列車を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、特別急行料金
(4) 座席指定料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合は、座席指定料金
2 理事長は、特に必要と認めた場合は、前項の基準によらないで支給することができる。
(船 賃)
第5条 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃座席指定料金等により、鉄道賃の例に準じて支給する。
(航空賃)
第6条 航空賃は、航空旅行について、旅客運賃により支給する。
(車 賃)
第7条 車賃は、陸路(鉄道を除く)旅行について、全路程を通算した実費額を支給する。ただし、タクシーの利用の場合は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情の場合に限る。
(日 当)
第8条 日当は、旅行中の日数及び旅行先に応じ、別表の1日あたりの定額により支給する。
2 職員の日当は、秋田市内の旅行の場合は支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により秋田市内に宿泊する場合、1日に付、別表の県内日当の額の2分の1を支給する。
(宿泊料)
第9条 宿泊料は、旅行中の夜数及び宿泊地に応じ、別表の1夜あたりの定額により支給する。
(食卓料)
第10条 食卓料は、旅行中の夜数に応じ、別表の1夜あたりの定額により支給する。ただし、1日の旅行において食費を要する場合は、別表の1日あたりの定額を支給する。
(旅費の調整)
第11条 職員が役員に随行する旅行において、理事長が特に必要と認める場合においては、役員に支給すべき鉄道賃、船賃、宿泊料の額を支給する。
(旅費の計算)
第12条 旅費は、最も経済的な通常の経路、方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、用務の都合又は天災、その他止むを得ない事情によりその経路等を変更したときは、現に通過した経路等による。
2 旅行日数は、用務、旅行先及び交通手段に応じた日数による。
(旅費の精算)
第13条 旅行者は、旅費請求書(様式第2号)により概算旅費を受け、旅行終了後は遅滞なく精算を行うものとする。ただし、県内の旅費については、精算払とすることができる。
(実施規程)
第14条 この規程の実施に関し必要な事項及びこの規程により難い事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和54年5月20日から施行する。
2 秋田県医師国民健康保険組合役員報酬及び費用弁償支給規程及び職員旅費支給規程(昭和34年4月1日施行)は廃止する。
附 則
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表
| 支給区分 | 日当(1日に付) | 宿泊料(1夜に付) | 食卓料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 県外 | 県内 | 県外 | 1夜に付 | 1日に付 | |
| 役員・組合会議員 | 10,500円 | 12,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
| 役員 | 3,000円 | 4,000円 | 8,000円 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
秋田県医師国民健康保険組合職員就業規程
| 昭和 | 35年 4月1日制定 |
| 全面改正 | 昭和 | 54年 5月18日 |
| 一部改正 | 平成 | 7年 4月 1日 |
| 一部改正 | 同 | 9年 4月 4日 |
| 一部改正 | 同 | 30年 3月 3日 |
| 一部改正 | 同 | 31年 4月 1日 |
| 一部改正 | 令和 | 8年 4月 1日 |
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合(以下、「組合」という。)の職員の就業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条 職員の就業については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下、「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(職員の定義)
第3条 この規程において職員とは、第5条の規定に基づき、理事長が任命した組合に勤務する者をいう。
(法令及び上司の命令に従う義務)
第4条 職員は、組合の趣旨を体し、法令及び組合の諸規程等を遵守し、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 削除
3 削除
(信用失墜行為の禁止)
第4条の2 職員は、その職務の信用に傷をつけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
(職務専念義務)
第4条の3 職員は、公正かつ誠実に勤務し、職務の遂行にあたっては、全力を挙げて、これに専念しなければならない。
(守秘義務)
第4条の4 職員は、在職中自己の担当たると否とを問わず、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第2章 採用、任免
(採用、任免の方法)
第5条 職員を採用しようとするときは、履歴書等関係書類を提出させ、秋田県医師国民健康保険組合規約に定める場合を除き、理事長が決定する。
2 職員の採用、任免はすべて辞令書によるものとする。
(試用期間)
第5条の2 職員は採用されてから3か月間は試用期間とし、この期間において職員として勤務させることが不適当と認められる者については、解雇するものとする。
2 試用期間は、勤続年数に通算する。
(書類の提出)
第6条 前条により採用された職員は、採用の日から1週間以内に次の各号に掲げる書類を理事長に提出しなければならない。
(1) 誓約書
(2) 家族調書
(3) 戸籍謄本
(4) 身元保証書(2人)
(5) 健康診断書
2 前項により提出した書類に記載事項について異動が生じたときは、その都度速やかに理事長に届出なければならない。
第3章 勤務
(勤務時間等)
第7条 職員の勤務時間及び休憩時間は、次のとおりとする。
| 区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
|---|---|---|
| 月曜日から | 午前8時30分から | 午後0時から |
| 金曜日まで | 午後5時15分まで | 午後0時45分まで |
(週休日及び週休日等の勤務)
第8条 日曜日及び土曜日は、勤務を割り振らない日(以下、「週休日」という。)とする。
2 理事長は、業務の都合上必要があると認めた場合には、前条の勤務時間を超え、又は前項に規定する週休日若しくは第13条に規定する休日に勤務させることができる。
3 行事等により週休日に職員を勤務させる必要のある場合には、原則として勤務を命ずる日の同一週内において他の日をもって週休日に振り替えることができる。
4 第2項の規定により週休日に勤務を命ずるときは、命ずる日から8週間以内において代休日を指定することができる。
(出勤)
第9条 職員は、勤務時間の開始と同時に執務することができるよう出勤しなければならない。
2 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿に押印しなければならない。
(遅刻及び早退)
第10条 職員は、遅刻したとき、早退しようとするとき、又は勤務時間中に一時外出しようとするときは、有給休暇又は欠勤の手続を取らなければならない。
(欠勤)
第11条 職員は、勤務しないときは、あらかじめ欠勤届を理事長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ届出することができないときは、出勤後すみやかに届け出なければならない。
2 前項の場合において、負傷又は病気により引き続き7日以上欠勤するときは、医師の診断書を添付しなければならない。
(退勤)
第12条 職員は、退勤しようとするときは、文書、物品等を所定の場所に収納し、火気の始末、窓、出入口等の施錠、消灯を確実に行わなければならない。
第13条 削除
(職務免除)
第14条 理事長は、職員が次の各号の一に該当するときは、職務に専念する義務を免除(以下、「職務免除」という。)することができる。
(1) 選挙権、その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(2) 証人・参考人として官公署等の呼出に応ずる場合
(3) 風水害、火災その他の非常災害による交通遮断等により職務に従事できない場合
(4) 風水震、火災その他の非常災害により職員の現住居が損壊された場合
(5) 交通機関の事故その他の不可抗力の原因により、職務に従事できない場合
(6) 非常事態の発生により職務に従事できない場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、理事長が認める場合
2 職員は、職務免除を受けようとするときは、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。
第4章 休日及び休暇
(休日)
第15条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日は休日とする。
(有給休暇)
第16条 有給休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 療養休暇
(3) 特別休暇
2 前項に規定する休暇の期間は、正規の給与を支給する。
(年次休暇)
第17条 年次休暇は、暦年による1年につき20日とする。
2 1月2日以後新たに採用された職員又は復職した者にあっては、次の区分による。
| 採用又は復職の日 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休暇の日 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
3 前項の年次休暇の日数に残日数がある場合は、当該年の翌年に繰越しすることができる。
4 年次休暇は、1日又は1時間を単位として付与する。この場合において、1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、8時間を1日とする。
5 年次休暇を受けようとする職員は、あらかじめ理事長に申し出るものとする。
6 理事長は、年次休暇の申し出があった場合に業務に支障がきたすと認められる場合には、他の時季に変更することができる。
7 第1項又は第2項の年次有給休暇が年10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次有給休暇のうち年5日について、理事長が職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、職員が第4項又は前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
(療養休暇)
第18条 理事長は、職員が次の各号の一により療養する場合には、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその必要な療養期間、療養休暇を与えるものとする。
(1) 業務上負傷又は疾病の場合 その療養に必要な期間
(2) 結核性疾患の場合 180日以内の期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日以内の期間
2 療養休暇を受けようとする職員は、あらかじめ医師の診断書を添えて理事長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ承認を受けることができないときは、休暇事由が生じた後速やかに承認を受けなければならない。
(特別休暇)
第19条 理事長は、次の各号の一に該当するときは、当該職員に対し、当該各号に掲げる期間、特別休暇を与えるものとする。
(1) 祭日休暇 職員の父母、配偶者又は子の祭日に当たった日 1日
(2) 結婚休暇 結婚するとき 7日以内
(3) 出産休暇 出産予定日8週間前の日から産後8週間を経過するまでの期間
(4) 生理休暇 生理日において勤務することが著しく困難なとき 2日の範囲内でその都度必要とする期間
(5) 定期検診休暇 妊娠し定期的な検診を受けるとき。ただし、その期間は1回につき1日以内
(6) 妊娠通勤緩和休暇 母子健康手帳の交付を受けてから出産休暇取得までの間に1日につき1時間を超えない範囲で請求した期間
(7) 服忌休暇 次に定める期間とする。ただし、遠隔の地におもむく必要があるときは、実際に要した往復日数を加算することができるものとする。
| 死亡した者 | 日数 | |
|---|---|---|
| 配偶者 | 10日 | |
| 血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
| 同卑属(子) | 5日 | |
| 二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
| 同卑属(孫) | 1日 | |
| 二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
| 三親等の傍系尊属(叔父叔母) | 1日 | |
| 姻族 | 一親等の直系尊属 | 3日 |
| 同卑属 | 1日 | |
| 二親等の直系尊属 | 1日 | |
| 二親等の傍系者 | 1日 | |
| 三親等の傍系尊属 | 1日 | |
(8) 育児休暇 職員が生後1年に達しない乳児を育てる場合 1日2回各45分
(9) 子の看護休暇 小学3年生修了までの子を養育する職員で、負傷や疾病にかかった当該子の世話をするため、又は予防接種や健康診断を受けさせる場合及び、感染症に伴う学級閉鎖等になった場合の対応や、入園式、卒園式、
入学式に参列する場合 当該子が1人の場合は1年につき5日、2人以上の場合は1年につき10日を限度に1時間単位で付与する期間
(10) 介護休暇 要介護状態にある家族を介護する場合 当該家族が1人の場合は1年につき5日、2人以上の場合は10日を限度に半日単位で付与する期間
2 特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、休暇事由が生じた後速やかに承認を受けなければならない。
(育児休業、介護休業等)
第20条 職員は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に基づき、子を養育するため育児休業を、要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得することができる。
2 前項の取扱いについては、秋田県医師国民健康保険組合職員の育児・介護休業に関する規程に定めるところによる。
第5章 出張
(出張)
第21条 職員の出張は、秋田県医師国民健康保険組合旅費規程により行うものとする。
(出張中の事故)
第22条 職員は、出張中において災害、病気その他やむを得ない事由のため命令の内容どおり用務を遂行することができないときは、速やかに理事長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第23条 出張を命ぜられた職員は、出張期間終了後は、速やかに書面により理事長に復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭で復命することができる。
第6章 給与及び退職手当
(給与及び退職手当)
第24条 職員に支給する給与及び退職手当については、秋田県医師国民健康保険組合職員給与規程(以下、「職員給与規程」という。)及び同職員退職手当支給規程の定めるところにより支給する。
第7章 休職、分限及び退職等
(休職)
第25条 職員が次の各号の1に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) 心身の故障のため、休養期間が引き続いて90日を超え、なお長期の休養を要すると認められる場合
(2) 刑事事件に関し、起訴された場合
(3) その他休職を必要とする場合
2 前項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合、理事長は医師の診断書その他心身の故障を認定するに足る客観的事実に基づかなければならない。
3 休職者の給与は、職員給与規程の定めるところによる。
(休職の期間)
第26条 休職の期間は、3年を超えない範囲内において、個々の場合について理事長が定める。
(休職期間の通算)
第27条 休職期間中の期間は、勤続年数に通算する。
(復職)
第28条 理事長は、第25条各号の規定により休職された者が、休職の事由が消滅したと認めるときは、復職させなければならない。
(分限)
第29条 職員が次の各号に該当する場合、その意に反してこれを降格し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは予算の減少により廃職が生じた場合
2 前項により免職する場合には、30日前に本人に予告するか、又は法第12条に規定する平均給与の30日分を支給する。ただし、試用期間中の者はこの限りでない。
3 分限処分を行う際、理事長は処分の理由を記載した書面を職員に交付しなければならない。
4 分限処分を受けた職員がその処分に不服がある場合は、処分を受けた日の翌日から15日以内に理事長に対し、異議の申立をするこができる。
(退職の申出)
第30条 職員が退職しようとするときは、特別な事由がある場合を除き、退職しようとする日前30日までに退職願を理事長に提出しなければならない。
(退職事由)
第30条の2 職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、退職とする。
(1) 退職願が承認されたとき
(2) 死亡したとき
(3) 満65歳に達した年度の末日を迎えたとき
(4) 雇用期間を予め定めた場合において、期間満了のとき
(5) 休職期間が満了したとき
(休職、分限及び退職の決定)
第31条 休職、分限及び退職の決定は、理事長が理事会の意見を聞き、書類を持ってこれを行うものとする。
(事務引継)
第32条 職員が退職したときは、速やかに、その担当する業務及びこれに付随する書類、物品等について事務引継書を作成し、関係書類を添えて後任者又は理事長が指定する職員に引き継がなければならない。
第8章 衛生
(健康診断)
第33条 職員の健康診断は、年1回以上定期的に行うものとする。
(伝染病の予防措置)
第34条 職員の同居人が法定伝染病にかかり、又はその疑いがあるときは、直ちにその旨を理事長に届け出てその指示により適切な予防措置を受けなければならない。
第9章 研修及び福利厚生
(職員研修)
第35条 理事長は、職員の資質向上を図り業務運営の適正を期するため、必要に応じ、職員に研修を受ける機会を与えなければならない。
(福利厚生等の計画)
第36条 理事長は、職員の健康増進と業務遂行の意欲高揚のため福利厚生に関する事項について計画を立て、これを実施しなければならない。
第10章 災害補償
(災害補償)
第37条 職員が公務に基づき死亡し、又は負傷、疾病、廃疾した場合の補償は、労働者災害補償法(昭和47年法律第57号)によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、特に必要と認められるときは、理事長は理事会の議決を経て補償内容を定めることができる。
第11章 表彰及び懲戒
(職員の表彰)
第38条 職員が次の各号の1に該当する場合は、理事会の意見を聞いて理事長が表彰することができる。
(1) 職務に誠実で他の模範となる場合、又は業務能率の著しく優れている場合
(2) 業務上有利な創意工夫、改善等をした場合
(3) 災害を未然に防止し、又は非常の際、特に功労があった場合
(4) 永年勤続した場合
(5) その他特に表彰の必要があると認められた場合
(表彰の方法)
第39条 前条の表彰は、次の方法によりこれを行う。
(1) 表彰状の授与
(2) 賞品又は賞金の授与
(3) 削除
(4) 削除
(懲戒)
第40条 職員が次の各号の1に該当した場合には、懲戒処分を行う。
(1) 法令、規約、規程その他遵守すべき事項に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、上司の命令に従わず故意に職務能率を低下し、服務の規律を乱し、改悛の情がないと認められるとき
(3) 故意又は重大な過失によって組合の信用を傷つけ、事業の運営に著しく支障を及ぼし、又は損害を与えた場合
(4) 職員としてふさわしくない非行があった場合
(5) 経歴又は住所、氏名を偽り、又は偽って採用された場合
(6) 正当な理由がなくしばしば無断欠勤した場合
(7) その他不都合な行為があり、懲戒に該当すると認められるとき
2 懲戒処分は、次の区分により行う。
(1) 戒告 文書をもってその責任を確認し、その将来を戒める。
(2) 減給 法91条の範囲内で給料を減じ、その将来を戒める。
(3) 出勤停止 1日以上6月以下で理事長が定める期間出勤を停止し、その間給与は支払わない。
(4) 免職 予告期間を置くことなく即時解雇する。
(懲戒処分の手続等)
第41条 懲戒処分は、理事長が理事会の同意を得て決定する。
2 懲戒処分を行う際、理事長は処分の理由を記載した書面を職員に交付しなければならない。
3 懲戒処分を受けた職員がその処分に不服がある場合は、処分を受けた日の翌日から15日以内に理事長に対し、異議の申立てをすることができる。
第12章 損害賠償
(損害賠償)
第42条 懲戒に該当する行為が故意又は重大な過失に基づくもので、かつ組合に損害を与えた場合は、職員はその全部又は一部を賠償しなければならない。
2 前項の場合、職員は懲戒処分を受けたことによって損害賠償の責を免れることはできない。
第13章 補則
(委任規定)
第43条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、昭和54年5月20日から施行する。
2 秋田県医師国民健康保険組合服務規則(昭和35年4月1日施行)は廃止する。
3 規程第6条第5号に規定する書類は、現に採用されている職員にも適用する。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成9年4月4日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 秋田県医師国民健康保険組合職員育児休業及び育児短時間勤務規程(平成7年4月1日)は、廃止する。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合職員の育児・介護休業等に関する規程
| 制定 | 平成 | 30年 3月 3日 |
| 一部改訂 | 令和 | 2年 2月17日 |
第1章 目的
(目的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合職員就業規程(以下「就業規程」という。)第20条の規定に基づき、職員の育児・介護休業、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限等に関する取扱いについて定めるものとする。
第2章 育児休業制度
(育児休業の対象者)
第2条 育児休業の対象者は、育児のために休業することを希望する職員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規程に定めるところにより育児休業をすることができる。ただし、嘱託職員等期限付きで雇用される職員(以下、「期限付雇用職員」という。)については、育児休業申出時点で次の各号のいずれにも該当する場合に限り、育児休業をすることができる。
(1) 採用後1年以上であること
(2) 子が2歳に達する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
2 配偶者が職員と同じ日から又は職員より先に育児休業をしている場合、職員は子が1歳2ヵ月に達するまでの間で、出生日以後の出産休暇期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
3 次の各号のいずれにも該当する職員は、子が2歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。この場合において、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日とする。
(1) 職員又はその配偶者が子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
(2) 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合又は1歳以降育児に当たる予定であった子の親である配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(育児休業申出の手続等)
第3条 育児休業を希望する職員は、育児休業を開始しようとする日(以下、「育児休業開始予定日」という。)の1ヵ月前(第2条第3項に該当する場合は、2週間前)までに、育児休業申請書を理事長に提出しなければならない。
2 育児休業に係る申出は、次の各号に該当する場合を除き、1子につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていない職員が、出生日又は出産予定日の遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出とみなさないものとする。
(1) 第2条第1項に基づく休業をした者が同条第3項に基づく休業の申出をしようとする場合又は本条第1項後段の申出をしようとする場合
(2) 配偶者の死亡等特別な事情がある場合
3 理事長は、育児休業申請書を受け取る際、必要最小限の各種証明書の提出を求めるものとする。
4 理事長は、育児休業の申請をした職員に対し、速やかに育児休業取扱通知書を交付するものとする。
5 職員は、申出に係る子が出生したときは、2週間以内に理事長に育児休業対象児童出生届を提出しなければならない。
(育児休業の申出の撤回等)
第4条 職員は、育児休業開始予定日の前日までは、育児休業申出撤回書を理事長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 理事長は、育児休業申出撤回書が提出されたときは、速やかに当該撤回書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
3 育児休業の申出を撤回した職員は、特別な事情のない限り同一の子について再度申請することはできない。ただし、第2条第1項に基づく休業の申出を撤回した者であっても、同条第3項に基づく休業の申出はできるものとする。
4 育児休業の予定日の前日までに職員が休業申出に係る子を養育しないこととなった場合は、育児休業の申出はなされなかったものとする。この場合において、職員は速やかに理事長にその旨を連絡しなければならない。
(育児休業等の期間)
第5条 育児休業の期間は、原則として、子が1歳に達するまで(第2条第2項及び第3項に基づく休業の場合は、それぞれ定められた期間まで)を限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
2 理事長は、育児・介護休業法の定めるところにより、育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 職員は、育児休業期間変更申出書により、1週間前までに申し出ることにより育児休業開始予定日の繰り下げ変更を、また育児休業を終了しようとする日(以下、「育児休業終了予定日」という。)の1ヵ月前(第2条第3項に基づく休業をしている場合は、2週間前)までに申し出ることにより、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を行うことができる。この場合において、変更は1回に限り行うことができるが、第2条第3項に基づく変更の場合は、同条第1項に基づく休業とは別に、子が1歳から2歳に達する日までの期間内で、1回、育児休業終了予定日の変更を行うことができる。
4 理事長は、育児休業期間変更申請書が提出されたときは、職員に対し速やかに育児休業取扱通知書を交付する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に定める日とする。
(1) 育児休業に係る子を養育しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 育児休業に係る子が1歳に達した場合等 子が1歳に達した日(第2条第2項に基づく休業の場合を除く。)同条第3項に基づく場合は、子が2歳に達した日
(3) 職員について出産休暇、介護休業又は新たな育児休業期間が発生した場合 それぞれの休業の開始日の前日
(4) 第2条第2項に基づく休業において、出生日以後の出産休暇期間と育児休業期間との合計が1年に達した場合 当該1年に達した日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は速やかに理事長にその旨を通知しなければならない。
第3章 介護休業制度
(介護休業の対象者)
第6条 要介護状態にある家族を介護する職員は、この規程に定めるところにより、介護休業をすることができる。ただし、期限付雇用職員については、介護休業申出時点で各号のいずれにも該当する場合に限り、介護休業をすることができる。
(1) 採用後1年以上であること
(2) 介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業開始予定日」という。)から93日経過日から6ヵ月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
2 この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
(1) 配偶者
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6) 上記以外の家族で組合が認めた者
(介護休業の申出の手続)
第7条 介護休業をすることを希望する職員は、原則として介護休業開始予定日の2週間前までに、介護休業申出書を理事長に提出しなければならない。介護休業中の期限付雇用職員が雇用期間を更新するにあたり、引き続き休業を希望する場合は、更新された労働契約期間の初日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書を再度理事長に提出しなければならない。
2 申出は、対象家族1人につき3回までとする。ただし、前項後段の申出にあっては、この限りでない。
3 理事長は、介護休業申出書を受け取る際、必要最小限の各種証明書の提出を求めるものとする。
4 理事長は、介護休業の申請をした職員に対し、速やかに介護休業取扱通知書を交付するものとする。
(介護休業の申出の撤回等)
第8条 職員は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回書を理事長に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
2 理事長は、介護休業申出撤回書が提出されたときは、速やかに当該撤回書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
3 同一対象家族について2回連続して介護休業の撤回をした職員は、当該家族について再度申出することはできない。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は申し出ることができる。
4 介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により職員が家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、職員は速やかに理事長にその旨を通知しなければならない。
(介護休業の期間等)
第9条 介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日の範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、理事長は、育児・介護休業法の定めるところにより介護休業開始予定日の指定を行うことができるものとする。
3 職員は、介護休業期間変更申出書により、介護休業終了予定日の2週間前までに理事長に申し出ることにより、介護休業開始予定日の繰り下げ変更を行うことができる。
4 理事長は、介護休業期間変更申請書が提出されたときは、職員に対し速やかに介護休業取扱通知書を交付する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に定める日とする。
(1) 介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 職員について出産休暇、介護休業又は新たな育児休業期間が発生した場合 それぞれの休業の開始日の前日
(3) 第2条第2項に基づく休業において、出生日以後の出産休暇期間と育児休業期間との合計が1年に達した場合 当該1年に達した日
6 前項第1号の事由が生じた場合には、職員は速やかに理事長にその旨を通知しなければならない。
第4章 所定外労働、時間外労働時間及び深夜業の制限
(育児・介護のための所定外労働の制限)
第10条 3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働させないものとする。
2 職員は、前項の申出をする場合、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間について制限開始予定日及び終了予定日を明らかにして、原則1ヵ月前までに、育児・介護のための所定外労働時間制限申出書を理事長に提出するものとする。
3 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に定める日とする。
(1) 制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 制限に係る子が3歳に達した場合 当該3歳に達した日
(3) 職員について出産休暇、介護休業又は新たな育児休業期間が発生した場合 それぞれの休業の開始日の前日
4 所定外労働の制限の申出に係る手続等については、理事長が別に定める。
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第11条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヵ月及び1年を単位として、別に定める時間を超えて時間外労働をさせないものとする。
2 職員は、前項の申出をする場合、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間について制限開始予定日及び終了予定日を明らかにして、原則1ヵ月前までに、育児・介護のための時間外労働時間制限申出書を理事長に提出するものとする。
3 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に定める日とする。
(1) 制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 子が6歳に達する年度の3月31日
(3) 職員について出産休暇、介護休業又は新たな育児休業期間が発生した場合 それぞれの休業の開始日の前日
4 時間外労働の制限に係る手続等については、理事長が別に定める。
(深夜業の制限)
第12条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため、又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させないものとする。
2 職員は、前項の申出をする場合、1回につき、1ヵ月以上6ヵ月以内の期間について制限開始予定日及び終了予定日を明らかにして、原則1ヵ月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を理事長に提出するものとする。
3 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし、当該介護休業の終了日は当該各号に定める日とする。
(1) 制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合 当該事由が発生した日
(2) 制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合 子が6歳に達する年度の3月31日
(3) 職員について出産休暇、介護休業又は新たな育児休業期間が発生した場合 それぞれの休業の開始日の前日
4 深夜業の制限に係る手続等については、理事長が別に定める。
(育児短時間勤務)
第12条の2 3歳に満たない子を養育する職員の勤務時間については、申し出ることにより、就業規程第7条の規定に関わらず、午前9時15分から午後4時(午後0時から午後0時45分までの休憩時間を含む)までの6時間とする。
2 1歳に満たない子を養育する職員は、就業規程第19条第8号の規定に関わらず、前項の所定労働時間内に1回につき30分ずつ2回の育児時間を請求することができる。
3 育児短時間勤務の申出をしようとする職員は、1回につき1か月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び終了する日を明らかにして、短時間勤務申出書により理事長に申し出なければならない。
(介護短時間勤務)
第12条の3 要介護状態にある家族を介護する職員の勤務時間については、申し出ることにより、就業規程第7条の規定に関わらず、午前9時15分から午後4時(午後0時から午後0時45分までの休憩時間を含む)までの6時間とする。
2 介護短時間勤務の申出をしようとする職員は、短時間勤務の開始日から3年の間で2回まで、短縮を開始しようとする日及び終了する日を明らかにして、短時間勤務申出書により理事長に申し出なければならない。
第5章 その他の事項
(給与等の取扱い)
第13条 育児・介護休業の期間については、基本給その他の給与は支給しない。
2 期末勤勉手当の支給にあたっては、育児・介護休業期間は除算するものとする。
3 育児・介護休業期間中、昇給は行わない。当該期間中に定期昇給日がきた職員については、復職後の直近の定期昇給日に昇給するものとする。
4 退職手当の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間は勤務したものとして勤続年数を計算するものとする。
第13条の2 育児短時間勤務及び介護短時間勤務の期間については、勤務しなかった時間に相当する額を控除した給料のほか、諸手当を支給する。
2 期末勤勉手当の支給にあたっては、短縮時間については除算するものとする。
3 昇給の判定にあたっては、育児短時間勤務及び介護短時間勤務の期間については、通常の勤務をしているものとみなす。
4 退職金の算定に当たっては、意気地短時間勤務及び介護短時間勤務の期間については、通常の勤務をしていたものとみなす。
(介護休業期間中の社会保険の取扱い)
第14条 介護休業期間中の社会保険料については、各月に組合が納付した職員負担分について、翌月の指定する日まで職員が納付するものとする。
(委任)
第15条 育児・介護休業に関し、この規程に定めるもののほか必要な事項は、関係法令の定めるところに基づき、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年2月17日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合職員の職及び職務に関する規程
| 制定 | 平成 | 30年 3月 3日 |
(目的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合事務局(以下、「事務局」という。)の職員の職及び職務について定めることを目的とする。
(職)
第2条 事務局に次の職を置く。
事務長、主事
2 前項に定めるもののほか、事務局に次の職を置くことができる。
事務長補佐、係長、主任
(職務)
第3条 前条に定める職の職務は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 事務長 理事長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
(2) 事務長補佐 上司の命を受けて、事務局の事務に関する特に重要な事項を処理するとともに、事務長が不在の場合は、その事務を代理する。
(3) 係長 上司の命を受けて、事務局の事務に関する重要な事項を処理する。
(4) 主任 上司の命を受けて、事務局の事務を処理する。
(5) 主事 上司の命を受けて、事務局の事務を掌る。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、事務局の職及び職務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合職員給与規程
| 制定 | 昭和 | 34年 8月 1日 |
| 一部改訂 | 同 | 37年 1月28日 |
| 〃 | 同 | 41年 7月10日 |
| 〃 | 同 | 54年 5月18日 |
| 〃 | 同 | 60年12月19日 |
| 〃 | 平成 | 12年 9月30日 |
| 〃 | 同 | 30年 3月 3日 |
(目的)
第1条 この規程は、組合規約第49条第6項の規定により職員の給与について定めることを目的とする。
(給与)
第2条 この規程で給与とは、給料、扶養手当、時間外手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、住居手当及び通勤手当をいう。
(給料)
第3条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬として職員に支給する。
(給料月額)
第4条 給料の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号。以下、「秋田県条例」という。)行政職給料表に定めるところによる。
(職務の級)
第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準及び標準的な職務の内容は、次に掲げる級別標準職務表のとおりとする。
(級別標準職務表)
| 職務の級 | 級別標準職務表に規定する職務 |
|---|---|
| 1級 | 主事の職務 |
| 2級 | 困難な職務を行う主事の職務 |
| 3級 | 主任の職務又は特に困難な職務を行う主事の職務 |
| 4級 | 係長の業務 |
| 5級 | 事務長補佐の業務 |
| 6級 | 事務長の職務 |
(初任給の決定等)
第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、次に掲げる級別資格基準表により決定する。
(級別資格基準表)
| 学歴免許 | 職務の級 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
| 大学卒 | 3 | 4 | 4 | |
| 0 | 3 | 7 | 11 | |
| 短大卒 | 6 | 4 | 4 | |
| 0 | 6 | 10 | 14 | |
| 高校卒 | 8 | 4 | 4 | |
| 0 | 8 | 12 | 16 | |
(備考)
1 この表の各級の上欄の数字は、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における必要な在級年数をいう。
2 この表の各級の下欄の数字は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数をいう。
2 新たに職員となった者の号給は、次に掲げる初任給基準表に定めるところによる。但し、経験年数を有する者にあっては、秋田県人事委員会規則の規定により算出された数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(初任給基準表)
| 学歴免許 | 初任給 |
|---|---|
| 大学卒業程度 | 1級25号給 |
| 短大卒業程度 | 1級15号給 |
| 高校卒業程度 | 1級 5号給 |
(昇格、降格)
第5条の2 職員が昇格又は降格した場合における号給は、秋田県人事院規則の規定により決定する。
(昇給)
第6条 職員の昇給は、第6項に定める昇給日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給を4号給とすることを標準として、理事長が定める。
3 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員の昇給は、第1項の期間における勤務成績が極めて良好である場合に限り行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 第1項に規定する昇給の時期は、毎年4月1日とする。
第7条 削除
第8条 削除
(給料の支給方法)
第9条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
2 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給で給料月額に移動が生じた場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その支給給料額は、その月の現日数から秋田県医師国民健康保険組合職員就業規程第8条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより計算する。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日前の間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の額及び支給方法は、秋田県条例及び秋田県人事委員会規則に準じて、理事長が決定する。
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務を命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、第20条に規定する勤務時間1時間当たりの給料月額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間は100分の150)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2 前項の正規の勤務時間外の勤務が週休日に行われた場合は、勤務時間1時間当たりの給料月額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間は100分の160)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 時間外手当の支給日は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。但し、第9条第3項及び第4項の規定によるときは、支給日前においても支給することができる。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務時間が休日に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、第20条に規定する勤務時間1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 休日勤務手当の支給日は、前条第3項の規定を準用する。
(管理職手当)
第14条 管理職手当は、事務長及び事務長補佐の職にある者に対し、次の各号に定める額を支給する。
(1) 事務長 月額33,200円
(2) 事務長補佐 月額31,700円
2 職員が月の初日から末日までの期間を全日数にわたって勤務しなかった場合(業務上の負傷若しくは疾病又は労働災害補償法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により理事長の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
3 第1項の職にある者には、第12条及び第13条の規定は、適用しない。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。
2 期末手当の額及び支給方法は、秋田県条例及び秋田県人事委員会規則に準じて、理事長が決定する。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員に支給する。
2 勤勉手当の額及び支給方法は、秋田県条例及び秋田県人事委員会規則に準じて、理事長が決定する。
(寒冷地手当)
第17条 寒冷地手当は、11月から3月までの各月の1日において在職している職員に支給する。
2 寒冷地手当の額及び支給方法は、秋田県条例及び秋田県人事委員会規則に準じて、理事長が決定する。
(住居手当)
第18条 住居手当は、自ら居住のため住居を借り受け家賃を支払っている職員に支給する。
2 住居手当の額及び支給方法は、秋田県条例及び秋田県人事委員会規則に準じて、理事長が決定する。
(通勤手当)
第19条 通勤手当は、通勤のため交通用具の使用又は公共交通機関の利用を常例としている職員に支給する。
2 通勤手当の額及び支給方法は、秋田県条例及び秋田県人事委員会規則に準じて、理事長が決定する。
(勤務1時間当たりの給料額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給料額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
(嘱託職員等の給与)
第21条 嘱託職員及び臨時職員の給与については、職歴、職務内容を勘案し理事長が別に定める。
(給料の減額)
第22条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除き、勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額して給料を支給する。
(休職者の給与)
第23条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり休職された場合は、その休職期間中給与の全額を支給する。
2 職員が前項以外の心身の故障により休職されたときは、その休職が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が休職された場合の休職期間の給与に関し、この規定により難い場合の給与については、秋田県条例及び秋田県人事委員会規則を参考として、理事長が別に定める。
(端数計算)
第24条 支給すべき給与の種類別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 第20条の規定により算出した勤務1時間当たり給料額に1円未満の端数があるときは、50銭未満は切り捨てるものとする。
(補則)
第25条 この規程に規定するもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は理事長が定める。
附 則
1 この規程は、昭和34年8月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、昭和36年10月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、昭和54年5月20日から施行する。
附 則
1 この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成12年10月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合職員退職手当支給規程
| 制定 | 昭和 | 34年 8月 1日 |
| 一部改訂 | 同 | 52年 3月 5日 |
| 〃 | 同 | 54年 5月18日 |
| 〃 | 令和 | 6年 7月 6日 |
(目的)
第1条 この規程は、本組合職員の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給範囲)
第2条 この規程の規定による退職手当は、組合の職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
2 次の各号の一に該当する場合は、支給しない。
(1) 非常勤の者、及び臨時の職員である者。
(2) 就業規則第29条の規程により解職された者。ただし、その情状により、減額支給することができる。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額に、勤続期間に応じ、別表に定める率を乗じた金額とする。
2 在勤20年以上の勤続者の場合は、その都度理事会において別に定める。
(勤続期間の計算)
第4条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する日から退職した日の属する月までの月数による。
3 前項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。ただし、その端数が6月以上であるときは、これを1年とする。
4 職員が、自己の都合による停職及び休職(長期病気欠席を含む)期間は、在職期間の積算から除外する。
附 則
1 この規程は、昭和34年8月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、昭和54年5月20日から施行し、同日以降の退職者に対する退職手当の支給について適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日前から在職している職員(以下「施行日継続在職職員」という。)に対する退職手当の支給率については、この規程による改正後の別表の規定にかかわらず、附表別表に定めるところによるものとする。
3 施行日継続在職職員のうち、施行日以後の退職日における在職期間が20年に満たない者の退職手当の額の算定にあたっては、第3条中「退職の日におけるその者の給料の月額を」を「退職の日におけるその者の給料月額に1回分の昇給があった場合の給料月額との間差額を加えた額」と読み替えて適用するもとする。
別表
| 退職手当支給率表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 継続年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 支給率 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 |
| 継続年数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
| 継続年数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 23.8 | 24.6 | 25.4 | 26.2 | 27.0 |
| 継続年数 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31.0 | 31.8 | 32.6 | 33.25 |
附則別表
| 退職手当支給率表 | ||||||||||
| 継続年数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 |
| 継続年数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.5 |
| 継続年数 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支給率 | 19.5 | 20.75 | 22.0 | 23.75 | 24.75 | 26.05 | 27.35 | 28.65 | 29.95 | 31.05 |
| 継続年数 | 31 | 32 |
|---|---|---|
| 支給率 | 32.15 | 33.25 |
秋田県医師国民健康保険組合事務処理規程
| 制定 | 昭和 | 37年 1月 1日 |
| 全面改訂 | 同 | 54年 1月18日 |
| 一部改訂 | 平成 | 19年 7月14日 |
第1章 総 則
(目 的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合の事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(事務処理の原則)
第2条 職員は、すべての事務を迅速かつ適確に処理し、被保険者に対しては懇切ていねいでなければならない。
第2章 事 務 決 裁
(事務の決裁)
第3条 事務の決裁は、理事長がこれを行う。
2.前項の規定にかかわらず、事務の決裁は、この規程の定めるところにより専決または代決により行うことができる。
(用語の意義)
第4条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁理事長及び専決する権限を有する者が、その権限に属する事務の処理について最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決理事長に属する事務を副理事長・常務理事に代わって最終的にその意思を決定することをいう。
(3) 代決決裁権者が不在のとき又は事故があるとき、若しくは欠けたとき(以下「不在のとき」という。)に一時その者に代わって最終的にその意思を決定することをいう。
(専決事項)
第5条 専決することができる事案は次のとおりとする。
副理事長・常務理事の専決事項
(1) 被保険者の資格取得並びに喪失に関する事項
(2) 保険給付に関する事項。ただし、保険給付を行わないことの決定を除く。
(3) 法令、規則に基づく諸手続事務に関する事項。
(4) 予算に定める収入事務に関すること。並びに1件の金額10万円未満の予算に定める一般経費の支出事務に関すること。
(5) 職員の給与費の支出に関する事項。ただし、支給額及び支給率の決定しているものに限る。
(6) 事務長の旅行命令及び職員の県外旅行命令並びにその復命の受理に関すること。
(7) 共済会事業に係る給付に関する事項。
事務長の専決事項
(1) 職員の事務の分担に関すること。
(2) 職員の県内旅行命令及びその復命の受理に関すること。
(3) 職員の超過勤務及び休日勤務命令に関する事項。
(4) 職員の服務に関する諸願届の受理に関する事項。
(5) 軽易な事務の連絡、照会、回答、報告、その他諸願届の処理に関する事項。
(6) その他軽易な事項及び定例に属する事項の処理に関する事項。
2.前項に定められていない事項であって、専決者において専決することが適当と認められる場合には、前項の規定に準じて処理することができる。
3.専決者は、専決した事項について必要と認めるときはその事項について上司に報告しなければならない。
(専決の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、専決すべき内容において異例に属し、又は先例となるおそれのあるもの、紛議論争を生ずるおそれがあると認められるもの、或は、疑義があると認められた場合には、上司の決裁を受けなければならない。
(代 決)
第7条 理事長が不在のときは副理事長・常務理事、理事長及び副理事長・常務理事がともに不在のときは事務長が、その事務を代決することができる。
2.前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、前条に規定する事項については、代決してはならない。
3.代決した事案については、後閲に附し、すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。
第3章 公 印
(公印の形式及び寸法)
第8条 公印の形式および寸法は、別表に定めるとおりとする。
(保 管)
第9条 理事長印(○印)は、会計担当の常務理事、角印の理事長印及び組合印は、事務長がそれぞれ保管する。
2.公印は、常に堅固な容器に納め、錠を施し、執務時間終了時にこれを金庫に格納しなければならない。
3.公印保管者に事故があるときは、公印保管者があらかじめ指定する職員が公印を保管する。
4.公印は、公印保管者の承認を受けた場合のほか日常執務する場所以外に持ち出してはならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用とする者は、公印保管者に決裁済みの起案文書を提示し、その承認を受けなければならない。
第4章 文 書 の 処 理
(文書の取扱)
第11条 文書は、事務長以上の職にある者の命令又は承認がなければみだりにこれを他人に示し、又はその写を与えてはならない。
(到達文書等の収受及び配布)
第12条 組合に到達した文書及び小包は、係において収受し、直ちに次の各号により処理しなければならない。
(1) 秘密及び親展文書は、封のまま親展文書収受配布簿に登録し、その封皮に収受日付印を押し理事長あてのものは事務長に、その他のものは名あての者に配布のうえ認印を徴さなければならない。
(2) 文書は直ちに開封し、文書の余白に収受日付印を押し、番号を記入し事務長の閲覧を経た後、主務者に配布しなければならない。
(3) 通貨、金券、書留、有価証券または物品等は、金品受付配布簿に、又は、書留文書配布簿に所要事項を記入し受領印を徴収しなければならない。
(文書記号及び番号)
第13条 発送文書には、「秋医国保発(収)第号」「秋医国保共発(収)第号」を用いなければならない。
2.前項の番号は、毎年1月1日から起こし、同一事案の完結に至るまで、収受及び発送を通じて同一番号を用いなければならない。
(文書の処理)
第14条 事務長は、係から文書の提出があったときはこれを閲覧し、重要文書については処理前に上司の閲覧に供し、予めその指示を受けるものとする。
2.職員が文書の配布を受けたときは、直ちに処理の手続きをとらなければならない。
第15条 定例のある事項は、予め決裁を受けて一定の帳簿をもってこれを起案文書に代えることができる。
(文書の浄書)
第16条 決裁済の文書の浄書は、必ず校合し、浄書者及び校合者は起案文書に捺印するものとする。
(文書等の発送)
第17条 文書等を発送するときは、文書発送簿に登録し、文書収受簿に登録した文書に基づいて発送するものは、文書収受簿にその要旨を記載し、発送番号及び年月日を記入しなければならない。
(文書の整理)
第18条 完結の文書は、処理者において保存年限並びに種別を記入し、「完結」の印を押して、これを保存する。
第19条 完結文書は、その文書の属する年度毎に、その保存年限並びに種別に従い簿冊に編集し、これに索引を附さなければならない。
2.編集を終った簿冊は、簿冊台帳に登載のうえ、一定の個所に収蔵しなければならない。
3.前項の簿冊の表紙には、その保存年限及び簿冊台帳に登載した番号を記載しておかなければならない。
(文書の保存類別)
第20条 文書の保存類別は次のとおりとする。ただし、第3類に属する文書で軽易なものは、保存年限を1年とすることができる。
第1類 永 久 保 存
保険者の成立に関する書類
規約又は規程の変更及び諸規程の制定改廃に関する書類
会 議 録
事業報告及び決算並びに財産目録
理事、監事その他役員台帳
職員の履歴書(死亡、退職々員の履歴書を含む。)
その他永年保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第2類 10 年 保 存
理事長、理事、監事の選任に関する書類、職員の身分、進退等に関する書類
組合会議員の選挙に関する書類
組合及び理事の専決処分並びに知事の指導による処分案に関する書類
歳入簿、歳出簿及び現金出納簿
収入、支出に関する書類(証憑書類含む。)
準備金その他重要な財産の処分に関する書類
起債に関する書類
収入源簿(保険料徴収台帳、国庫補助、預金利子その他の収入台帳)
収入調定簿、過誤納、過誤払金整理簿
保険給付費の支給等に関する書類
国庫補助金等の交付申請書類
その他10年間保存の必要があると認めた書類及び帳簿
第3類 3 年 保 存
第1類及び第2類に属しない書類及び帳簿
第21条 保存年限を経過した書類で、なお保存の必要があるものは、更に相当の期間を定めてこれを保存しなければならない。
第5章 人事関係の事務処理
(人事の発令)
第22条 職員を新たに採用したときは、その者の職名給料の等級及び号給(給料月額)を明記した辞令を本人に交付するものとする。
(給料異動の発令)
第23条 職員が定期昇給又は給与改定等によって給料の等級、号給が異動したときは給料異動通知書により本人に通知するものとする。
(退職の承認)
第24条 本人の都合による退職、及び就業規程第25条に該当し、第26条第1項及び第2項に定める休職期間が満了したときの退職は、その者から届出を徴し発令日までに本人に退職承認書を交付しなければならない。
(解職の発令)
第25条 就業規程第29条、第40条に定める解雇又は懲戒処分の解職者については、その事由を付し解職通知書により本人に通知しなければならない。
(内 申)
第26条 職員の勤務成績が特に良好で職員給与規程第6条第2項の規定により特別に昇給させる必要がある場合は、事務長は、特別昇給内申書を理事長に提出するものとする。
第27条 事務長は、職員が就業規程に定める表彰に価する功績があった場合及び懲戒処分に該当する行為があった場合は、その該当内容及び表彰の方法(懲戒の場合はその区分)を記して理事長に内申書を提出するものとする。
附 則
1. この規程は、昭和54年5月20日から施行する。
2. 秋田県医師国民健康保険組合事務局規程(昭和37年1月1日)は廃止する。
附 則
1. この規程は、平成19年7月14日から施行する。
別 表
略
秋田県医師国民健康保険組合会計事務規程
| 制定 | 昭和 | 33年 4月 1日 |
| 一部改訂 | 同 | 54年 5月18日 |
第1条 この組合の会計事務は、法令その他別段の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによりこれを処理するものとする。
第2条 この組合に次の帳簿を備える。
(1) 歳 入 簿
(2) 歳 出 簿
(3) 現金出納簿
(4) 費目流用簿
(5) 予備費充用命令簿
(6) 収入原簿(保険料徴収台帳、国庫補助、預貯金利子、その他収入台帳)
(7) 収入調定簿
(8) 過誤納、過誤払金整理簿
(9) 物品購入簿
(10) 郵便切手、収入印紙受払簿
(11) 財 産 台 帳
(12) 備 品 台 帳
2.前項第1号乃至第9号の帳簿は、会計年度毎にこれを調製する。
第3条 保険料外収入は、納入告知書によってこれをしなければならない。ただし、納入告知書を発することのできないものについては収入調書を作製しなければならない。
第4条 収入の所属年度区分は、次による。
(1) 随時の収入で納入告知書を発するものは、その納入告知書を発した日の属する年度。
(2) 随時の収入で収入告知書を発しないものは、領収した日の属する年度。た だし、補助金及び寄附金の類にあっては、その収入を計上した予算の属する年度。
第5条 収入した納入告知書及び第3条ただし書の規定による収入調書は、即日これを種目毎に区分し、収入集計表を附さなければならない。
第6条 保険料外の収入にかかわる督促状の様式は、別に定める。
第7条 支出を要するときは、理事長(副理事長・常務理事)はその請求書に、請求書のないものは支出調書を作製し、これに款項種目を朱書し調印しなければならない。ただし、請求書で種目の同じものにあっては、これを集計し支出調書により支出することを防げない。
第8条 支出の所属年度区分は、次による。
(1) 職員給、旅費その他の給与の額は、その支給すべき事実の生じた日の属する年度。
(2) 物件の購入代金の類は、契約をした日の属する年度。ただし、契約により定められた支払期日のあるときは、その支払期日の属する年度。
(3) 療養の給付費は、その支給すべき事実の生じた日の属する年度。
(4) 元利金の類で、支払期日の定まっているものは、その支払期日の属する年度。
(5) 積立金、負担金、寄附金の類は、積立又は支払を計上した予算の属する年度。
(6) 前各号に掲げるものを除く外は、すべて支払命令を発した日の属する年度。
第9条 支出したときは、領収書を徴しなければならない。ただし、郵便切手、収入印紙等の類で領収書を徴することのできないものについては、理事長(副理事長・常務理事)が支出証明をしなければならない。
第10条 前払、概算払については、精算書を徴しなければならない。ただし、旅費の精算額が、概算受領額と同額の場合は、この限りでない。
第11条 予算執行上、各目及び各節間の流用を必要とするときは、費目流用簿に記載し、決裁を受けなければならない。
第12条 予算の流用は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。
2. 予備費を充用した費目については他の費目に流用することができない。
第13条 予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用命令簿に記載し、決裁を受けなければならない。
第14条 事務長は、収入支出について、毎月出納計算書を翌月7日まで調製し、理事長に提出しなければならない。
第15条 会計に関する諸帳簿書類の記載事項につき訂正挿入又は、削除をしようとするときは、2線を画してその右側又は上位に正書し、その削除にかかる文字は明らかに読むことができる字体を残さなければならない。
第16条 歳入簿、歳出簿、現金出納簿その他計算の連続する帳簿に誤記を発見したときは、最終記帳の次にその事由を記載して計算を更正し、その誤記の箇所には計算を更正した年月日を朱書しなければならない。
第17条 納入告知書、収入調書、収入集計表、支出調書、出納計算書の様式は別にこれを定める。
附 則
1.この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則
1.この規程は、昭和54年5月20日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合における個人情報保護に
関する基本方針
1.秋田県医師国保組合(以下「組合」という。)は個人情報ほ保護することが、組合の責任・責務であると考え以下の個人情報保護方針を制定し、確実な実行に努めます。
2.当組合は「個人情報保護に関する法律」並びに関係法令及び当組合の定める「個人情報保護規程」を遵守します。
3.当組合は、個人情報の収集は目的を明確にして事前に本人の同意を確認できる適切な方法で行い、個人情報の利用・提供は法令の定めに基づき事前に明確にした目的の範囲内でのみ行ないます。
4.当組合は、個人情報について本人からの開示の要求があった場合、また個人情報に誤り、変更があって、本人から訂正などの要求があった場合には合理的な期間、必要な範囲内で関係法令に従い当組合の定める「個人情報保護規程」により対処します。
5.当組合は法令に定める場合は除き、本人の同意なく個人情報の外部への提供はいたしません。
6.当組合は、収集した個人情報について適切な安全対策を施し、漏洩、紛失などを防止する合理的な措置を講ずるとともに個人情報保護責任者を設置し、役職員など関与するすべての者に対してその主旨を周知徹底し適切な指導監督を行ないます。
7.当組合は、利用目的を達成するために個人情報を取り扱う業務の一部または全部を外部へ委託する場合があります。この場合には契約などによりその安全性を担保し個人情報の取り扱いを管理します。
8.この「個人情報保護に関する基本方針」および「個人情報保護規程」は関係法令の改正などがあればその都度、変更及び改正を行ないます。
秋田県医師国民健康保険組合個人情報保護規程
(目的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、組合の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2.この規程において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータ処理により安易に検索することができるように体系的に構成したもの、又はマニュアル処理により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいう。
3.この規程において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
4.この規程において「保有個人データ」とは、組合が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データであって、6か月以内消去することとなるものを除く個人データをいう。
5.この規定において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(組合の責務)
第3条 組合は、個人情報を取り扱うに当たっては、第1条の目的を達成するために、必要な措置を講じなければならない。
2.組合は、個人情報の保護の重要性を認識し、職員に対し教育及び研修を行い、その指導及び監督に努めなければならない。
(職員等の責務)
第4条 組合の役員又は職員(以下「職員等」という。)は、職務上知り得た個人情報に係る内容を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
2.組合の職員等が故意又は重大な過失により前項の規定に反したときは、それに生じた損害の全部又は一部につき当該職員等は賠償の責任を負うものとする。なお、その職を退いた後も同様とする。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第5条 組合は、個人情報の適正な管理及び安全確保を図るため、個人情報保護管理責任者を置かなければならない。
2.前項に規定する個人情報保護管理責任者は、事務長とする。
(保有の制限等)
第6条 組合は、個人情報を保有するに当たっては、組合規約に規定する事業を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
2.組合は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3.組合は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行なってはならない。
(適正な取得)
第7条 組合は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第8条 組合は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
2.組合は、前項の規定にかかわらず、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りではない。
3.前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
①利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他権利利益を害するおそれがある場合
②利用目的を本人に通知し、又は公表することにより組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
③国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
④取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合
(個人データの適正管理)
第9条 組合は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。
2.組合は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他個人情報の管理のために、必要な措置を講じなければならない。
3.組合は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録したものを廃棄しなければならない。
(個人情報の利用及び制限)
第10条 組合は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の組合における利用及び組合以外のものへの提供(以下「目的外利用・提供」という。)をしてはならない。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用・提供をすることができる。
①本人の同意があるとき。
②法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づく場合。
③人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
④公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑤国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3.組合は、前項の規定に基づき目的外利用・提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。
(個人情報の外部提供の制限)
第11条 組合は、保有個人情報を組合以外のものへ提供(以下「外部提供」という。)する場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱について必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(事務処理の委託)
第12条 組合は、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部の処理を委託するときは、委託契約書等において、次の各号に掲げる事項について条件を付さなければならない。
①再委託の禁止に関する事項
②秘密保持の義務に関する事項
③目的外使用の禁止に関する事項
④複写及び複製の禁止に関する事項
⑤事故報告義務に関する事項
⑥提供資料の返還義務に関する事項
⑦管理状況等について立ち入り調査の実施に関する事項
⑧従業員等に対する個人情報の保護に係る教育・研修に関する事項
⑨前各号に掲げるもののほか、組合が必要と認める事項
⑩前各号に違反した場合における委託契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(受託者の責務)
第13条 組合から個人情報を取り扱う事務を受託した者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2. 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(開示)
第14条 組合は、本人から、保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、遅延なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
①本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
②組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③他の法令に違反することとなる場合
2.次の各号に掲げる者は、本人に代わって開示請求することができる。
①未成年者又は成年被後見人の法定代理人
②開示請求することにつき本人が委任した代理人
3.診察報酬明細書等の開示については、当組合が定めた「診療報酬明細書等の開示に係わる取り扱い要領」による。
(個人情報の訂正等)
第15条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報の内容が事実でないという理由によって当該保有個人情報の内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令等の規定により特別な手続きが定められている場合を除き、利用目的保有個人情報の内容の訂正等を行わなければならない。
2. 組合は、前項の規定に基づき求められた保有個人情報の内容の全部又は一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。
(個人情報の利用停止等)
第16条 組合は、本人から、当該本人が識別される保有個人情報が第7条及び第10条の規定に違反して取り扱われているという理由によって、当該保有個人情報の利用及び提供の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人情報の利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行う事が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
2.組合は、前項の規定に基づき求められた保有個人情報の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(開示又は利用停止の請求の方法)
第17条 第14条及び前条の規定に基づき開示又は利用停止を請求しようとする者は、組合に対して、次の各号に掲げる事項を記載した開示又は利用停止請求書を提出しなければならない。
①開示又は利用停止を請求しようとする者の氏名及び住所
②開示又は利用停止を請求しようとする個人情報を特定するために必要事項
③利用停止請求の場合は、その趣旨及び理由
④前各号に掲げるもののほか、組合が定める事項
(個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、組合は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(理由の説明)
第19条 組合は、本人から求められた開示等の求めの全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
(費用負担)
第20条 この規程による個人情報の閲覧及び視聴に係る費用は、無料とする。ただし、文書の写し等に要する実費について開示請求者に負担を求めることができる。
(異議の申し出)
第21条 第14条及び第16条の決定について不服があるときは、組合に対して、当該請求者は書面により異議の申し出(以下「異議申出」という。)を行うことができる。
(情報公開及び個人情報保護委員会の設置)
第22条 前条に規定する異議申出を審議するため、組合に情報公開及び個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2. 前項に規定する委員会に関する情報については、非開示とする。
(苦情の処理)
第23条 組合は、組合における個人情報の取扱いに関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(委任)
第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか、個人情報の取り扱いに関し必要な事項は、理事会において別に定める。
附 則
1.この規程は平成19年7月14日から施行する。
情報公開及び個人情報保護委員会設置内規
第1条 「個人情報の保護に関する規程」第22条に基づき「情報公開及び個人情報保護委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
第2条 この委員会の委員は次のとおりとし、理事長が委嘱する。
(1) 理事若干名
(2) 組合会議長
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を主催し、これを代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
第4条 委員会の開催は、理事長の招集による。
第5条 委員の任期は、理事の任期と同じとする。
附 則
1.この内規は、平成19年7月14日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合 情報セキュリティ基本方針
| 制定 | 平成 | 27年12月12日 |
目 次
前文
第1章 情報セキュリティポリシー
第1条 基本方針及び対策基準
第2条 実施手順
第3条 情報セキュリティポリシーの改訂
第4条 用語の定義
第2章 基本的な考え方
第5条 基本方針の対象範囲
第6条 情報資産に関する脅威
第7条 情報資産区分の設定
第8条 情報セキュリティ対策
第3章 情報資産
第9条 重要度に応じた分類
第10条 区分の明示等
第11条 区分に従った取扱い
第4章 人的対策
第12条 職掌上等の役割の責任
第13条 管理組織
第14条 情報セキュリティに関する教育
第15条 第三者による情報資産使用に関する方針
第16条 識別と認証
第5章 物理的対策
第17条 セキュリティエリア
第18条 情報機器管理
第6章 技術的対策
第19条 コンピュータ及びネットワーク管理
第20条 不正ソフトウェアからの保護
第21条 アクセス制御
第7章 開発・運用上の対策
第22条 情報システム運用管理
第23条 情報システム開発及び保守
第8章 緊急時対応計画の策定
第24条
第9章 補則
第25条 情報セキュリティポリシー及び法令の遵守
第26条 点検
第27条 情報セキュリティ監査
第28条 情報セキュリティポリシーに違反した場合の対応
附則
秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)では、組合員の健康にかかわる個人情報をはじめ、外部に漏えいし、又は改ざんされた場合等においては、極めて重大な結果を招く情報を数多く取り扱っている。これらの情報を安全に取り扱っていくためには、情報の重要性を認識し、厳格に管理・運用を行い、情報を保護することが重要である。さらには、利便性を向上させつつ安全性を追求し、情報管理の枠組みを明確に定め、実践していくことが組合のこれからの重点項目である。
そこで組合では、情報セキュリティを保持するための統一方針として、秋田県医師国民健康保険組合情報セキュリティ基本方針を策定する。
第1章 情報セキュリティポリシー
(基本方針及び対策基準)
第1条 情報セキュリティポリシーは、情報資産の安全を守るために定められる規則又はルールであり、情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)
及び情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)からなる。
(1) 基本方針
組合は、組合の情報の管理及び情報セキュリティ対策に関し、基本的な考え方及び方向性を定めた基本方針を定める。
(2) 対策基準
組合は、基本方針に基づいた情報セキュリティ対策を講ずるに当たって、遵守すべき行為、判断等の基準を統一的に定めるために、必要となる基本要件を明記した対策基準を定める。
2 情報セキュリティポリシーは、公開することができる。
(実施手順)
第2条 組合は、情報セキュリティポリシーを遵守して情報セキュリティ対策を実施するため、それぞれの担当及び情報システムについて、基本方針及び対策基準に基づき具体的な手順を明記した実施手順を定める。
2 実施手順は、公にすることにより組合の運営に重大な支障を及ぼす恐れのある情報であることから、公開してはならない。
(情報セキュリティポリシーの改訂)
第3条 組合は、情報セキュリティを取り巻く状況の変化に速やかに対応するため、情報セキュリティ監査の結果等を踏まえ、情報セキュリティポリシー及び実施手順を定期的に見直し、必要に応じて改訂する。
(用語の定義)
第4条 この方針における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) ネットワーク 組合において相互に接続するための通信網、その構成機器
(ハードウエア及びソフトウェア)及び記録媒体で構成され、処理を行う仕組みをいう。
(2) 情報システム ネットワーク、ハードウエア、ソフトウエア及び記録媒体で構成された情報を処理する仕組みをいう。
(3) 情報セキュリティ 情報資産の機密の保持及び正確性、完全性の維持並びに情報資産を定められた範囲で利用可能な状態に維持することをいう。
(4) 情報資産 組合が保有する全ての文書及び電磁的データ並びに情報システム及びネットワークをいう。
(5) 役職員 組合の役員、正職員、嘱託職員、非常勤職員、出向職員、臨時職員及びパート職員をいう。
(6) 情報セキュリティ責任者 組合における情報セキュリティ対策の責任者で、事務長があたる。
(7) システム管理者 情報システムを総括的に管理している担当者をいう。
(8) 業務受託会社社員 組合における業務の委託を受けている会社の社員で、組合と雇用契約を結んでいないが組合の情報資産を使用して業務を行う者をいう。
第2章 基本的な考え方
(基本方針の対象範囲)
第5条 基本方針が対象とする情報資産は、次のとおりである。
(1) 組合の業務で取り扱う情報
(2) 組合が保有する情報システム、ネットワーク
(3) 組合の情報システム、ネットワークで取り扱う入出力媒体(印刷した文書を含む。)
(情報資産に関する脅威)
第6条 情報資産に対する脅威の発生度合及び発生した影響の大きさを考慮すると、特に認識すべき脅威は次のとおりである。
(1) 役職員及び業務受託会社社員又は外部による組合の文書類の盗難、改ざん、消去等
(2) 外部からの不正アクセス若しくは不正操作によるデータ若しくはプログラムの持ち出し、盗聴、改ざん若しくは消去又は機器及び媒体の盗難等
(3) 役職員及び業務受託会社社員による誤操作、不正アクセス若しくは不正操作によるデータ若しくはプログラムの持ち出し、盗聴、改ざん若しくは消去又は機器及び媒体の盗難並びに規定外の端末接続によるデータ漏えい等
(4) 地震、落雷、火災、風水害等の災害によるサービスの停止
(5) 事故、故障、障害等によるサービスの停止
(情報資産区分の設定)
第7条 前条に示す脅威から情報資産を保護するため、次の3つの側面からその重要度に応じて情報資産区分を設定する。
(1) 機密性 情報が不当に他者に漏えいしない。
(2) 完全性 情報が改ざんされない。
(3) 可用性 障害発生時にも継続して提供できる。
2 前項の情報資産区分に基づき、情報資産の保護管理要件を明確にし、想定されるリスク及びその対策を明確にする。
(情報セキュリティ対策)
第8条 前条第1項各号に規定する側面から情報資産の重要性を検討し、組合は、次の情報セキュリティ対策を講ずる。
(1) 人的対策
情報セキュリティに関する権限及び責任を定め、役職員及び業務受託会社社員に基本方針及び情報セキュリティに関する法令等の内容を周知徹底する等、十分な教育及び啓発が行われるよう必要な対策を講ずる。
(2) 物理的対策
情報システム及びネットワークを設置する施設への不正な立入り並びに情報システム及びネットワーク及び情報資産への損傷・妨害等から保護するため、物理的な対策を講ずる。
(3) 技術的対策
情報資産を不正なアクセス等から適切に保護するため、情報資産へのアクセス制御、ネットワーク管理等の技術面の対策を講ずる。
(4) 開発・運用上の対策
情報システム開発の外部委託、ネットワークの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認等、開発・運用面の対策を講ずる。また、緊急事態が発生した場合に速やかな対応を可能とするための危機管理対策を講ずる。
第3章 情報資産
(重要度に応じた分類)
第9条 情報セキュリティ責任者は、担当で管理している情報資産をぞれぞれの重要度に応じた情報資産区分に分類しなければならない。
(区分の明示等)
第10条 情報セキュリティ責任者は、情報資産区分をその情報を使用している使用者やシステム管理者に明示する。また、必要に応じて追加の保護管理要件を設定し、想定されるリスク及びその対策を明確にしなければならない。
(区分に従った取扱い)
第11条 情報資産の使用者やシステム管理者は、その情報資産に定められた情報資産区分に従って取り扱わなければならない。さらに、情報セキュリティ責任者が追加して定めた保護管理要件に従わなければならない。
第4章 人的対策
(職掌上等の役割と責任)
第12条 組合は、通常の業務の中で情報セキュリティを確保するために、職掌上の役割と責任を次のとおり定める。
(1) 理事長及び役員 組合における情報セキュリティを確実にするために必要な支援を行い、また、自ら情報を使用する際は、情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(2) 情報セキュリティ責任者 情報セキュリティ確保の責任を負い、部下や業務関係者が情報セキュリティポリシーを理解し、遵守することを徹底しなければならない。
(3) 職員及び業務受託会社社員 情報セキュリティポリシーや情報セキュリティ責任者の指示を遵守し、情報を不正に使用させることを防止しなければならない。
2 組合は、前項に定めるもののほか、組合横断的な役割と責任を次のとおり定める。
(1) 情報セキュリティ責任者 自らが保有する情報資産を把握し、その重要度の判断を行い、情報資産区分を決定し、及び管理方法を決定した上でシステム管理者に通知しなければならない。
(2) システム管理者 所属の職員及び業務受託会社社員が情報システム上で情報を取り扱う上で、組合の情報セキュリティポリシーを理解し、遵守していることを管理しなければならない。また、情報セキュリティ責任者の指示に基づき、所属先での情報資産の保護・管理を行わなければならない。
(3) 使用者 情報セキュリティ責任者及びシステム管理者の指示に基づいて、情報資産を使用しなければならない。
(管理組織)
第13条 組合は、組合全般における情報セキュリティの方針を決定し、情報セキュリティ対策を計画・実施するために、情報セキュリティ管理組織を設ける。
2 情報セキュリティ管理組織は、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 情報セキュリティ統括責任者 組合における情報資産の管理及び情報セキュリティ対策に関する責任を有し、理事(コンプライアンス担当)がこれに当たる。
(2) 情報セキュリティ委員会 情報セキュリティ統括責任者が任命する委員により組織する。
(3) 情報セキュリティ委員会事務局 情報セキュリティ統括責任者が任命する職員がこれに当たる。
(情報セキュリティに関する教育)
第14条 組合は、役職員及び業務受託会社社員への情報セキュリティポリシーの浸透と情報セキュリティ意識向上のため、情報セキュリティに関する教育を実施する。
(第三者による情報資産使用に関する方針)
第15条 組合は、業務受託会社社員等の第三者に対して、重要情報資産と区分される組合の情報資産(以下「重要情報資産」という。)を使用させる場合は、事前に情報セキュリティ委員会の承認を得なければならない。
2 組合は、情報セキュリティ上必要な事項については、あらかじめ第三者との契約書に明記しておかなければならない。
(識別と認証)
第16条 情報資産を使用する者(以下「使用者」という。)は、情報システムを使用する上での識別子(ID、カード等)及び固有の認証子(パスワード等)を使用しなければならない。
2 識別子と認証子は、他の使用者と可能な限り共有しないようにしなければならない。
3 使用者は、識別・認証が確実に行われるように設定間隔、誤入力の取扱いを定め、管理された状態に置かなければならない。
第5章 物理的対策
(セキュリティエリア)
第17条 情報セキュリティ責任者は、不正侵入及び業務への割込を防御するために、重要情報資産を有する情報システムが存在するフロアには物理的な保護エリアを設定し、管理を行うよう努めなければならない。
(情報機器管理)
第18条 情報セキュリティ責任者及びシステム管理者は、情報機器の設置、廃棄及び移動について、適切な管理を行わなければならない。
第6章 技術的対策
(コンピュータ及びネットワーク管理)
第19条 システム管理者は、情報資産に関する脅威から情報資産を守るために、コンピュータ及びネットワークを適切に設定し、管理しなければならない。
(不正ソフトウェアからの保護)
第20条 システム管理者は、悪意のあるソフトウエアから情報資産を保護するため、検出及び防止の管理を行わなければならない。
(アクセス制御)
第21条 システム管理者は、情報資産区分に従い、承認された者だけが情報システムに対してアクセスが可能となるように制御しなければならない。
第7章 開発・運用上の対策
(情報システム運用管理)
第22条 情報セキュリティ責任者は、情報システムの運用手順、事故管理手順を文書化し、その手順に基づいて適切に管理運用するよう務めなければならない。
(情報システム開発及び保守)
第23条 システム管理者は、情報システムを開発する前に情報セキュリティ要件を明確にし、その要件に基づいて開発を行わなければならない。
2 システム管理者は、開発・保守にあたっては、手順を明確にしなければならない。
3 システム管理者は、情報システムの開発環境及び保守環境について、運用システムの環境と分離しなければならない。
第8章 緊急時対応計画の策定
第24条 情報セキュリティ責任者は、主要業務毎に情報資産区分に基づいた、非常時の手順、バックアップ手順、業務再開手順等を含む緊急時対応計画を策定しなければならない。
2 緊急時対応計画は、定期的にテストを行い計画の有効性を確認し、適宜見直さなければならない。
第9章 補則
(情報セキュリティポリシー及び法令の遵守)
第25条 役職員は、組合の情報資産を使用して職務を遂行するにあたり、情報セキュリティポリシー及び関連する法令等を遵守しなければならない。
(点検)
第26条 情報セキュリティ責任者は、情報セキュリティポリシーに沿った情報セキュリティ対策が実施されているかどうか、定期的に点検を行わなければならない。
(情報セキュリティ監査)
第27条 情報セキュリティ委員会は、情報セキュリティポリシーが遵守されていることを検証するため、定期的に監査を行わなければならない。
(情報セキュリティポリシーに違反した場合の対応)
第28条 役職員が、情報セキュリティポリシーに違反した場合は、その重大性、発生した事案の状況に応じて懲戒処分等の対象とすることがある。
2 業務受託会社社員が、情報セキュリティポリシーに違反した場合は、契約書に定める対応を執るものとする。
附 則
この方針は、平成27年12月12日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合情報システム運用管理に
関する要綱
| 制定 | 平成 | 27年12月12日 |
1.総則
1.1 目的
この要綱は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)の情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という。)に従い、組合の業務を取り扱うシステム(以下「情報システム」という。)の安全かつ合理的な運用を図り、併せて法令に保存が義務付けられている書類の電子媒体による運用(電子保存システム)の適正な管理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
1.2 適用対象
1)情報システム
情報システムとは、組合で運用する適用、給付、徴収に係る医療保険業務に適用する医療保険システム、健診、検診に係る保健業務に適用する保健システム及び組合の人事・給与、資産管理、財務会計等に係る組合業務に適用する組 合業務システム並びにこれらのシステムへの接続機器などをいう。
2)適用する情報
管理対象となる情報は、情報システムで取り扱う電子情報だけでなく、情報システムへ入力する前の紙媒体の情報や、従業者の履歴書等全ての個人情報を適用対象とする。個人情報には、特定個人情報も含まれる。特定個人情報は、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号 その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。したがって、適用業務、徴収業務、給付業務に関する情報は、すべて特定個人情報として取り扱う。保健業務、レセプト(現物給付)業務に関する情報も何らかの手段で個人番号に紐付けられる場合は特定個人情報として取り扱う。
1.3 標準規格
運用管理者は、システム変更・改定時の対象とするため、組合でフォローすべき法令及び標準規格の列挙を行い、変更状況を確認し維持する。
2.組織的な対策
2.1 管理運営体制
2.1.1 体制及び責任者
1)基本方針の遵守及びこの要綱の実施に必要な事項について、理事会の審議を経て、この要綱に定める。
2)運用管理者は、情報システムを安全に運用し、及び改善するために必要な資源を用意する。
3)情報システムの運用等については、この要綱に定められた組織的、人的、技術的及び物理的対策を実施して、情報システムを円滑に運用できるようにする。
2.1.2 運用管理者、監査責任者及び利用する職員の責務
1)運用管理者の責務
a)情報システムの機能要件に挙げられている機能が支障なく運用される環境を整備する。
b)加入者又は情報システムを利用する職員(以下「利用者」という。)からの、情報システムについての苦情を受け付ける窓口を設ける。
c)監査責任者に監査を実施させ、監査結果の報告を受け、問題点の指摘等がある場合には、直ちに必要な処置を講じる。
d)情報システムに用いる機器及びソフトウェアを導入するに当たって、システムの機能を確認する。
e)個人情報の安全性を確保し、常に利用可能な状態に置いておく。
f)機器やソフトウェアに変更があった場合においても、情報が継続的に使用できるよう維持する。
g)情報システムの利用者の登録を、人事異動等による利用者の担当業務の変更等に併せて管理し、そのアクセス権限を規定し、不正な利用を防止する。
h)情報システムを正しく利用させるため、作業手順書の整備を行い、利用者の教育と訓練を行う。
2)監査責任者の責務
a)監査責任者は、監査計画を立案し、監査を指揮し、監査報告書を作成し、運用管理者に報告する。
b)監査責任者は、情報システムの監査を円滑に実施するため、情報システムに関する監査を担当する監査員を置くことができる。
c)監査員の選定及び監査の実施においては、監査の客観性及び公平性を確保する。
3)利用者の責務
a)利用者は、情報システムの情報の参照や入力(以下「アクセス」という。)に際して、認証番号やパスワード等によって、システムに自身を認識させる。
b)利用者は、自身の認証番号やパスワードを管理し、これを他者に利用させない。
c)利用者が、正当な認証番号及びパスワード等の管理を行わないために生じた事故や障害に対しては、その利用者が責任を負う。
d)利用者は、情報システムへの情報入力に際して、確定操作(入力情報が正しい事を確認する操作)を行って、入力情報に対する責任を明示する。
e)利用者は、与えられたアクセス権限を越えた操作を行わない。
f)利用者は、情報システム及び参照した情報を目的外に利用しない。
g)利用者は、加入者等のプライバシーを尊重し、職務上知ることが必要な情報以外の情報にアクセスしてはならない。
h)利用者は、法令上の守秘義務の有無に関わらず、アクセスにより知り得た情報を目的外に利用し、又は正当な理由なしに漏らしてはならない。異動、退職等により職務を離れた場合においても同様である。
i)利用者は、システムの異常を発見した場合は、速やかに運用管理者に連絡し、その指示に従う。
j)利用者は、不正アクセスを発見した場合は、速やかに運用管理者に連絡し、その指示に従う。
k)利用者は、離席する際は、窃視防止策(ログアウト又はスクリーンロック等)を実施する。なお、不特定多数の者が出入する部署においては、必要に応じて偏光フィルム等による窃視防止処置を講ずる。
l)ウィルスに感染し、又は感染の恐れを発見した場合は、ネットワークから端末を切り離すとともに、速やかに運用管理者へ連絡しその指示に従う。
2.2 具体的な対策
2.2.1 予防処置及び是正処置
1)運用管理者は、加入者、利用者等からの苦情、緊急事態の発生、監査報告、外部審査機関等からの指摘で、システムの機能、運用状況等に問題がある場合には、問題に対する予防処置及び是正処置(以下「処置等」という。)のための責任及び権限を定め、処置等の手順を定めて、これを実施する。
2)運用管理者は、適切な情報システムの運用を維持するため、この要綱にかかわる次の事項を理事会に報告して、この要綱の見直しについて審議を求めることができる。
a)監査及び運用管理者の運用状況に関する報告
b)苦情を含む外部からの意見
c)前回までの見直しの結果に対するフォローアップ
d)医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(以下「安全管理ガイドライン」という。)等の標準規格や法令等の規範の改正状況
e)社会の情勢等の変化、国民の認識の変化、技術の進歩などの諸環境の変化
f)情報システムの運用状況の変化
g)内外から寄せられた改善のための提案
3)処置等は、以下のような手順で行う。
a)発生した問題の内容を確認して、問題の原因を特定する。
発生した問題の処置等を立案する。
b)立案された処置等について、期限を定めて実施して、実施結果を確認する。
c)実施された処置等の有効性を確認する。
d)発生した問題について、問題の内容、原因、実施した処置等の実施結果及び有効性を記録する。
2.2.2 事故への対応
1)運用管理者は、事故が発生した場合は、再発防止策を含む適切な対策を速やかに講じる。事故については、発生の事実及び再発防止策等の事実を速やかに公表する。
2)運用管理者は、事故等発生の予防に努めるため、情報システムの扱う情報について、予見されるリスクを洗い出して、事故発生時の危険度を明確にして、リスクを回避する方法を提示するリスク分析を行う。リスクには、事業継続性を考慮して、災害及び障害も含める。
3)運用管理者は、リスク分析の結果は、台帳に記入して維持・管理する。
4)運用管理者は、緊急時及び災害時の連絡、復旧体制並びに回復手順を文書に定め、利用者に周知の上で常に利用可能な状態におく。
2.2.3 非常時の対策
1)運用管理者は、災害、サイバー攻撃などにより医療保険サービスの提供体制に支障が発生する「非常時」の場合を想定して、非常時と判断するための基準、手順、判断者等の判断する仕組み、システムの閉塞及び縮退運用等の手順(以下「非常時運用」という。)及び正常状態への復帰手順を定めた事業継続計画(以下「BCP」という。)を策定する。
2)運用管理者は、BCPを利用者に周知の上、常に利用可能な状態におく。
3)運用管理者は、非常時はBCPに則って、非常時運用を行う。
4)運用管理者は、正常状態への復帰後に、非常時運用した間の情報整合性を図る等、必要な処置を実施する。
5)非常時に異常状態を通知する必要がある機関の連絡先一覧を準備して、非常時には速やかに連絡を取る。
2.2.4 監査
1)監査責任者は、この要綱の安全管理ガイドラインへの準拠状況及び情報システムの運用状況を毎年3月に監査する。
2)運用管理者は、監査責任者から監査結果の報告を受け、問題点の指摘等がある場合には、直ちに必要な処置等を講じる。
3)監査の内容については、監査責任者が定める。
4)運用管理者は、必要があると認める場合は、臨時の監査を監査責任者に命ずることができる。
2.2.5 苦情・受付
1)苦情・質問の受付け窓口(以下「受付窓口」という。)は、個人情報の取扱い及び情報システムの運用に関して、加入者及び利用者からの苦情及び質問を受け付ける。
2)受付窓口は、直接又は間接に苦情を受けた際に、別途定められた手順に則って速やかに対応しなければならない。
3)受付窓口は、受け付けた苦情・質問を整理して、運用管理者に報告しなければならない。
4)運用管理者は、受付窓口の報告を受け、問題点の指摘等がある場合には、直ちに必要な処置等を講じる。
2.3 守秘義務
1)組合の業務従事者は在職中のみならず、退職後においても業務中に知った個人情報に関する守秘義務を負う。
2)法令上の守秘義務のある者以外を採用する場合は、雇用及び契約時に守秘・非開示契約を締結する。
2.4 業務委託
2.4.1 委託契約
業務を組合外へ委託する場合は、以下の処置を実施する。
1)守秘事項を含む業務委託契約を結ぶ。
2)業務従事者は、委託作業内容が個人情報保護の観点から適正かつ安全に行われていることを確認する(委託先が、許可無く個人情報を含む情報を組織外に持出すことは禁止する。)。
3)業務委託の契約書には、次に示す事項を規定し、十分な個人情報の保護水準を担保する。
a)個人情報の安全管理に関する事項
b)再委託に関する事項(再委託する事業者にも委託先と同等の義務を課すこと。)
c)個人情報の取扱状況に関する委託者への報告の内容及び頻度
d)契約内容が遵守されていることを委託者が確認できる事項
e)契約内容が遵守されなかった場合の処置
f)事件・事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項
g)一連の委託業務終了後に関する事項(終了報告、確実に情報を消去する等)
h)保守要員のアカウント情報の管理に関する事項(適切に管理することを求める。)
2.4.2 再委託
委託先事業者が再委託を行う場合は、委託先と同等の個人情報保護に関する対策及び契約がなされていることを条件とする。さらに、組合との業務委託の契約書に再委託での安全管理に関する事項を加える。
2.4.3 作業確認
1)運用管理者は、作業の管理・監督のため、システムの改修及び保守において、以下のような確認を実施する。
a)保守要員用のアカウントの確認(保守要員個人の専用アカウントを使用すること。)
b)保守作業等の情報システムに直接アクセスする作業の際には、作業者・作業内容作業結果の確認(原則として日単位)
c)清掃等、直接情報システムにアクセスしない作業の場合の定期的なチェック
d)保守契約における個人情報保護の徹底
e)保守作業の安全性についてログによる確認
2)運用管理者は、必要と認める場合は適時監査を行う。
3.人的な対策
3.1 マニュアルの整備
運用管理者は、情報システムの取扱いについてマニュアルを整備し、利用者に周知の上、常に利用可能な状態におく。
3.2 研修の内容
運用管理者は、情報システムの利用者に対し、定期的に情報システムの取扱い及びプライバシー保護に関する研修を行う。また、研修時のテキスト、出席者リストを残す。
3.3 職員への周知
1)運用管理者は、情報及び情報機器の持出しについてマニュアルを整備し、利用者に周知の上、常に利用可能な状態におく。
2)運用管理者は、利用者に対し、情報及び情報機器の持出しについて研修を行う。また、研修時のテキスト、出席者リストを残す。
4.物理的な対策
4.1 立入り領域の制限
4.1.1 立入り領域の定義
執務室等
組合の職員が執務する施錠できる場所又は部屋をいう。
4.1.2 執務室等
部外者が執務室等に立ち入る場合は、その執務室の管理レベルに合わせた入退室記録の作成、同伴等の管理を実施する。
4.2 情報システム
4.2.1 端末管理
1)盗難の恐れがある端末(ノートPC等)は、使用しないときは鍵のかかる保管庫に保管管理する。
2)端末の使用に際しては、画面を廊下側に向けない、窃視防止フィルムを貼るなどの、窃視防止に努める。
3)PCの廃棄及びレンタル・リース切れによるPCの返却等に当たっては、ハードディスク等の既存情報を上書処理により書き換え、その後情報を消去する。
4)情報の消去処理を外部業者に委託することができるが、その場合は、消去証明書を受領するものとする。
4.2.2 ネットワーク管理
1)情報システムのネットワーク(以下 「LAN」という。)は、インターネット等の組合外と情報交換ができるネットワークとは技術的な対策を適用した上で接続する。
2)私有のPCを持込み、LANに接続することは、原則禁止とする。業務上やむを得ず接続を要する場合は、運用管理者の許可を得て行うこととする。ただし、この場合、PCの使用にあたっては、業務用端末に準じた取扱いとする。
3)システム保守のため委託先等の部外者がPCを持込みLANへ接続する場合は、運用管理者に申請し、許可を得てから行うこととする。
4.2.3 電子媒体の管理
1)特に許可した場合を除き、情報のバックアップ業務以外には外部記憶媒体への個人情報の複写を禁止する。
2)電子媒体の廃棄は、原則粉砕処理とする。
3)個人情報を記録した可搬型記録媒体(FD、CD-ROM、DVD、USBメモリ等)は、施錠できるキャビネットに保管し、その所在を台帳に記録し、管理する。
4)個人情報を可搬型記録媒体で授受する場合は、授受の記録を残す。
5)個人情報を記した電子媒体の廃棄に当たっては、安全かつ確実に行われることを運用管理者が作業前後に確認し、結果を記録に残す。
5.技術的な対策
5.1 利用者の登録・認証
1)運用管理者は、職員等の採用時、異動時、退職時に合わせ、速やかに利用者の認証情報の登録、変更、削除及び認証情報の発行の処置を取る。
2)運用管理者は、情報システムの利用者等の申請を受け、情報システムへのアクセス権限を審査して、利用者登録を実施する。利用者登録実施後、利用者の認証に必要なデバイス又は認証情報(以下「認証情報等」という。)を
利用者に交付する。
3)ID・パスワード認証
a)利用者IDの付与は、個人単位とし共有することはない。Administrator等のOSのディフォルトIDは使用せず、個別IDとする。
b)パスワードは8桁以上の英数記号を組み合わせたものとする。
c)パスワードの有効期限は、原則2ヵ月以内とし、利用者が更新する。
d)利用者が、パスワードの盗難・紛失の事実を知った後、運用管理者へ速やかにパスワードの初期化依頼を提出する。運用管理者は、利用者からのパスワード紛失の申請書を受け、利用者登録の確認後、パスワードの初期化を行い、利用者へ知らせることとする。
e)利用者は、パスワードの初期化の通知後は、速やかにパスワードを変更することとする。
f)利用者登録時は、運用管理者の登録処理による初期値のパスワードとし、その後速やかに、利用者が個々のパスワードへ変更する手順とし、運用管理者であってもパスワードを推定できない仕組みとする。
4)利用者には、原則として利用者権限を付与し、管理者権限は付与しない。
5.2 サーバー管理
5.2.1 サーバーの運用
1)運用管理者は、サーバーへのアクセス状況・稼動状況を定期的(月1回以上)に確認し、問題がある場合は、速やかに処置を講じる。
2)運用管理者は、個々のサーバー及び端末機のクロックを定期的(月1回以上)に確認するとともに、誤差が生じている場合は標準時間に設定し直す。
5.2.2 情報のバックアップ
1)情報システムの重要度に応じて、システムファイル及び情報のバックアップを定期的に取得する。
5.2.3 リスク対応(障害対策)
1)運用管理者は、情報システムに係る障害が発生した場合には、事態の掌握・収拾及び被害を最小限に止め、復旧作業の軽減、時間の短縮等を図るため、次の処置を講じなければならない。
2)緊急時及び災害時の連絡、復旧体制並びに回復手順を定め、非常時においても参照できるような媒体に保存し保管する。
3)利用者に対し事故発生時には、速やかに報告することを周知させる。
4)業務上において情報漏えいなどのリスクが予想されるものに対し、運用ルール等の見直しを実施する。
5.3 端末管理
1)離席時など、特定の時間(5分以内)使用しなかった場合は、なりすましによる使用を防ぐため、パスワード付きスクリーンロック又は自動ログオフ機能を設定する。
2)持出した情報機器には、別途定められている以外のアプリケーションをインストールしない。
3)全端末の時刻情報はサーバー時刻と同期させる。
5.4 ネットワーク管理
5.4.1 LAN管理
1)個人情報にアクセスするための組合のLANは、インターネット等の組合外と情報交換ができるネットワークとは物理的に遮断する。
2)LANを利用できる情報システムを制限・管理し、許可されていない情報機器の接続を制御する。
5.4.2 インターネットの利用・管理
1)インターネット利用は、業務上必要な場合に限られ、私的利用は禁止とする。
5.4.3 電子メールの利用・管理
1)運用管理者は、メールアカウントを申請に基づいて発行する。
2)運用管理者は、職員の退職時に当該職員のメールアカウントを速やかに削除する。
3)電子メールの私的利用は、禁止とする。
4)受信メールの自動転送については、組織外へのメール転送を原則禁止とする。ただし、業務の遂行のために予め許された指定メールアドレスへの転送は、信頼のおける転送方法をもって実施する場合のみ可能とする。
5)個人情報を含む情報を電子メールで送信する場合、個人情報を含む情報に暗号化処置等を講ずるなど、情報の安全性に留意して、ファイルとして添付して送信することとする。この場合、復号用パスワードは別に送信し、紛失又は誤送に備える。
6)電子メールに個人情報が含まれる場合は、送信・受信した後に速やかに削除することとする。
5.5 一般的な運用事項
5.5.1 セキュリティパッチの適用
1)情報システムのサーバー及び端末には、ベンダーからの保証がない限り、原則として修正プログラムは適用しない。
2)インターネットへの接続を許可された端末については、オペレーティングシステムやパッケージソフト等のパッチなどの修正プログラムがメーカーから発行された場合、既存システムの影響を考慮して運用管理者の指示に基づいて実施する。
5.5.2 ウィルス対策
1)悪意のあるソフトウェア等から保護するため、全てのサーバー、端末にアンチウィルスソフトを導入し、パターンファイルは常に最新のものを使用する。
2)定期的にソフトウェア等のウィルスチェックを行い、感染の有無を確認する。
3)アンチウィルスソフトは、常に稼動させておくこととする。
4)業務上許された情報取得分については、ウィルスチェックを行い、問題のないことを確認後に使用する。
5)ネットワークに接続するサーバーと端末は、配信型のアンチウィルスソフトの利用を可能とし、パターンファイルの更新は自動更新で行う。
6)ネットワークに接続していないPCは、PCの利用者が常に更新情報の入手に努め、最新パターンファイルを入手し更新する。
7)インターネットに接続していないLANは、最新のパターンファイルを、インターネットに接続したウィルスサーバーにより取得し、情報システムのウィルスサーバーに手動で更新・配信する。
5.5.3 電子媒体の管理
1)媒体使用時は、必ずウィルス等の不正なソフトウェアの混入がないか確認する。
6.その他
この要綱は、平成27年12月12日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合機密文書管理要綱
| 制定 | 平成 | 27年12月12日 |
1.総則
1.1 目的
この要綱は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)の情報セキュリティ基本方針に従い、組合で取り扱う文書の中で、特に機密性の高い文書(以下「機密文書」という。)の適正な管理を図ることを目的とする。
1.2 機密文書の定義
機密文書とは、秘密保全の必要性が特に高く、当該文書が漏えいすることによって、組合に甚大な損害や損失を与えるおそれがある文書であって、機密度を規定する区分(以下「機密区分」という。)を指定したものをいう。
1.3 機密区分
機密文書の機密区分は、次のとおりとする。
1)指定された者以外に開示してはならない機密文書を「極秘」と指定する。
2)取り扱う役職員以外に開示してはならない機密文書を「秘密」と指定する。
3)組合の役職員以外に開示してはならない機密文書を「組合秘」と指定する。
1.4 適用範囲
適用範囲は、次のとおりとする。
1)組合が作成し、及び編集した文書(情報システムから出力された帳票類を含む。)
2)申請・届出及び添付書類等の加入者及び事業主から受領した文書
3)他の公共的団体、医療保険者、その他の機関から入手した文書又は情報を文書化したもの(メモを含む。)
1.5 個人情報の取扱い
1)個人情報が記入され、又は記載された文書は、機密区分として「秘密」以上を指定する。
2)特定個人情報が記入され、又は記載された文書は、機密区分として「極秘」を指定する。
3)個人情報若しくは特定個人情報の記入欄のある帳票又は文書(以下「指定帳票」という。)において、個人情報又は特定個人情報が記入されたものは、管理責任者の指定を得ずに上記の文書に準じて取り扱う。
2.機密文書管理体制
2.1 管理組織
1)理事長が任命した者を機密文書管理の統括責任者(以下「統括責任者」という。)とする。
2)機密文書を保有する部署の長を機密文書管理責任者(以下「管理責任者」という。)とする。
2.2 機密保持
1)機密文書の開示を受けた役職員は、知り得た機密情報を関係する業務以外に使用してはならない。
2)機密文書の開示を受けた役職員は、知り得た機密情報を機密区分に基づく開示可能な範囲外の者に開示し、又は漏えいしてはならない。
3)機密文書の開示を受けた役職員は、知り得た機密情報を、業務上で開示可能な範囲外の者に開示する必要ができた場合には、予め管理責任者に報告して、その指示に従って行わなければならない。
4)役職員は、業務上必要な場合に限り、予め管理責任者に報告して、その指示に従って機密文書を最低必要部数に限って複写することができる。複写した文書を配布する場合は、連番を付与して配布先が特定できる情報を管理する。また、使用終了後は当該文書をすべて回収して破棄する。
5)役職員は、組合外に機密文書を持ち出すことを原則禁止する。業務上やむを得ない場合には、管理責任者に申請して、承認を得なければならない。
2.3 非常持出
1)火災又は天災等により滅失毀損した場合、業務上著しく支障をきたすおそれのある文書は、専用の容器に入れ、「非常持出」の表示をする。
2)「非常持出」の文書の保管場所は、火災盗難の予防及び非常の際の搬出が容易なことを考慮して定める。
3.機密文書管理方法
3.1 機密文書の作成及び指定
1)機密文書の作成及び入手は、必要最低限にとどめる。
2)管理責任者は、指定帳票を除く機密文書の内容を評価して、機密区分を指定する。
3)管理責任者は、指定帳票を除く「極秘」及び「秘密」指定の機密文書について、開示可能な者の範囲及び開示期間を定める。
4)管理責任者は、指定帳票を除く「極秘」及び「秘密」指定の機密文書を統括責任者に報告する。
5)統括責任者は、報告を受けた機密文書に機密文書指定番号を付与する。
3.2 機密文書の表示
1)機密文書は、指定帳票を除き、少なくとも以下の事項を表紙又は文書の見える部分に明記する。
a) 機密区分
b) 機密文書指定番号
c) 機密取扱期間
d) 作成担当名
2)指定帳票は、個別の文書について上記の記載事項を省略することができる。ただし、指定帳票を綴じるファイル、バインダー等の表紙に上記の事項を明記することとする。
3.3 機密文書の保管
1)機密文書は、原則として当該機密文書を作成し、又は入手した担当において、所在を明示して、法令の定めた保存期間(法令に定められているものの他は別に定める保存期間)の間保存・管理する。
2)保存期間が経過した文書において、管理責任者が引き続き保存する必要があると認めるものについては、改めて保存期間を定めて保存・管理する。
3)「極秘」及び「秘密」の機密文書は、機密文書管理台帳を作成して、保存・管理の状態が確認できるようにする。
4)「極秘」及び「秘密」の機密文書は、キャビネット等の施錠可能な場所に、常時施錠して保管・管理する。
3.4 機密文書の指定の変更、解除
管理責任者は、機密文書の指定に変更事由が生じた場合、指定の変更又は解除などの適切な措置を講じる。
3.5 保管文書の引継ぎ
改組、業務委譲等によって保存文書を他の部署に引継ぐ場合は、文書引継書を作成して、受領を明確にしなければならない。
3.6 機密文書の廃棄
1)保存期間が経過して廃棄すべき文書又は使用後回収した複写文書は、原則として、保管した部署において廃棄処分する。
2)廃棄する文書は、シュレッダー等での破砕処理又は溶融処理とする。
4.その他
4.1 改廃
この要綱の改廃については、統括責任者が立案し、常務理事会が決議する。
4.2 施行
この要綱は、平成27年12月12日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合
マイナンバー運用システム運用管理に関する要綱
| 制定 | 平成 | 29年 2月18日 |
1.総則
1.1 目的
この要綱は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)の情報セキュリティ基本方針に従い、組合の業務を取り扱うシステムのうち、組合マイナンバー運用システム(以下「MNS」という。)の安全かつ合理的な運用を図り、併せて電子媒体による運用の適正な管理を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
1.2 定義
この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
1)MNS サーバー機、端末機、プリンター及び付帯設備等を有機的に構成した総体をいう。
2)利用者 2.2の許可を受けた者をいう。
3)識別名 利用者を特定するために付与された番号及びパスワードで構成されている情報をいう。
4)保守 MNSの適正な運用を継続するために行う整備をいう。
5)個人番号 MNSにおいて利用する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に定める個人番号をいう。
6)特定個人情報 個人番号に紐づけられる個人情報をいう。
7)特定個人情報ファイル 個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
8)媒体 番号法に定める業務をMNSが利用可能な形態で格納するための磁気ディスク等をいう。
2.MNSの運用・管理体制及び利用
2.1 運用・管理体制
1)MNSの適正な運用を図るため、システム管理責任者
(以下「管理責任者」という。)を置く。
2)管理責任者は、事務長の職にある者とする。
3)管理責任者は、MNSに関する次の業務を行うものとする。
a)MNSの利用の許可並びに識別名の登録及び削除に関すること。
b)MNSの障害の予防、障害の復旧その他の保守に関すること。
c)個人番号及び特定個人情報の管理に関すること。
d)その他MNSの運用に関すること。
4)管理責任者は、2.1.3)の業務の一部を他の職員に分掌させることができる。ただし、その業務の内容及び安全管理措置を明確にしておかなければならない。
2.2 利用の許可
管理責任者は、職員のうち主としてMNSを使用する業務を行う者に対し、MNSの利用を許可するものとする。
2.3 識別名の設定と登録
管理責任者は、利用者個人ごとに識別名を設定し、必要に応じてMNSに登録するものとする。
2.4 識別名の削除
1)管理責任者は、2.3により登録された者(以下「登録者」という。)が人事異動等によりMNSを利用する業務を行わなくなった場合には、直ちに登録者の識別名をMNSの登録から削除するものとする。
2)管理責任者は、MNSの保全、個人番号及び特定個人情報の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)の防止のために識別名を定期的に変更する。
2.5 登録の義務
1)登録者は、MNSを利用する場合には、2.3により設定された識別名を使用しなければならない。
2)登録者は、自らに設定された識別名を他の者に知らせてはならない。
3.MNSの運用管理
3.1 MNSの運用管理
管理責任者は、MNSの適正な運用を確保するために次の措置を講ずるものとする。
a)毎日の運用状況を正確に把握すること。
b)必要に応じ、利用者に助言、指導、使用の中止その他の措置を講ずること。
3.2 MNS運用上の留意事項
1)管理責任者は、利用者以外の者が端末機の画面出力及びプリンターからの印字出力を容易に読み取りできるような場所にMNSを設置してはならない。
2)登録者は、当該登録者以外の者がMNSを利用できる状態でMNSから離れてはならない。
3)管理責任者は、利用者に対して、常にMNSの環境の保全に努めるよう指示するとともに、必要に応じ報告を受けるものとする。
4)管理責任者は、個人データを保護するためにMNSに記録されている特定個人情報ファイルについて、安全かつ確実な方法により保管するものとする。
4.マスターデータの管理
4.1 マスターデータの置き換え等
利用者は、マスターデータ情報の追加、修正又は削除(以下「値の置き換え」という。)を行おうとする場合は、管理責任者の承認を受けるものとする。
4.2 マスターデータの正確性
利用者は、値の置き換え等について、常に内容の正確性及び最新性の確認に努めるものとする。
4.3 画面出力及び印字出力における保護
1)登録者は、当該登録者以外の者がMNSの出力画面及びプリンターからの印字出力物を容易に読み取りできる状態で利用してはならない。
2)登録者は、みだりに特定個人情報ファイルを画面出力及び印字出力してはならない。
3)利用者は、次の場合には、管理者責任者の指示に従って印字出力物を速やかに廃棄しなければならない。
a)誤って業務上不要なデータについて印字出力を行った場合
b)プリンターの障害等で、不完全な印字出力を行った場合
c)運用試験の目的で印字出力を行った場合
5.事故及び緊急時の対応
5.1 事故等の報告
利用者は、MNSの運用に何らかの障害・事故等を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
5.2 事故の対応
管理責任者は、5.1に規定する報告があった場合及び5.1と同様の事故を発見した場合は、直ちにその事故の原因調査、拡大防止及び復旧の方策を講じるものとする。
6.業務委託
6.1 委託の範囲
管理責任者は、MNSの運用に必要なデータの処理等の業務の一部を外部に委託することができる。
6.2 委託業務の管理
管理責任者は、6.1の委託を行う場合は、個人番号及び特定個人情報の安全管理等に関し、業務受託者との間に次の事項を遵守する旨を記載した委託契約書を交わすものとする。
a)個人番号及び特定個人情報の秘密の保持に関すること。
b)情報漏えい及び盗用の防止策を講じること。
c)第三者への提供及び再委託を禁止すること。
d)MNSに登録されているデータ等を委託事項以外に使用し、複製し、及び複写してはならないこと。
e)委託業務終了後は、資料等の返却及び受託者の保持する記録媒体上の情報を消去すること。
f)業務遂行状況に関し適宜報告を義務づけること。
g)事故等が発生した場合の委託者への報告等を義務づけること。
7.その他
7.1 その他
この要綱に定めるもののほか、MNSの適正な運用並びに個人番号及び特定個人情報に関し必要な事項は、別に定める。
7.2 施行期日
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合
法令遵守 (コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針
| 制定 | 平成 | 23年 4月23日 |
1 趣旨
秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、我が国の公的医療保険制度の一翼を担う公法人であることを踏まえ、業務運営が国民健康保険法(以下「国保法」という。)その他の関係法令に沿って厳正に行われるよう、規約第29条第2項に基づき法令遵守体制の整備に関する基本方針を定めるものである。
2 法令遵守についての基本的な考え方
組合の役職員は、国保法等関係法令並びに組合の規約及び規程その他の決定事項を遵守し、組合員及び被保険者の信頼に応えるとともに、公的医療保険制度の一翼を担う公法人としての社会的責任を果たす。
3 法令遵守のための組織体制
組合は、法令遵守のため、次のとおり組織体制を整備する。
① 組合の理事のうち1名を法令遵守担当理事とし、理事がこれを互選する。
② 法令遵守担当理事は、組合の被保険者資格の管理、保険料の賦課・徴収、保険給付、保健事業その他の実務に携わる部門から独立した立場で法令遵守に関する業務を行うため、関連文書の提出要求、調査の報告要求、業務改善の指導ができるものとする。
③ 委託業務においても法令遵守体制が確保できるよう、委託契約に法令遵守に関する事項を明記することとする。
4 実践計画の策定・評価
組合は、法令遵守を具体的に実践するため、次のとおり実践計画を策定するとともに評価を行う。
① 毎年度、理事会において、法令遵守のための具体的な実践計画(以下「実践計画」という。)を策定し、組合会の承認を得ることとする。
② 法令遵守担当理事は、実践計画の進捗状況及び達成状況を把握する。
③ 理事会において、定期的に実践計画の報告・評価を行い、適時、合理的な内容のものとなるように見直しを行う。
5 監事による監査
監事は、組合の法令遵守に関する業務の執行状況を監査する。
6 責任追及、懲戒処分
組合会は、役職員が法令等に違反する行為を行ったときは、その責任を追及するとともに、厳正かつ公平な懲戒処分等を行う。
附 則
この基本方針は、平成23年7月30日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合パソコン使用・管理規程
| 制定 | 平成 | 22年 4月 1日 |
(目 的)
第1条 この規程は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)のパソコンを役員及び職員が効率的かつ適正に組合の業務のために使用できるようにすることを目的とする。
(遵 守 事 項)
第2条 役員及び職員は、組合のパソコンを利用するにあたって、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の手続きにより、自己の使用するパソコンについて必要事項をパソコン台帳に登録すること。
(2) パソコンを破損することのないよう、適切に使用すること。
(3) インターネット利用する際には所定のインターネット専用パソコンを使用し、電子メールやウェブサイト閲覧等を介してパソコンがコンピュータウイルスに感染することのないよう、適切な予防措置をとること。
(4) 業務上の必要からパソコン或いは業務データを組合外に持ち出す場合には、所定の手続により事前にパソコン管理者より書面による許可を得ること。
(5) 自己が送受信した電子メールは、最低6か月間保存しておくこと。
(管 理 者)
第3条 組合のパソコン管理者は事務長とする。
(2) パソコン管理者は組合内のパソコンが適切に保守及び使用されるよう管理する。
(3) パソコン管理者はインターネット専用パソコンが組合内LAN或いはその他のパソコンから切り離され、独立してインターネット通信のみに特化していること、並びにインターネット専用パソコン以外のパソコンからはインターネットに接続出来ないようにしておかなければならない。
(禁 止 事 項)
第4条 役員及び職員は、組合のパソコンを利用するにあたって、以下の行為をしてはならない。
(1) 組合の業務に関係のない文書を作成すること。
(2) 組合の業務に関係のないホームページ(ウェブサイト)を閲覧すること。
(3) 私用の電子メールを送受信すること。
(4) 組合以外の者に組合のパソコンを使用させること。
(5) パソコンを許可なく組合外へ持ち出すこと。
(6) 組合の秘密情報を業務以外の目的に使用し、または組合外に漏らすこと。
(7) その他、前各号に準ずる行為。
(報告義務等)
第5条 役員及び職員は、以下の場合には、直ちにパソコン管理者を通して組合に連絡し、組合の指示に従って適切な措置を講じなければならない。
(1) パソコンが故障・破損した場合。
(2) パソコンが紛失・盗難にあった場合。
(3) パソコンがコンピュータウイルスに感染した場合。
(4) パソコンに対して組合外から不正なアクセスがなされた場合。
2.組合は、役員及び職員の使用するパソコンの内容或いは電子メールの内容を自由に調査できるものとし、役員及び職員は、組合から、パソコンあるいは自己の送受信した電子メールの内容の開示を求められた場合には、直ちにこれに応じなければならない。
(処 分 等)
第6条 組合は、この規程に違反する行為を行った役員及び職員に対して、就業規則の定めるところにより懲戒処分を行うことができる。
2.組合は、この規程に違反する行為を行った役員及び職員の上司について監督が不十分であった場合には、その上司についても責任を問うことがある。
3.組合は、この規程に違反する行為を行った役員に対しては、理事会に諮り、責任を問うことができる。
附 則
1.この規程は、平成22年4月1日から施行する。
組合員資格等の確認調査に関する要綱
| 制定 | 平成 | 25年 2月25日 理事長決済 |
| 一部改訂 | 同 | 28年 4月16日 理事長決済 |
| 〃 | 令和 | 4年 4月25日 理事長決済 |
(資格確認調査)
第1条 秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)は、組合員が加入した後において、組合員資格等の確認調査を行うものとする。
2 加入後の組合員等の資格を確認する事項は、次のとおりとする。
(1) 組合員が、組合規約第4条に定める地区内に住所を有すること。
(2) 組合員が、組合員資格に関する判定基準(平成25年2月9制定)に定める事業又は業務に従事していること。
(3) 組合員が、健康保険等その他の医療保険の適用を受けるべき者であること。
(4) 組合員が、前号の医療保険の適用を受ける者である場合、当該医療保険制度から適用除外承認を受けている者であること。
(5) 組合員の世帯に属する者が、原則として組合の被保険者であること。
3 前項の資格の確認は、別表により行う。ただし、理事長が不要と認める場合は書類を省略し、又は書類に代えて実地調査、面談、電話等による確認を行うことができる。
4 資格確認の調査は、3年以内に1回行うものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。
5 休業者の資格判定は、傷病見舞金支給申請書、診断書等をもとにその状態を少なくとも年1回定期的に把握し、理事会が行う。
(資格喪失の手続)
第2条 組合は、前条により組合員の資格等の確認調査を行った後、組合員等の資格がないと判明したときは、規約及び規程等に基づいて、当該組合員等の資格を喪失させなくてはならない。
(報告)
第3条 組合は、資格確認の調査を行った場合には、その結果を理事会に報告するものとする。
(その他)
第4条 その他この調査を実施するために必要な事項がある場合には、その都度定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月16日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月25日から施行する。
別表
確認事項 確認方法
要綱第1条第2項第1号
組合規約第4条に定める住所を有すること。 ・住民票謄本(個人番号の記載がないもの)
要綱第1条第2項第2号
組合員資格に関する判定基準第2条に定める事業又は業務に従事していること。
一 医療機関等の開設者、管理者
・納税証明書(申告所得税)と東北厚生局公表の全医療機関一覧表との照合
二 医療機関等に勤務する医師
・雇用先の在籍証明書又は源泉徴収票
三 医療機関等の従業員
・賃金台帳
四 組合事務所の職員
・賃金台帳
五 専門職として事業等に携わる者
・辞令書・委嘱状、従事先の在籍証明書、委員名簿等証明する書類
要綱第1条第2項第3号
健康保険等の適用を受けるべき者であること。 法人、個人事業所の区分
・東北厚生局公表の全医療機関一覧表
従業員5人未満、5人以上の個人事業所の区分
・賃金台帳
要綱第1条第2項第4号
適用除外承認を受けている者であること。 ・法人及び従業員5人以上の個人事業所の組合員に係る標準報酬決定通知書(厚生年金)又は適用除外申請書
要綱第1条第2項第5号
組合員の世帯に属する者が、原則として組合の被保険者であること。 ・住民票謄本(個人番号の記載がないもの)
・医師国保以外の医療保険に加入している場合、その被保険者証の写
備考 客観的に資格確認をできる他の書類がある場合は、その書類をもって確認することができる。
秋田県医師国民健康保険組合組合員資格に関する判定基準
平成25年2月9日 理事会決定
(目的)
第1条 この基準は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)規約第6条第2項の規定に基づき、当組合の組合員が従事する医療及び福祉の事業又は業務の種類を定めることを目的とする。
(組合員の事業又は業務の種類)
第2条 組合員が従事する事業又は業務の種類は、次に掲げるものとする。
一 医療機関又は福祉施設の開設者又は管理者
二 医療機関又は福祉施設に勤務する医師
三 組合員が開設又は管理する医療機関等の従業員
四 組合事務所に使用される者
五 上記一及び二に該当しないが、医師の国家資格を有する専門職としての次の事業又は業務に携わる者(非常勤勤務者を含む。)
① 医師、看護師、介護士等を育成する教育機関等の教師(講師)
② 審査支払機関における診療報酬明細書等の審査に携わる者
③ 学校医、産業医、警察医、嘱託医(児童福祉施設)、園医、検案業務に携わる者、代務診療を行う者
④ 公衆衛生活動に携わる者、検査・健診業務に携わる者及び救急救命の業務に携わる者
⑤ 教育、研究機関等において医学・医療・福祉に関する研修・調査・研究を行う者
⑥ 医師会・国民健康保険組合等、その他医療関係機関の役員、委員及び議員等
⑦ 国又は地方公共自治体(公的団体を含む。)の所管している審議会等の委員
⑧ その他医師会等の事業又は業務に携わる者
(資格確認)
第3条 組合は、組合員が前条に該当する事業又は業務に従事している者であることの資格確認を行うものとし、その確認方法は別に定める。
附 則
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合慶弔に関する内規
平成25年9月28日 理事会決定
(目的)
第1条 この内規は、本組合の慶弔に関して定めることを目的とする。
(慶弔の範囲)
第2条 本組合の役員(経験者を含む)、議長・副議長(経験者を含む)、組合会議員、支部長及び職員に対し、次による場合、慶弔の意を表するものとする。
(1)叙勲又は表表彰
(2)死亡
(3)傷病(7日以上入院加療の場合)
(4)罹災
2 前項の慶弔の方法は、その都度理事長が定める。
(慶弔の特例)
第3条 前条第1項に定めるもののほか、特に本組合に密接な関係のある者で慶弔の意を表する必要がある場合は、前条第2項の規定によるものとする。
(経費の支弁)
第4条 この内規に基づく経費は、交際費から支弁する。
附 則
この内規は、平成25年10月1日から施行する。
秋田県医師国保組合嘱託職員、臨時職員及びパート職員の雇用に関する要綱
| 制定 | 平成 | 27年 3月18日 理事長決済 |
| 一部改訂 | 同 | 27年 5月23日 理事長決済 |
| 〃 | 令和 | 元年 9月 1日 理事長決済 |
| 〃 | 同 | 2年 3月23日 理事長決済 |
| 〃 | 同 | 5年 4月 1日 理事長決済 |
| 〃 | 同 | 6年 4月 1日 理事長決済 |
(目的)
第1条 この要綱は、嘱託職員、臨時職員及びパート職員の勤務条件、給与等の必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 嘱託職員、臨時職員及びパート職員は、期間を定め雇用された職員のうち、次の各号に掲げる業務に従事する者をいう。
(1) 嘱託職員及び臨時職員 事務長の職又は組合の特定の業務に従事する者
(2) パート職員 理事長の指示に従い組合業務を担当する職員の補助業務に従事する者
(雇用期間)
第3条 嘱託職員及び臨時職員の雇用期間は、次のとおりとする。ただし、業務遂行上特に必要と認められる場合は、更新することができる。
(1) 事務長の職に従事する者 3年を超えない期間
(2) 特定の業務に従事する者 1年を超えない期間
2 パート職員の雇用期間は、特に業務の補助が必要と認められる期間とし、当該期間中に業務が完了しないと認められる場合に限り、雇用期間を延長することができるものとする。
(解雇)
第4条 嘱託職員、臨時職員及びパート職員が次の各号の一に該当するときは、解雇することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(懲戒処分)
第5条 懲戒処分は、次の各号の区分に応じて行なう。
(1) 戒告 文書により注意を与え、その行為を戒める。
(2) 減給 労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という)第91条の範囲内で給料を減じ、その行為を戒める
(勤務時間)
第6条 嘱託職員及び臨時職員の勤務時間は、従事する業務内容に応じて週40時間又は週32時間とし、週32時間で勤務する場合の時間の割振りは、別に定める。
2 パート職員の勤務時間は、週30時間以内で理事長が指定する時間とし、その割振りは別に定める。
(年次有給休暇)
第7条 嘱託職員及び臨時職員には、1の年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)ごとに年次有給休暇を付与する。
2 年次有給休暇の日数は、4月において採用された嘱託職員及び臨時職員にあっては、当該年度内において10日とし、翌年度以降については、勤務年数が1年増すごとに法で定める日数を加算した日数とする。
3 年度途中で採用された嘱託職員の当該年度の年次有給休暇日数は、次の表のとおりとし、翌年度以降については、前年度の4月において採用されたものとみなし、前項の規定を適用した日数とする。
| 採用された月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 |
| 採用された月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 付与日数 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
4 年次有給休暇は、当該年度の翌年度に繰り越しすることができる。
5 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間を単位とする。
6 パート職員の年次有給休暇については、雇用期間、勤務時間の発令内容が法の定めに基づく年次有給休暇の付与条件に合致した場合に限り、法で定められた日数を付与するものとする。
(給与)
第8条 嘱託職員には、次の各号に定める給与を支給する。
(1) 給料 職歴及び職務内容などを勘案して定める額
(2) 諸手当 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当及び期末勤勉手当
2 通勤手当は、勤務時間が週40時間である者には正職員の例により、また、週32時間である者には、日額320円以内で別に定めるところにより、支給する。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当は、正職員の例により支給する。ただし、事務長の職に従事する者には、支給しない
4 期末勤勉手当は、給料の1.1ヵ月分を年2回正規職員の例により支給する。
5 給料は、嘱託職員が勤務しないときは正規職員の例により減額することができる。
第8条の2 臨時職員及びパート職員に対しては、次の各号に定める給与を支給する。
(1) 給料 1時間あたり理事長が定める額
(2) 諸手当 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当
2 通勤手当は、臨時職員にあっては正職員の例により、パート職員にあっては日額320円以内で別に定める額を支給する。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び深夜勤務手当は、1時間当たりの単価に法で定める率を乗じて得た額を支給する。
(社会保険等)
第9条 嘱託職員、臨時職員及びパート職員の社会保険等の適用については、国民健康保険法、厚生年金保険法及び雇用保険法に定めるところによる。
(服務等)
第10条 この要綱に定めるもののほか、嘱託職員、臨時職員及びパート職員の服務及び給与の支給方法その他雇用に関し必要な事項は、正規職員の例に準じ別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に嘱託職員にある者は、この要綱により雇用されたものとみなす。
附 則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
秋田県医師国民健康保険組合共済会規約
| 制定 | 昭和 | 46年 2月21日 |
改 正
| 昭和 | 47年 2月27日 | 昭和 | 48年 2月25日 |
| 昭和 | 49年 2月24日 | 昭和 | 50年 3月21日 |
| 昭和 | 52年 3月 5日 | 昭和 | 53年 3月12日 |
| 昭和 | 54年 3月 4日 | 昭和 | 54年 7月29日 |
| 昭和 | 56年 2月28日 | 昭和 | 57年 2月27日 |
| 昭和 | 61年 7月26日 | 昭和 | 63年 2月27日 |
| 平成 | 3年 7月27日 | 平成 | 9年 2月22日 |
| 平成 | 20年 2月23日 | 平成 | 25年 2月23日 |
| 平成 | 25年 9月28日 | 平成 | 26年 2月22日 |
| 平成 | 28年 3月 5日 | 平成 | 29年 3月 4日 |
| 平成 | 31年 3月 2日 | 令和 | 2年 3月 1日 |
| 令和 | 3年 2月27日 | 令和 | 5年 3月 4日 |
| 令和 | 5年 9月16日 | 令和 | 8年 3月 7日 |
目 次
第1章 総 則(第1条~第3条)
第2章 会 員(第4条)
第3章 事 業(第5条~第9条の2)
第4章 経費及び業務の執行(第10条~第11条)
第5章 組織及び会議(第12条~第15条)
第6章 審査委員会(第16条~第18条)
第7章 雑 則(第19条~第20条)
附 則
第1章 総 則
(目的)
第1条 本会は、秋田県医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)の第一種組合員及び第三種組合員(組合職員を除く。以下「組合員」という。)の相互扶助を図り、もって組合員の福祉に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、秋田県医師国民健康保険組合共済会という。
(事務所の所在地)
第3条 本会の事務所は、秋田市千秋久保田町6番6号の組合事務所に置く。
第2章 会 員
(会員)
第4条 第一種組合員及び第三種組合員は必ず本会に加入するものとする。
2 会員は所定の会費を納入しなければならない。
第3章 事 業
(事業)
第5条 本会は、第1条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 死亡弔慰金の支給
(2) 傷病見舞金の支給
(3) 一部負担金助成費の支給
(4) 労働保険事務組合業務
(5) レクリェーション施設の利用
(6) 災害見舞金の支給
(7) その他
(弔慰金の支給)
第6条 会員が死亡した場合、その遺族に対して弔慰金を支給する。
2 弔慰金の支給額は、在籍年数に応じ別表第1に定める額とする。
3 在籍年数の加算は、継続在籍とする。
4 弔慰金の支給を受けようとするときは、弔慰金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(傷病見舞金)
第7条 会員が疾病、負傷のため引続き3日以上業務に全く服することができなくなった場合傷病見舞金を支給する。
2 傷病見舞金の支給額は、別表第2に定める支給額表の区分により支給する。
3 傷病見舞金の支給を受けようとするときは、傷病見舞金支給申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(傷病見舞金の支給期間)
第8条 すでに一定期間支給を受けた会員が支給終了後12か月以内に同一傷病及びこれらによって発生した疾病により、再び休業の止むなきに至った場合、その日から見舞金を支給する。ただし、この場合はすでに支給した期間を控除し、残存期間に対して支給するものとする。
2 すでに一定期間支給を受け治癒、又は途中就業した場合において同一疾病、又はこれによって発した疾病と因果関係のない傷病の場合は、規約の支給基準により支給する。ただし、この場合も前項同様残存期間に対して支給するものとする。
3 支給期間は、通算365日をもって満了する。
(一部負担金助成費)
第8条の2 会員が疾病、負傷のため入院又は入院外で医療費を支払った場合、一部負担金助成費を支給する。
2 一部負担金助成費の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 入院の場合
実際に支払った医療費(食事、生活療養費を除く。)から45,000円を控除した額(200,000円上限)
(2) 入院外の場合
実際に支払った医療費から30,000円を控除した額(150,000円上限)
3 一部負担金助成費の支給方法については、理事長が別に定める。
(レクリェーション施設の利用)
第9条 会員及びその家族、従業員がレクリェーション施設を利用した場合、利用料の一部を1人1泊2,000円補助する。ただし、補助の限度額は1人、会計年度内3泊までとする。
2 会員及びその家族、従業員がレクリェーション施設を利用する場合は、本会で発行する利用券(様式第4号)の交付を受けるものとする。
3 前項の利用券は、レクリェーション終了後施設開設者から施設を利用したことの証明を受けて会員が、速やかに本会に対し利用料の請求を行うものとする。
4 施設利用券の利用範囲は、別表第3のとおりとする。
(災害見舞金)
第9条の2 理事長は、震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害により会員が甚大な被害を受けた場合、理事会の議決を経て、災害見舞金を支給することができる。
2 災害見舞金の支給方法については、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 経費及び業務の執行
(経費の支弁)
第10条 本会の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) その他の収入
2 前項の会費の額は、会員1人月額3,500円
(業務の執行)
第11条 財産の管理の執行については、組合の業務に準じて行う。
第5章 組織及び会議
(総代)
第12条 本会に総代を置く。
2 総代は、組合会議員をもってこれに充てる。
3 総代会は年2回理事長が招集する。
4 総代会に議長、副議長を置き、組合会の議長、副議長をもってこれに充てる。
(総代会の議決事項)
第13条 総代会は、次に掲げる事項を議決する
(1) 規約の変更
(2) 借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
(3) 収入、支出の予算
(4) 決算
(5) 準備金、その他重要な財産の処分
(6) 訴訟の提起及び和解
(7) 予算をもって定めるものを除くほか、会員の負担となるべき契約
(役員)
第14条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 理 事 8名
(3) 監 事 2名
2 前項第1号の役員は組合の理事長をもって、同行第2号の役員は組合の副理事長、常務理事及び理事をもって、同行第3号の役員は組合の監事をもってそれぞれ充てる。
3 役員の身分、職務については組合に準じる。
(支部)
第15条 本会に支部を置く。
2 支部の業務は、組合支部の業務に準ずる。
第6章 審査委員会
(審査委員会)
第16条 本会に審査委員会を置く。
2 審査委員会は、総代会において選出するものとし、総代中より4名、理事のうち3名の7名をもって組織する。
3 審査委員の任期は、総代及び理事の任期間とする。
4 審査委員の互選により委員長1名及び副委員長1名を選出し、委員長が委員会を招集する
(審査委員会の職務)
第17条 審査委員会は、会員からの審査請求のあった事項を審査し理事に答申する
(審査請求)
第18条 見舞金の支給又は、会費その他に関する処分に不服がある者は、会の審査委員会に審査を請求することができる。
第7章 雑則
(規則及び規程への委任)
第19条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により規則又は、規程をもって別にこれを定める。
(罰則)
第20条 会員が偽りその他不正行為により会員に損害を与えた場合は、その損害額の返還を求め、過怠金を課することができる。
2 過怠金の額については、組合規約に準ずる。
附 則
1 この規約は、昭和46年4月1日から施行する。
2 当分の間、第三種組合員が組合員でなくなった場合であっても、引き続き本会の会員になることができるものとする。
3 前項会員が傷病、負傷のため引き続き7日以上入院したとき、第7条に定める傷病見舞金を支給する。ただし、支給期間は365日までとし、この規約の施行以前に支給を受けた傷病見舞金の日数を通算するものとする。
附 則
この規約は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、昭和53年4月1日から施行する。
(健康診断の実施範囲)
2 第9条に定める健康診断は、当分の間会員の配偶者のみとする。
附 則
この規約は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、昭和57年4月1日から施行する。
(別表の整理)
2 別表第2を削除し、別表第3を新たに別表第2に繰り上げる。
附 則
この規約は、昭和61年8月8日から施行する。
附 則
この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年2月23日から施行する。
附 則
この規約は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和 2年3月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和 3年3月31日から施行する。
附 則
この規約は、令和 5年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、令和 5年9月16日から施行する。
附 則
この規約は、令和 8年3月7日から施行する。
別表第1 死亡弔慰金支給額表
| 在籍年数 | 支給額 | 在籍年数 | 支給額 |
|---|---|---|---|
| 1~5年 | 50,000円 | 21~25年 | 250,000円 |
| 6~10年 | 100,000円 | 26~30年 | 300,000円 |
| 11~15年 | 150,000円 | 31~35年 | 400,000円 |
| 16~20年 | 200,000円 | 36年以上 | 500,000円 |
別表第2 傷病見舞金支給額表
| 支給範囲 | 支給日数 | 支給金額(日額) |
|---|---|---|
| 会員 | 1.120日間 2.121日から365日までの間 | 1.5,000円 2.7,000円 |
別表第3 共済会レクリェーション施設
| 名称 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| ユフォーレ | 秋田市河辺三内字丸舞1-1 | 018-884-2111 |
| 男鹿ホテル | 男鹿市北浦湯本字草木原13-1 | 0185-33-3101 |
| 男鹿リゾートホテルきららか | 男鹿市戸賀加茂青砂字中台1-466 | 0185-47-7220 |
| ホテルサンルーラル大潟 | 南秋田郡大潟村北1-3 | 0185-45-3332 |
| 水沢山荘 | 仙北市田沢湖生保内字下高野73-10 | 0187-46-2341 |
| あきた芸術村温泉ゆぽぽ | 仙北市田沢湖卒田字早稲田430 | 0187-44-3333 |
| 十和田ホテル | 鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔 | 0176-75-1122 |
| 八幡平ハイツ | 岩手県八幡平市松尾寄木1-590-4 | 0195-78-2121 |
| いこいの村岩手 | 岩手県八幡平市平笠24-1-4 | 0195-76-2161 |
| 夏瀬温泉都わすれ | 仙北市田沢湖卒田字夏瀬84 | 0187-44-2220 |
| 乳頭温泉郷妙乃湯 | 仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-1 | 0187-46-2740 |
| 南三陸ホテル観洋 | 宮城県本吉郡南三陸町黒崎99-17 | 0226-46-2442 |
| 浄土ヶ浜パークホテル | 岩手県宮古市日立浜町32-4 | 0193-62-2321 |
| スパリゾートハワイアンズ | 福島県いわき市常磐藤原町藤平50 | 0570-550-550 |
労働保険事務組合事務処理規約
| 制定 | 昭和 | 49年 2月24日 |
| 認可 | 昭和 | 49年 4月 1日 |
改 正
| 昭和 | 51年 2月28日 |
| 同 | 52年 3月 5日 |
| 同 | 61年 2月22日 |
| 平成 | 16年 2月28日 |
| 同 | 28年 3月 5日 |
| 同 | 31年 3月 2日 |
目 次
第1章 総 則(第1条)
第2章 労働保険関係事務処理の委託(第2条~第5条)
第3章 事務処理の方法(第6条~第14条)
第4章 事務組合の責任(第15条~第17条)
第5章 手 数 料(第18条~第19条)
第6章 会 計(第20条~第25条)
第7章 報 告(第26条)
第8章 特定個人情報の保護(第27条)
附 則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規約は、秋田県医師国民健康保険組合共済会(以下「本会」という。)の規約第5条第3号の規定により、本会が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第4章に基づき、労働保険事務組合として会員の委託を受けて労働保険事務を処理する方法及びその処理に関して生じる本事務組合、本事務組合に労働保険事務を委託した会員(以下「委託組合員」という。)及び委託組合員であって労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第33条の規定による特別加入の承認をうけている会員(以下「特別組合員」という。)の責任を定めることを目的とする。
第2章 労働保険関係事務処理の委託
(労働保険関係事務の受託)
第2条 本事務組合が委託を受けて処理する労働保険事務は労災保険法の規定による保険給付の請求書等の記載事項に関する証明及び雇用保険法の規定による日雇労働被保険者に関する事務等を除き、委託組合員が事業主として処理すべき労働保険事務の一切とする。
2 委託組合員が、本事務組合に労働保険事務の処理を委託しようとするときは、前項に規定する労働保険事務の一切の処理を委託するものとする。
(委託事務の手続)
第3条 委託組合員は、本事務組合に労働保険事務の処理を委託しようとするときは、本事務組合に労働保険事務委託書(組様式第1号)を提出しなければならない。
2 本事務組合は、前項の労働保険事務委託書の提出を受けたときは、直ちに受託の可否を当該委託組合員に通知するものとする。
3 本事務組合は、労働保険事務の処理を受託したときは、「労働保険事務処理委託事業主名簿(省令様式第18号)」に所定の事項を記載し、労働保険事務組合事務処理規約を当該委託組合員に交付するものとする。
4 労災保険法第34条第1項又は第36条第1項の規定に基づき特別加入をしようとする委託組合員は、中小事業主等又は海外派遣者の特別加入申請書を本事務組合に提出しなければならない。
(委託の解除及び特別加入からの脱退)
第4条 本事務組合又は委託組合員が、労働保険事務処理の委託を解除しようとするときは、7日前までに労働保険事務委託解除通知書(組様式第11号)によって本事務組合又は委託組合員に通知しなければならない。
2 特別組合員が、労働保険事務処理の委託を解除しようとするときは、あらかじめ次条に規定する手続を行い都道府県労働局長の承認を受けなければならない。
3 本事務組合は、委託組合員が法令又はこの規約に違反したときは、労働保険事務処理の委託を解除することができる。
(特別加入からの脱退手続)
第5条 特別組合員が、労災保険法第33条第1号及び第2号又は第3号に掲げる者を包括して労災保険の保険給付を受けることができる者としないことを希望する場合には、特別加入脱退申請書を本事務組合に提出しなければならない。
第3章 事務処理の方法
(賃金総額等の報告)
第6条 委託組合員は、次の各号に掲げる事項を、労働保険料算定基礎賃金等の報告(組様式第4号)により、毎年4月15日までに本事務組合に報告しなければならない。
一.事業の概要
二.使用労働者について前年度中(前年4月1日から本年3月31日まで)に支払った賃金の総額及び本年度中に支払う賃金総額の見込額
三.その年度中の1ヵ月平均使用労働者数
四.特別加入している者がある場合には、その者につき本年度に希望する給付基礎日額
五.その他本事務組合が必要と認める事項
2 本事務組合が、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官からメリット事業にかかる労災保険率及び都道府県労働局長から特別加入者にかかる給付基礎日数に関する通知を受けたときは、「労働保険料等徴収及び納付簿(省令様式第19号)」に所定の事項を記載し、すみやかに当該委託組合員に通知するものとする。
(一括有期事業等の報告)
第7条 法第7条の規定により有期事業の一括扱いを受ける事業に係る委託組合員は、次の各号に掲げる事項をそれぞれの事業の開始した翌月5日までに、本事務組合に報告しなければならない。
一.事業の名称及び事業場の所在地
二.予定される事業の期間
三.建設の事業にあっては、請負金額並びに発注者の氏名又は名称及び住所
四.立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量並びに立木の所有者の氏名、又は名称及び住所
(被保険者の異動等に関する報告)
第8条 委託組合員は、その使用労働者についての雇用保険の被保険者の資格の得喪、転出入、氏名変更等の異動(以下「被保険者の異動」という。)又は委託組合員についての事業主の名称変更、住所変更等の異動(以下「事業主の異動」という。)に関する公共職業安定所長に対する届書を作成するに必要な事実をその届書提出期限の5日前までに本事務組合に報告しなければならない。
2 委託組合員は、雇用保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けている者について前項の規定による被保険者の資格の取得、転入及び氏名の変更の通知を行うときは、被保険者証を提出しなければならない。
3 本事務組合が第1項の通知を受けたときは、「雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(省令様式第20号)(以下「事務等処理簿」という。)に所定の事項を記載するものとする。
4 本事務組合が、公共職業安定所長から被保険者の異動又は事業主の異動に関する通知を受けたときは、事務等処理簿に所定の事項を記載しすみやかに当該委託組合員に通知するものとする。この場合には、遅滞なく事務等処理簿に当該委託組合員の確認印を徴するものとする。
5 本事務組合が、雇用保険法施行規則第10条第1項、第2項、第13条第4項及び第14条第3項の規定により被保険者証の交付又は返付を受けたときは、すみやかに当該被保険者を使用する委託組合員に被保険者証を送付するものとする。
(離職証明書に関する証明)
第9条 委託組合員は、その使用する被保険者が離職した場合は、雇用保険被保険者離職証明書(以下「離職証明書」という。)を作成するに足る事実及び当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)の交付を希望する旨又は希望しない旨を本事務組合に報告しなければならない。
2 本事務組合は、離職証明書を作成するに足る事実及び離職票の交付を希望する旨又は希望しない旨の通知を委託組合員から受けたときは、その旨を事務等処理簿に記載するものとする。
3 本事務組合が、雇用保険被保険者資格喪失届に離職証明書を添えて公共職業安定所長に提出し、離職票の交付を受けたときは、すみやかに当該離職者に当該離職票を交付するものとする。ただし、当該離職者を使用していた委託組合員を通じて交付することを妨げない。
4 本事務組合が、離職票を交付したときは、事務等処理簿に所定の事項を記載し、その交付を受けた者から受領印を徴するものとする。
5 本事務組合は、離職票の交付を希望しなかった離職者がその後離職票の交付を希望したため、離職票を交付したときは、当該離職者を雇用していた委託組合員にその旨を通知するとともに、事務等処理簿に所定の事項を記載するものとする。
(労働保険料の納付に関する事項)
第10条 本事務組合は、委託組合員から第6条の報告を受けたときは、前年度の確定保険料及び当年度概算保険料を算定し、納付すべき労働保険料を保険料納入通知書(組様式第7号(甲))により、委託組合員に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた委託組合員は、当該納付すべき労働保険料を本事務組合の指定する期日までに本事務組合に交付しなければならない。
3 本事務組合は、前項の規定による労働保険料の交付を受けた場合には、事業場別「労働保険料等徴収及び納付簿」に労働保険料額及び受領年月日を記載するものとする。
4 本事務組合は、第6条の規定による報告を受け第2項の規定による労働保険料の交付を法定納期前に受けた場合は法定納期限までに、法定納期後に受けた場合は、直ちに所定の保険料申告書を作成し、その全額を国に納付するものとする。
5 本事務組合は、委託組合員から交付された労働保険料その他の徴収金について第3期分までを国に納付したときは、その旨を当該委託組合員に通知するものとする。
(納入告知を受けた場合の事務)
第11条 本事務組合は、委託組合員が法施行規則第38条第5項の規定による納入の告知を受けたときは、「労働保険料等徴収及び納付簿」に納入告知にかかる事項を記載するとともに、その納入告知書に指定された納期限の10日前までに、委託組合員にその納入告知書を送付するものとする。
2 納入告知書の送付を受けた委託組合員は、納入告知書に指定された納期限の5日前までに、納入告知にかかる金額を納入告知書に添えて本事務組合に交付しなければならない。
(督促を受けた場合の事務)
第12条 本事務組合は、委託組合員について法第26条第1項の督促状を受けたときは、「労働保険料等徴収及び納付簿」に所定の事項を記載するとともに、督促状に指定された期限の7日前までに、督促状を添付し、納入通知書により当該委託組合員に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた委託組合員は、督促状の指定納期限の5日前までに、督促状の労働保険料等を本事務組合に交付しなければならない。
(領収書の交付)
第13条 本事務組合は、第10条、第11条、第12条に規定する場合において委託組合員から労働保険料等の交付を受けたときは、領収書(組様式第8号)を、すみやかに発行し、「労働保険料等徴収及び納付簿」に所定の事項を記載するものとする。
(領収書控等の保存)
第14条 本事務組合は、委託組合員から労働保険料その他の徴収金の交付を受け、これを国に納付したことを証する「領収書(控)」、「納付書・領収証書」等を3年間保存するものとする。
第4章 事務組合の責任
(労働保険料等の納付責任)
第15条 委託組合員が労働保険料その他の規定による徴収金の納付のため、金銭を本事務組合に交付したときは、本事務組合はその金額の限度で政府に対してそれらの納付の責を負うものとする。
2 法第21条第1項又は第27条第1項の規定によって、政府から追徴金又は延滞金を徴収される場合において、その徴収について次条又は第17条の規定の事由あるときは、本事務組合は、その金額の限度で政府に対する徴収金の納付の責を負うものとする。
(追徴金の納付責任)
第16条 本事務組合は、次の各号に掲げる場合、追徴金の納付の責を負うものとする。
一.委託組合員が前年度中に支払った賃金の総額等第6条第1項にかかる保険料申告書を作成するに足る事実を報告したにもかかわらず、申告期限を経過し、政府により法第19条第4項に基づき確定保険料の認定決定をうけた追徴金を徴収される場合
二.前号に掲げる場合のほか、本事務組合の責に帰すべき事由によって追徴金が徴収される場合。
(延滞金の納付責任)
第17条 本事務組合は、次の各号に掲げる場合、延滞金の納付の責を負うものとする。
一.委託組合員が、督促状の指定納期期限の5日前までに、労働保険料を本事務組合に交付したにもかかわらず、本事務組合が指定納期限までにその労働保険料を政府に納付しないため延滞金を徴収される場合
二.第12条第1項の規定に違反して、本事務組合が指定納期限の7日前までに、その委託組合員に督促の通知を行わなかったために、督促状の指定納期限までに納付ができず、そのため延滞金を徴収される場合
三.前二号に掲げるもののほか、本事務組合の責に帰すべき事由によって生じた延滞金を徴収される場合
第5章 手数料
(手数料の額)
第18条 本事務組合は、労働保険事務組合の業務を運営するため、委託組合員から「別表第1」のとおり手数料を徴する。
(手数料の納入)
第19条 委託組合員は、その年度の概算保険料を本事務組合に交付するとき、あわせて手数料を納付しなければならない。
第6章 会計
(労働保険事務組合労働保険料特別会計及び労働保険事務組合一般会計)
第20条 本事務組合は、労働保険事務組合労働保険料特別会計及び労働保険事務組合一般会計を設けるものとする。
(労働保険事務組合労働保険料特別会計の収入・支出)
第21条 労働保険事務組合労働保険料特別会計においては、本事務組合が委託組合員から交付をうけた労働保険料その他の徴収金、法第19条第6項の規定による政府からの還付金を収入とし、政府に納付した労働保険料その他の徴収金及び委託組合員から受け入れた労働保険料その他の徴収金の超過額、返還金を支出とする。
2 本事務組合は、労働保険料その他の徴収金のために委託組合員から交付をうけた金銭をその目的以外に使用しないものとする。
3 本事務組合は、労働保険料その他の徴収金の交付を受けた場合、直ちに納付するときのほかは、秋田銀行秋田駅前支店に設けられている労働保険料等専用口座に預託するものとする。この場合、労働保険料その他の徴収金は、国に納付し又は委託組合員に還付する場合のほかは引き出さないものとする。
4 本事務組合は、委託組合員の労働保険料その他の徴収金の納付のため、本事務組合に交付した金銭が、納付すべき労働保険料その他の徴収金の額を超過している場合には、超過分の金銭を当該委託組合員に返還するものとする。ただし、当該委託組合員の承認によって未納の労働保険料その他の徴収金に充当することができるものとする。
(労働保険事務組合一般会計の収入・支出)
第22条 本事務組合は、労働保険事務組合一般会計においては、第18条に規定する手数料、報奨金及び助成金を収入とし、事務費及びその他の費用を支出する。
(経理年度)
第23条 労働保険事務組合労働保険料特別会計及び一般会計の経理年度は、本会の事業年度とする。
(専用口座の預金通帳と印鑑の保管)
第24条 本事務組合は、労働保険料等専用口座の預金通帳と印鑑の保管責任者をそれぞれ別の者に別途定めるものとする。
(監査)
第25条 本事務組合は、毎年1回又は随時に労働保険事務処理及び労働保険料等の預り金の処理について別途定める監事等の監査を受けるものとする。
第7章 報告
(総代会等への報告)
第26条 本事務組合は、毎年1回本会の総代会において労働保険料その他の徴収金の徴収、納付状況を報告するものとする。
第8章 特定個人情報の保護
(特定個人情報保護の徹底)
第27条 委託組合員及びその使用労働者に係る本事務組合が保有する特定個人情報の漏えい、滅失またはき損等を防止するため、特定個人情報の保護を徹底しなければならない。
2 特定個人情報保護の徹底を図るために必要な事項は、秋田県医師国民健康保険組合の総会等の議決機関の承認を経て別に定める。
附 則
1 この規約は、本会が労働保険事務組合として労働大臣の認可を受けた日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則
(承認)
第1条 本事務組合は、この規約について本会の総代会の承認を得るものとする。
(施行期日)
第2条 この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成16年3月1日から施行する。
附 則
この規約は、平成28年3月5日から施行し、改正後の労働保険事務組合事務処理規約目次及び第8章の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附 則
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
「別表第1」
規約第18条による手数料額
1 加入金
事業所 1,000円(新規加入の場合)
2 手数料
(イ)平等割
年額 3,000円
(ロ)被保険者割(年額一人に付)
甲 300円(被保険者4人まで)
乙 400円( 〃 5人~15人まで)
丙 600円( 〃 16人以上)
(ハ)雇用保険資格取得申請
1件につき 500円
(ニ)雇用保険資格喪失申請
1件につき 500円(離職票発行の場合は、1件につき800円)
(ホ)育児休業給付、高年齢雇用継続給付及び介護休業給付の申請
1件につき 500円