交通事故などにあったときには(第三者行為)
交通事故などの第三者から傷害を受け、マイナ保険証等を使用して医療機関を受診(保険診療)する場合は、ご自身が加害者・被害者に関わらず当組合へ届出が必要です。
本来であれば治療費は加害者が支払うものですが、マイナ保険証等を使用して医療機関を受診した場合は、一時的に当組合が支払いを立て替えて、あとからあとから被害にあった方に代わり加害者に費用の請求をします。
示談の内容によっては、当組合からの給付が受けられない場合がありますので、示談する前に必ずご連絡をお願いいたします。
第三者行為による傷病届
事故発生状況報告書
同意書
人身事故証明書入手不能理由書
※交通事故証明書が物件事故扱い、交通事故証明書に被害者の氏名の記載がない、交通事故証明書を入手できないとき
第三者行為によるけが・病気の例 |
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