疾病により休業・入院したときは
組合員の方が病気やけがにより休業、入院したときは傷病手当金・休業見舞金を支給します。申請にあたり、主治医・所属医師会支部長の意見を付していただくことが必要です。
第一種組合員・・・・傷病手当金
病気又は負傷のため3日以上業務が全くできなくなったとき ※傷病手当金の支給を受けた後、1年以内に同一疾病で休業した場合は、当該休業日から支給対象 | 日額3,000円 (認められた日から240日間) | □傷病手当金支給申請書 |
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第二種組合員・・・・傷病手当金
病気又は負傷のため入院したとき | 日額2,000円 (入院の日から90日間) | □傷病手当金支給申請書 |
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第三種組合員・・・・休業見舞金
病気又は負傷のため3日以上業務が全くできなくなったとき ※休業見舞金の支給を受けた後、1年以内に同一疾病で休業した場合は、当該休業日から支給対象 | 日額3,000円 (※認められた日から240日間) | □休業見舞金申請書 |
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※第一種組合員時に支給の受けた「傷病手当金」からの通算となります。
※共済会でも、組合員に対する傷病見舞金制度があります。ご覧ください。