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組合員、家族の方が次のような事由によりいったん自分で治療費の全額を支払った場合、後日、当組合に申請することにより、医療費の負担割合に応じて、自己負担額を差し引いた分について、払い戻しを受けることができます。

受給権が生じて2か年を経過しますと時効となり、給付は受けられませんので、ご注意ください。

柔道整復師の施術を受けたとき療養費支給申請書
□医師の同意書
□診療内容明細書
コルセット等の治療用装具を装着したとき
(医師が治療上必要と認めた場合に限ります)
療養費支給申請書
□医師の診断書
□領収書
はり・きゅう・マッサージ師などの施術を受けたとき療養費支給申請書
□医師の同意書
□診療内容明細書
マイナ保険証等を提示できず、自費扱いになったとき※組合までご連絡ください
入院や転院のため車代を支払ったとき※組合までご連絡ください