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組合員の方が出産したときは、出産育児一時金を支給します。
妊娠し母子手帳をもらったときは、□妊娠届を必ず当組合に提出してください。

支給額

500,000円(産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は488,000円)

出産育児一時金の「直接支払制度」について

医療機関での窓口支払いの軽減を図るため、出産育児一時金の請求手続きを医療機関が行ない、当組合が直接医療機関に支払うものです。

退院時に医療機関からの請求される費用について、出産育児一時金の支給額の範囲以内で、現金等でお支払いいただく必要がなくなります。

  • 出産費用が出産育児一時金を超えた場合は、その差額を窓口で支払いしていただきます。
  • 出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は、その差額分を組合に□出産育児一時金申請書(差額支給分)により請求していただきます。後日、組合から差額分を指定口座に振込します。出産の前に、医療機関で直接支払制度の説明を受け、利用するかどうか決めていただきます。