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組合員、家族の方が重い病気などのために、1か月に医療機関や調剤薬局の窓口で支払った自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた額を高額療養費として給付されます。

自己負担限度額は、年齢や所得区分によって異なります。

この給付は、該当する方からの申請に基づいて行うものですが、当組合ではレセプトで確認し、該当する方にお知らせしております。

同一月内の自己負担限度額

70歳未満

区分所得要件限度額
旧ただし書所得
901万円超
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
旧ただし書所得
600万円~901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
旧ただし書所得
210万円~600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
旧ただし書所得
210万円以下
57,600円
<多数回該当:44,400円>
住民税非課税35,400円
<多数回該当:24,600円>

※旧ただし書き所得=総所得金額-基礎控除額

70歳以上の方

所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) (世帯合計)
現役並み所得世帯 現役Ⅲ 市町村民税課税所得
690万円以上
252,600円+(総医療費−842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>
現役Ⅱ 市町村民税課税所得
380万円以上
167,400円+(総医療費−558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>
現役Ⅰ 市町村民税課税所得
145万円以上
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>
一般世帯 現役並み所得者・低所得者以外 18,000円(年間144,000円上限)
<多数回該当:44,400円>
57,600円
<多数回該当:44,400円>
低所得者の世帯 市町村民税非課税 8,000円 24,600円
市町村民税非課税
(年金収入80万円以下等)
15,000円

高額療養費の算定にあたり、次のよう軽減措置があります。

①多数該当

療養を受けた月以前1年間に、同一世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けた場合、4回目から多数該当となります。

②世帯合算

70歳未満は同一月に21,000円以上の自己負担額があるときは、自己負担額は合算して算定されます。

③特定疾病

血友病等と人工透析該当者の場合は、10,000円を超えた額(人工透析のみ70歳未満の上位所得者については月20,000円を超えた額)となります。

『限度額適用認定証』について

交付を受けようとする方は、組合までご連絡ください。
マイナ保険証を利用すると、事前申請することなく限度額を越える支払いが免除されます。

※共済会でも第一種・第三種組合員に対し医療費等の助成制度があります。ご覧ください