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新型コロナ傷病手当金の支給適用期間を終了いたします。

保健事業

新型コロナ傷病手当金の支給対象期間については、令和5年7月31日まで延長していたところですが、新型コロナウイルス感染症が5月8日以降5類感染症に移行となっていることなどを考慮し、令和5年7月31日までに新型コロナウイルス感染症に感染したことにより新型コロナ傷病手当金の支給を開始する場合までを支給対象といたします。
従って8月1日以降の感染の場合は支給対象になりませんのでお知らせいたします。