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新型コロナ傷病手当金の支給対象期間を更に延長いたします。

保健事業

新型コロナ傷病手当金の支給対象期間については、当初令和2年1月1日から令和2年9月30日としていたところを、令和4年6月30日まで延長していたところですが、国の財政支援期間の延長にあわせ、令和4年9月30日まで更に3月間延長いたします。

なお、支給対象となる方や支給額等については、変更ありません。