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国民健康保険被保険者証の更新について

加入・変更

10月1日からの新しい被保険者証を郵送にて交付いたします。お手元に届きましたら必ず被保険者証の内容をご確認ください。訂正・変更がある場合は、当組合までご連絡ください。
 なお、旧被保険者証につきましては、各自で破棄をお願いします。

お願い
 組合員資格を欠いたまま、被保険者証を使用しますと、喪失したときに遡って保険料、療養給付費、国庫補助金の返還が生じてまいります。変更があった場合は、14日以内に必ず届け出てください。特に、次の事項について留意してください。
□ 廃院したとき
□ 経営形態が『個人』から『法人』に変わったとき
□ 個人医院の場合、従業員が『5人未満』から『5人以上』になったとき
□ 従業員5人未満の個人医院で、任意により厚生年金に加入したとき
□ 家族の方が被用者保険(社保、共済等)の適用を受けなくなったとき
(市町村国保に加入することはできません。)