お知らせ
保険給付関係
高額療養費
入院し高額の医療費を支払ったのですが、申請はどのようにすればよいですか?
高額療養費に該当された方は、組合から自動的にお知らせ通知(申請書等)をご自宅宛に送付いたします。入院等、かかられた月より約2ヶ月後に保険医療機関から当組合に診療報酬明細書が届きますので、2~3ヶ月後位の送付になります。届いた方は内容に沿って申請して下さい。
療養費
整形外科で治療用の装具(コルセット)を作り、その代金を組合に請求できると聞きましたができますか?
請求できます。お医者さんが治療のために必要であると認めた診断書、装具の領収書、療養費支給申請書をそろえて組合に申請して下さい。
子供用の治療用眼鏡が療養費の対象になると聞いたのですが、支給されますか?
支給されます。平成18年4月1日から小児弱視等の治療用眼鏡等が療養費の支給対象になりました。対象年齢は9歳未満、支給額に上限があります。詳細は組合までお問い合わせ下さい。
旅行中や保険手続き中で、手元に被保険者証がなかったとき、緊急やむを得ない理由で診療を受けた場合はどうしたらよいですか?
自費で医療費の全額をお支払いいただき、後で保険者負担分(7割)を組合へ申請されれば払い戻しが受けられます。申請には療養費支給申請書、診療報酬明細書、領収書等が必要となります。ただし、内容によって書類は異なりますので、組合に確認をお願いします。
海外渡航中に病気になり、治療を受けました。帰国後、組合に請求できますか?
医療費の一部について払い戻しが受けられます。ただし、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を基準として支払われます。日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。「療養費支給申請書」そして添付書類として「診療内容明細書」「領収明細書」(当組合にあります)が必要です。
出産育児一時金
出産を予定していますが、支給条件を教えて下さい。
出産の日に資格を有していることです。ただし、医師国保に加入する前の健康保険が、社会保険の本人で一年以上資格があり、退職後半年以内の出産は支給されません。社会保険から支給されます。
葬祭費
葬祭費(死亡見舞金)支給申請書の口座名義人は、誰の口座を記入したらよいですか?
葬祭を行なった方の口座を記入して下さい。葬祭を行なった方であれば、本人との扶養、生計維持、同一世帯等の関係は問いません。葬祭を行ったことが確認できるもののコピーを添付して下さい。
支給金額
第一種組合員・第三種組合員=250,000円
第二種組合員・家族=100,000円
第三者行為による傷病
交通事故でけがをしました。被保険者証を使うことができますか?
被保険者証は使えます。ただし、被保険者の過失を除く治療費は、加害者が負担すべきものです。当組合は、加害者に代わって一時治療費を立て替えるだけです。届出をしていただきませんと、加害者に請求ができません。被保険者証を使う場合は、必ず組合に届けて下さい。