共済会のご案内
第一種組合員、第三種組合員、共済会のみの加入者の福利厚生を行なうため、共済会を組織しています。各種事業を行なっていますのでご活用ください。
会員
医師国保組合の第一種組合員、第三種組合員、共済会のみの加入者
会費及び納付方法
月額3,500円。毎月、医師国保の保険料と一緒に指定口座から引き去りします。
事業の内容
| 事業 | 内容 | 申請手続き等 |
|---|---|---|
| 死亡弔慰金 | 会員の方が亡くなったときは加入年数に応じて弔慰金を支給します。 1年以上5年未満 50,000円 6年以上10年未満 100,000円 11年以上15年未満 150,000円 16年以上20年未満 200,000円 21年以上25年未満 250,000円 26年以上30年未満 300,000円 31年以上35年未満 400,000円 36年以上 500,000円 | 申請者は葬祭を行なう方です。 □弔慰金支給申請書 □死亡診断書 ※組合でも、会員に対する葬祭費・死亡見舞金制度があります。ご覧ください。こちらは、共済会のみの加入者は対象ではありません。 |
| 傷病見舞金 | 病気・負傷のため、3日以上診療が全くできなくなったときに見舞金を支給します。 120日まで 日額5,000円 121日から365日まで 日額7,000円 ※傷病見舞金の支給を受けた後、1年以内に同一疾病で休業した場合は、当該休業日から支給対象 | 申請にあたり、主治医・所属医師会支部長の意見を付していただくことが必要です。 □傷病見舞金支給申請書 ※組合でも、会員に対する傷病手当金・休業見舞金制度があります。ご覧ください。こちらは、共済会のみの加入者は対象ではありません。 |
| 医療費等一部負担金助成 | 会員の方が負担した医療費が一定の額を超えた場合、助成します。 ○入院の場合 1ヵ月間の食事療養費を除く一部負担金から45,000円を控除した額。支給限度額(半期ごと)200,000円。 ○入院外の場合 1ヵ月間の外来・歯科・調剤の一部負担金の合計から30,000円を控除した額。支給限度額(半期ごと)150,000円。 | ○第一種組合員の方 当組合でレセプトを確認し、助成額を決定します。 ○第三種組合員の方、共済会のみの加入者 当組合ではレセプトで確認することができませんので、領収書を提出してください。 支給は上期・下期に分けて11月、5月に指定口座に振込します。 |
| レクリェーション 施設利用補助 | ・当組合が指定したレクリェーション施設を利用した場合、一人1泊につき2,000円を補助します ・利用日数の限度は年度内3泊までです。 ・利用対象者は、会員及びその同居家族、会員の医療機関に勤務している従業員です。 | ・利用施設に施設利用券を提示し、「施設利用証明書」欄に証明してもらってください。 ・「利用料補助金請求書」欄に記入、押印のうえ提出してください。 |
労働保険業務の代行
委託手数料
| 加入金 | 1,000円 | |
|---|---|---|
| 平等割(1事業所あたり年額) | 3,000円 | |
| 被保険者割(一人あたり年額) | 従業員が5人未満の事業所 | 300円 |
| 従業員が5人~15人までの事業所 | 400円 | |
| 従業員が16人以上の事業所 | 600円 | |
| 書類申請 | 資格取得申請 1件 | 500円 |
| 資格喪失申請 1件 | 500円 | |
| 離職票発行まで※ 1件 | 800円 | |
| 各給付申請用書類作成 | 育児休業給付 1件 | 500円 |
| 高年齢雇用継続給付 1件 | 500円 | |
| 介護休業給付 1件 | 500円 | |
| 労災の特別加入手続 | 事業主、自営業者や家族従事者などが業務上一定の要件を充たす災害にあった場合、保険給付を受けるための労災特別加入制度への加入申請手続きを行います。 | |
※資格喪失時で離職票を発行した場合は1件につき800円となります。
ご本人様への郵送代(レターパック)を含む