加入の資格要件と手続き
組合員の種別
75歳未満の医師の方は「第一種組合員」、75歳以上の医師の方は「第三種組合員」、第一種組合員・第三種組合員の開設している事業所の常勤従業員の方は、「第二種組合員」に区分されています。
資格要件と加入手続き
当組合に加入できる方と必要な申請書類は次のとおりとなっています。
なお、新しく加入する方はホームページから申請書等をダウンロードしていただくか、当組合にお知らせいただけますと必要書類をお送りいたします。
第二種組合員の加入申請・各種届出についても、雇用主である第一種・第三種組合員から行っていただくことになっています。
住所(住民票)の要件など
| 第一種組合員 | 秋田県内に住所(住民票)があり、医療業務に従事している医師の方 |
|---|---|
| 第二種組合員 | 秋田県内に住所(住民票)があり、第一種・第三種組合員の開設する医療機関の常勤従業員の方 ※勤務日数・労働時間が常勤従業員の4分の3以上のパートの方も加入できます。 |
| 第三種組合員 | 秋田県内に住所(住民票)があり、医療業務に従事し、後期高齢者に該当する医師の方 |
| 家族 | 組合員と同一世帯(住民票が同一)の方 |
※協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等の被用者保険の適用を受けない方が加入することとなります。
※同一世帯(住民票が同一)の中で医師国保組合と市町村国保に分かれて加入することはできません。
| 住所(住民票) の注意点 |
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|---|
以下のときは資格喪失となります
※住所変更、家族の進学や卒業時の際は、特にご留意ください。
| 各組合員 | 組合員が秋田県外に住民票を移したときは、組合員と医師国保に加入している家族は資格喪失になります。 |
|---|---|
| 家族 | 家族が秋田県内外を問わず組合員と住民票を別にしたときは、その家族は資格喪失となります。 ただし、修学のため住民票を別にした場合は、所定の届出(国保法116条届)をしていただくことで同一世帯とみなし、加入することができます。 |
資格喪失の手続きをしないまま医療機関等を受診してしまった場合は、医療費の返還手続きが発生する場合があります。