健康保険被保険適用除外承認について
「医療法人」及び「常勤従業員5人以上の個人事業所」は、社会保険(健康保険と厚生年金)の強制適用事業所となり、日本年金機構に「健康保険被保険者適用除外承認」を申請し、承認を受けなければ、当組合の被保険者になることはできません。
このため、次により健康保険被保険者適用除外承認の手続きが必要です。厚生年金に任意加入している個人事業所も、同じ手続を経て当組合に加入することができます。ケースによっては承認されない場合がありますので、事前に管轄の年金事務所にお尋ねください。
手続の流れ

留意する点
- 日本年金機構への申請は、原則として事実の発生した日から5日以内となります。なお、申請が遅れた場合は、その理由を記載した「理由書」の添付が必要です。
- 加入時に、非常勤により当組合の被保険者になることができなかった従業員が、その後常勤となり当組合の被保険者となる場合は、健康保険適用除外承認が必要となります。また、逆のケースの場合は、資格喪失届が必要となります。
- 個人事業所から法人事業所に変わった場合は、健康保険適用除外承認が必要となります。
- 個人事業所で常勤従業員が5人以上になった場合、健康保険適用除外承認が必要となります。