特定保健指導について
対象者
特定健康診査の結果に基づき判定され、組合が別途発行する「特定保健指導利用券」の交付を受けた被保険者(「特定保健指導利用券」は特定健康診査受診後、2~3ヵ月後に組合より事業主を通して対象者に送付いたします。)
実施期間
初回面接:年度末まで
対象者へは、「特定保健指導利用券」を発行いたしますので、予め実施医療機関にご連絡の上、ご利用ください。令和4年度より、第二種組合員とその家族の方は、秋田県栄養士会の特定保健指導をご利用になれます。
特定保健指導をご利用される際は「特定保健指導利用券」、「特定健康診査結果表」、マイナ保険証や資格確認書などを必ずご提示ください。
※実施医療機関を募集しています。
特定保健指導を実施していただける医療機関を随時、募集しております。詳しくは当組合までご連絡ください。