よくあるご質問
カテゴリー
資格関係(加入・喪失等)
住民票の住所が秋田県外にある医師・従業員は、医師国保に加入することはできますか?
加入する時点で秋田県外に住民票がある方は加入できません。
現在、住んでいる市町村の国保に家族と一緒に加入している従業員は、本人一人だけ医師国保に加入することはできますか?
一人だけの加入はできません。医師国保は市町村の国保と同様に世帯単位の加入となりますので、医師国保にご家族の方も一緒に加入するか、従業員の方がそのまま市町村の国保に残るかのどちらかを選択することになります。ただし、社会保険の適用事業所の従業員の方は市町村の国保に残ることはできません。
子どもが学生で、修学地におり住民票を移しているのですが、自分の家族として医師国保に加入させることはできますか?
加入できます。学生については別の住所であっても同一世帯とみなして加入できます。その際には、国保法第116条の届に在学証明書を添えてご提出ください。なお、卒業後も住民票が離れている場合は、資格は喪失していただくことになりますので、ご注意ください。
妻が専従者として自分の診療所から給与を得ていますが、自分の家族として医師国保に加入させることはできますか?
加入できます。医師国保は世帯単位での加入となりますので、家族に所得があっても社会保険等の被保険者、被扶養者でない場合は、家族として加入できます。ただし、家族の方が医師の場合は第一種組合員としての加入となります。
個人の診療所で、この度5人目の従業員を雇うことになりましたが、医師国保に残ることはできますか?
本来、個人の診療所で常勤の従業員が5人以上になると従業員については、社会保険の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移っていただくべきところですが、年金事務所で承認を得た場合には、医師国保に残ることは可能です。
この度、診療所を法人化することになりましたが、医師国保に残ることはできますか?
本来、診療所を法人化すると事業主の先生及び従業員については、社会保険の強制適用となるため医師国保を喪失して社会保険へ移っていただくべきところですが、年金事務所で承認を得た場合には、医師国保に残ることは可能です。その他に事業所の変更、保険料引落口座の変更等を医師国保に届出していただくことになります。
現在、従業員を社会保険に加入させていますが、医師国保に移すことはできますか?
移すことはできません。制度的に社会保険のほうが優先されるため、社会保険に加入している従業員を医師国保に移すことは、事業所の形態が変わらない限りできません。
高齢のため、開業していた診療所を閉院することにしましたが、医師国保に残ることはできますか?
診療所を閉院し、一切医師としての業務に従事しない場合には、加入条件から外れるため医師国保に残ることはできませんので、資格を喪失していただくことになります。閉院後、老人保健施設、産業医、各種委員など医師の専門職として業務に従事する場合には、医師国保に残ることができます。その場合には医師国保に業務変更の届出をしていただくことになります。
医師国保の資格喪失後、次に入る保険者から喪失証明書が必要といわれているのですが、どうすればもらえますか?
資格喪失届の用紙に資格喪失証明書の交付希望有無の欄がありますので、送付先をご記入いただければそちらに送付いたします。資格喪失後、市町村の国保に加入する方は、資格喪失証明書が必要になりますので必ずご記入ください。
現在、医師国保に家族とともに加入していますが、母が介護保険施設へ入所することとなり、住民票もその介護施設へと移すこととなりました。この場合、母は医師国保に加入し続けることができますか?
介護保険施設等への入所の場合、施設の所在する場所に住民票を移すこととなった方でも、現に市町村の区域内に住所を有していたと認められる方については、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とすることができる「国民健康保険の住所地主義の特例」という取り扱いがあります。しかし、これは市町村の国民健康保険の加入者であって、国民健康保険組合の被保険者である場合には、この取り扱いが認められません。従って、お母様が介護施設に入所された場合には、医師国保の資格を喪失し、その介護施設の所在する市町村の国民健康保険に加入していただかなくてはなりません。
保険料関係
毎月の保険料の引き落としについて教えてください。
毎月21日に引き落しします。なお、引落し日が休日の場合は翌営業日となります。
保険給付関係
高額療養費
入院し高額の医療費を支払ったのですが、申請はどのようにすればよいですか?
高額療養費に該当された方は、医師国保から自動的に申請書等を送付いたします。入院等、かかられた月より約2ヶ月後に保険医療機関から医師国保に診療報酬明細書が届きますので、2~3ヶ月後位の送付になります。届いた方は内容に沿って申請してください。
療養費
子供用の治療用眼鏡が療養費の対象になると聞いたのですが、支給されますか?
支給されます。平成18年4月1日から小児弱視等の治療用眼鏡等が療養費の支給対象になりました。対象年齢は9歳未満、支給額に上限があります。詳細は医師国保までお問い合わせください。
旅行中や保険手続き中で、手元にマイナ保険証等がなかったとき、緊急やむを得ない理由で診療を受けた場合はどうしたらよいですか?
自費で医療費の全額をお支払いいただき、後で保険者負担分(7割)を医師国保へ申請されれば払い戻しが受けられます。申請には療養費支給申請書、診療報酬明細書、領収書等が必要となります。
海外渡航中に病気になり、治療を受けました。帰国後、医師国保に請求できますか?
医療費の一部について払い戻しが受けられます。ただし、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を基準として支払われます。日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象となりません。療養費支給申請書に添付書類として海外に渡航したことが確認できる書類(パスポートの写し等)、診療内容明細書(FormA)領収明細書(FormB)が必要です。
出産育児一時金
出産を予定していますが、支給条件を教えてください。
出産の日に資格を有していることです。ただし、医師国保に加入する前の健康保険が、社会保険の本人で一年以上資格があり、退職後半年以内の出産は支給されません。社会保険から支給されます。
葬祭費
葬祭費(死亡見舞金)支給申請書の口座名義人は、誰の口座を記入したらよいですか?
葬祭を行なった方の口座を記入してください。葬祭を行なった方であれば、本人との扶養、生計維持、同一世帯等の関係は問いません。
支給金額
第一種組合員・第三種組合員=250,000円
第二種組合員・家族=100,000円
第三者行為による傷病
交通事故でけがをしました。給付を受けることはできますか?
傷病届等をご提出いただけますと、受けられます。ただし、被保険者の過失を除く治療費は、加害者が負担すべきものです。当組合は、加害者に代わって一時治療費を立て替えるだけです。届出をしていただきませんと加害者に請求ができませんので、必ず医師国保に届けてください。