立替払いをしたとき(療養費)は
組合員、家族の方が次のような事由によりいったん自分で治療費の全額を支払った場合、後日、当組合に申請することにより、医療費の負担割合に応じて、自己負担額を差し引いた分について、払い戻しを受けることができます。
受給権が生じて2か年を経過しますと時効となり、給付は受けられませんので、ご注意ください。
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組合員、家族の方が次のような事由によりいったん自分で治療費の全額を支払った場合、後日、当組合に申請することにより、医療費の負担割合に応じて、自己負担額を差し引いた分について、払い戻しを受けることができます。
受給権が生じて2か年を経過しますと時効となり、給付は受けられませんので、ご注意ください。