お知らせ
秋田県医師国民健康保険組合職員育児休業及び育児短時間勤務規程
制 定 平成7年4月1日
(目的)
第1条 本規程は、秋田県医師国民健康保険組合職員就業規則第20条の2に基づき、職員の育児休業及び育児短時間勤務に関する取り扱いについて定めるものである。
(育児休業の対象者)
第2条 育児のために休業することを希望する職員であって、1歳に満たない子と同居し養育する者は、この規程に定めるところにより、育児休業をすることができる。
2 前項にかかわらず、次の職員は育児休業をすることができない。
(1) 臨時職員
(2) 配偶者が常態として育児休業に係る子を養育できると認められる場合。
(育児休業の申出の手続き)
第3条 育児休業を希望する者は、育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日という。)の1ヵ月前までに、育児休業申出書(様式第1号)を理事長に提出し、申し出るものとする。
2 申し出の日後に申し出に係る子が出生したときは、申し出者は、出生後2週間以内に理事長に育児休業対象児届(様式第2号)を提出しなければならない。
(育児休業の期間等)
第4条 育児休業の期間は、原則として子が1歳に達するまでを限度とし、育児休業申出書に記載された期間とする。
2 前項にかかわらず、理事長は育児休業法等に関する法律(以下「育休法」という。)の定めるところにより、育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
3 職員は、育休法の定めるところにより、休業開始予定日の繰り上げ変更及び育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という。)の繰り下げ変更を行うことができる。
4 職員が休業終了予定日の繰り上げを希望する場合には、育児休業期間変更申出書(様式第3号)により理事長に申し出るものとし、理事長はこれを適当と認めた場合には、原則として繰り上げ休業終了予定日の1週間前までに本人に通知する。
5 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業は終了するものとし、当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 子の死亡等育児休業に係る子を養育しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、子の場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内とする。)
(2) 育児休業に係る子が1歳に達した場合
子が1歳に達した日
(3) 産前産後休業又は新たな育児休業期間が始まった場合
産前産後休業又は新たな育児休業の開始日の前日
(4) 育児休業が開始した後に、育児休業の対象から除外することとされた職員に該当した場合
原則として当該事由が発生した日から2週間以内であって理事長が指定した日(給与等の取扱い)
第5条 育児休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与は支給しない。
2 期末・勤勉・寒冷地手当については、育児休業の期間中にその基準日がある場合は支給しない。また、基準日に勤務していてもその算定対象期間中に育児休業の期間が含まれる場合は、秋田県職員の給与に関する条例による額を支給する。
3 定期昇給は、育児休業の期間中は行わないものとする。また、育児休業後の給与は、育児休業前の給与を下回らないものとする。
4 退職金の算定に当たっては、育児休業の期間を勤務しなかったものとして勤続年数を計算するものとする。
(復職後の取り扱い)
第6条 育児休業後の勤務は、原則として休業直前の職務で行うものとする。
2 前項にかかわらず、やむを得ない事情である場合はこの限りでない。
(年次有給休暇)
第7条 年次有給休暇の算定に当たっては、育児休業をした日は全労働日から除外する。
(育児短時間勤務の制度)
第8条 職員で1歳に満たない子と同居し養育する者は、申し出により正規の勤務時間の始めまたは終わりにおいて、1日を通じて2時間をこえない範囲内で、30分単位として育児短時間勤務の適用を受けることができる。
2 前項の適用を受けるための資格及び手続きについては、本規程の第3条及び第4条を準用するものとする。
3 職員が本制度の適用を受けて勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき1時間当たりの給与を減額して、別途定める職員給与規程に基づく諸手当とともに支給する。
4 賞与については、その算定対象期間に1ヵ月以上本制度の適用を受ける期間がある場合においては、その期間に応じて、1ヵ月ごとにつき勤勉手当の3%~5%の範囲内で、理事長の定めた率で減額を行うものとする。
5 定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。
第9条 育児休業及び育児短時間勤務に関して、この規定に定めのない事項については、育休法その他の法令の定めるところによる。
附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。