保健事業のご案内

2025-03-18

健康診断について

対象者

・健診実施日に在籍している第一種組合員(75歳未満の医師)、第二種組合員(従業員 事業主健診)、第三種組合員(75歳以上の医師)、75歳未満の第一種・第三種組合員の配偶者。
・平成31(2019)年度から当該年度の12月までの加入者で、前保険者で健診を実施していない方も対象といたしました。

実施期間

6月1日~翌年1月31日
対象者の方には、5月下旬に一般健診票等一式を事業主宛に送付いたします。予め受診される医療機関へご連絡の上、受診ください。受診される時は、一般健診票等一式と健康保険証を必ず提示してください。※75歳以上の組合員を除く対象者は、特定健康診査(40歳未満の方は特定健康診査相当項目)の受診が必須となっております。

特定健康診査について

対象者

・健診実施日に在籍している40歳(実施年度末の年齢)から74歳(75歳の誕生日前日まで)の被保険者
・平成31(2019)年度から当該年度の12月までの加入者で、前保険者で健診を実施していない方も対象といたしました。

実施期間

6月1日~翌年1月31日
対象者の方には、5月下旬に「特定健診受診券」「特定健診健診票」等一式を事業主宛に送付いたします。予め実施医療機関へご連絡の上、受診ください。実施医療機関は秋田県医師会と集合契約を締結した医療機関に限ります。

実施機関

令和5年度特定健診実施医療機関一覧(地区別)令和5年5月1日現在

受診される時は、「特定健診受診券」「特定健診健診票」等一式、健康保険証を必ず提示してください。
マイナポータルにより、特定健診情報等が閲覧可能です。

特定保健指導について

対象者

特定健康診査の結果に基づき判定され、組合が別途発行する「特定保健指導利用券」の交付を受けた被保険者(「特定保健指導利用券」は特定健康診査受診後、2~3ヵ月後に組合より受診者に送付いたします。)

実施期間

初回面接:年度末まで
対象者へは、「特定保健指導利用券」を発行いたしますので、予め実施医療機関にご連絡の上、ご利用ください。令和4年度より、第二種組合員とその家族の方は、秋田県栄養士会の特定保健指導をご利用になれます。

特定保健指導をご利用される際は「特定保健指導利用券」、「特定健康診査結果表」、「健康保険証」を必ずご提示ください。

※実施医療機関を募集しています。
特定保健指導を実施していただける医療機関を随時、募集しております。詳しくは当組合までご連絡ください。

第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)について

第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)について

【概要版】第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)(令和6年度~令和12年度)
【本 編】第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)(令和6年度~令和12年度)
【資料編】第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)(令和6年度~令和12年度)
第1期保健事業実施計画(データヘルス計画)(平成30年度から令和5年度)
第1期保健事業実施計画(データヘルス計画)中間評価

令和4年10月に実施した一般健診・特定健診に関するアンケート結果を公表いたします。ご多忙のところ、ご回答いただき誠にありがとうございました。
お寄せいただいたご意見・ご要望について、実施の可否について検討を進めて参ります。貴重なご意見ありがとうございました。
アンケート結果(概要)
アンケート結果(詳細)
アンケート用紙

歯科健診

対象者

40~74歳の世帯員

実施期間

8月~翌年1月

対象者の方に5月末に特定健診受診券等と併せて「歯科健診調査書」を送付いたします。受診を希望される方は6月中に組合まで申込をお願いします。7月末に「歯科健診受診券」等を送付いたします。

助成額等

年度内1人1回 3,400円

健診当日、窓口にて自己負担1,000円をお支払いください。

成人用肺炎球菌ワクチン接種補助

対象者

65歳以上の被保険者で、前回の接種から5年以上経過している方(共済会のみ加入の方は除く)

実施期間

6月~翌年1月

助成を希望される方は、組合までご連絡ください。

助成額等

4,500円

接種当日、窓口にて全額お支払いください。申請書(領収証(写)添付)受理後、指定口座へ助成額をお振込みいたします。

「成人用肺炎球菌ワクチン接種費用助成申請書」

新型コロナワクチン接種費用助成

助成対象者

秋田県医師国民健康保険組合の被保険者及び第三種組合員

助成要件

・年度内1人1回助成
・自院接種可
・定期接種対象の方は市町村からの助成を受けた方のみ対象
※市町村により定期接種対象外の方に対しても助成している場合があります。
その場合は、市町村からの助成を受けた方を対象とします。

助成内容

・定期接種対象(65歳以上)の方:領収書額面(自己負担額)の全額
60~64歳で重症化リスク(*)の高い方も定期接種対象となります。
(*)心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、
ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほどんど不可能な方
・定期接種対象外(64歳以下)の方:領収書額面(自己負担額)の2分の1

助成対象接種期間

・市町村の定期接種期間内であること

請求期間

・令和6年11月1日~令和7年3月31日
・令和7年度以降は通年

「予防接種費用助成金申請書」

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