新型コロナ傷病手当金の支給対象期間を再度延長いたします。
2020-12-14
新型コロナ傷病手当金の支給対象期間については、当初令和2年1月1日から令和2年9月30日としていたところを、12月31日まで延長していたところですが、国の財政支援期間の再度の延長にあわせ、令和3年3月31日まで更に3月間延長いたします。
なお、支給対象となる方や支給額等については、変更ありません。
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